○大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成28年9月30日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、大田区立小学校、中学校及び特別支援学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、大田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額及び支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「令」という。)の規定の例による。ただし、次の各号に掲げる補償基礎額又は加算額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令第1条第2項に規定する補償基礎額 都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和37年東京都条例第80号。以下「都条例」という。)第4条第2項に規定する額

(2) 令第1条第3項に規定する扶養親族に係る加算額 都条例第4条第3項に規定する額

(3) 令第1条第4項に規定する扶養親族に係る加算額 都条例第4条第4項に規定する額

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成28年9月30日 条例第85号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成28年9月30日 条例第85号