○学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第11号

事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校

(趣旨)

第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第23号。以下「職免条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づく区立学校(大田区立学校設置条例(昭和36年条例第17号)別表に規定する学校をいう。)に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員(東京都から報酬を受ける者に限る。)をいう。

(職務専念義務免除の承認権者)

第3条 職免条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

(1) 区立学校長又はこれに準ずる者

教育長

(2) 前号以外の者

区立学校長又はこれに準ずる者

(職務専念義務免除の申請)

第4条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、学校職員服務取扱規程(平成12年教育委員会訓令甲第10号)第8条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第38号)第2条第1号又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合その他教育長が別に定める場合には、別記第1号様式により申請するものとする。この場合において、別記第2号様式によることもできる。

(平成27年2月19日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第11号
平成12年8月28日 教育委員会訓令甲第22号
平成18年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第7号
平成19年6月1日 教育委員会訓令甲第16号
平成20年4月25日 教育委員会訓令甲第7号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第17号
平成27年2月19日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年3月27日 教育委員会訓令甲第6号
令和3年3月30日 教育委員会訓令甲第3号