○学校職員出勤簿整理規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第12号

事務局一般、小学校、中学校、特別支援学校

(趣旨)

第1条 この規程は、区立学校(大田区立学校設置条例(昭和36年条例第17号)別表に規定する学校をいう。)に勤務する職員の出勤簿(学校職員服務取扱規程(平成12年教育委員会訓令甲第10号)第7条に規定する出勤簿をいう。以下同じ。)の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員(東京都から報酬を受ける者に限る。)をいう。

(出勤簿管理者)

第3条 出勤簿の整理保管は、出勤簿管理者が行う。

2 出勤簿管理者は、副校長とする。

(出勤簿に使用する印鑑)

第4条 出勤簿管理者は、あらかじめ出勤簿の押印に使用する印鑑を職員に届け出させておかなければならない。

2 出勤簿の押印は、届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(整理担当者)

第5条 出勤簿管理者が指定する者(以下「整理担当者」という。)は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、出勤簿整理のために必要とする事項を出勤簿管理者に報告しなければならない。

(出勤簿の表示)

第6条 整理担当者は、押印のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 整理担当者は、前項の表示をするときは、別表第1号から第4号に定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理担当者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

3 出勤簿管理者は、忘印のため押印することができない職員に対しては、届出により当日以後に押印させることができる。

(出勤簿管理者への報告)

第7条 出勤簿の整理のために必要な事項は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに出勤簿管理者に報告しなければならない。

(必要書類の提出)

第8条 出勤簿管理者は、職員に対し、出勤簿の整理上必要な書類を提出させることができる。

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第17条第1項に基づき施行日前に承認された施行日以後に係る幼稚園教育職員の早期流産休暇及び長期勤続休暇の表示については、なお従前の例による。

(平成26年5月29日教育委員会訓令甲第3号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成25年東京都条例第126号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に係る出勤簿の表示については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年2月19日教育委員会訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会訓令甲第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事由

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1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条から第24条までの規定による研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第2号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第3号)第2条第1項の規定による公益的法人等への派遣

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5 週休日

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6 週休日の変更

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7 超勤代休時間(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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8 休日

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9 休日の代休日

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10 年次有給休暇


ア 1日単位

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イ 半日単位(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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ウ 時間単位(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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11 病気休暇

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12 公民権行使等休暇

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13 妊娠出産休暇

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14 早期流産休暇

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15 妊娠症状対応休暇

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16 母子保健検診休暇

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17 妊婦通勤時間

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18 育児時間

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19 出産支援休暇

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20 育児参加休暇

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21 生理休暇

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22 慶弔休暇

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23 災害休暇

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24 夏季休暇

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25 長期勤続休暇

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26 ボランティア休暇

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27 子どもの看護休暇

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28 短期の介護休暇

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29 介護休暇

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30 職務に専念する義務の免除(31に該当する場合を除く。)

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31 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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32 育児休業

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33 大学院修学休業

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34 部分休業

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35 配偶者同行休業

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36 休職

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37 停職

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38 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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39 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

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40 公務上の傷病

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41 通勤途上の傷病

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42 事故欠勤

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43 私事欠勤(44、45又は46に該当する場合を除く。)

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44 遅参

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45 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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46 無届欠勤

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47 傷病欠勤

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48 介護欠勤

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49 勤務を割り振られない日

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学校職員出勤簿整理規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第12号
平成13年4月1日 教育委員会訓令甲第10号
平成14年12月25日 教育委員会訓令甲第18号
平成15年1月29日 教育委員会訓令甲第2号
平成16年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第9号
平成17年12月28日 教育委員会訓令甲第13号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第8号
平成20年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成20年10月31日 教育委員会訓令甲第8号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第18号
平成22年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年7月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成26年5月29日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年2月19日 教育委員会訓令甲第4号
令和2年3月27日 教育委員会訓令甲第7号