○大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成28年9月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成28年条例第85号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大田区立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「区立学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 区立学校の学校長は、学校医等が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに公務災害発生報告書(別記第1号様式)を作成し、大田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは公務災害認定通知書(別記第2号様式)により、公務上のものでないと認定したときは書面により当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、通知するものとする。

2 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む。)、政令第11条第1項後段又は政令第20条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。政令第8条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより、遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。

(補償請求の方法)

第4条 前条の規定による通知を受け、補償を受けることとなった者は、次に定める補償請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書(別記第3号様式)

(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書(別記第4号様式)

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書(別記第5号様式)

(4) 障害補償 障害補償(年金・一時金)請求書(別記第6号様式)

障害補償年金前払一時金請求書(別記第7号様式)

障害補償年金差額一時金請求書(別記第8号様式)

(5) 介護補償 介護補償請求書(別記第9号様式)

(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書(別記第10号様式)

遺族補償一時金請求書(別記第11号様式)

遺族補償年金前払一時金請求書(別記第12号様式)

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(別記第13号様式)

(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書(別記第14号様式)

2 療養補償を請求する者は、前項第1号の請求書に、看護料については看護費用明細書(別記第15号様式)を、移送費については移送に要した費用の領収書及び明細書又は通院証明書及び区間料金証明書等を添付しなければならない。

3 遺族補償年金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、遺族補償年金受給権者の変更に伴う請求の場合には、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償を受けようとする者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名及び死亡学校医等との続柄に関する市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長。以下同じ。)の発行する証明書

(3) 遺族補償請求者及びその他の遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(4) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(5) 遺族補償請求者又はその他の遺族が政令第8条第1項第4号に定める障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類

(6) その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

4 遺族補償一時金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、政令第12条第1項第2号の規定により遺族補償年金受給権者の消滅に伴う請求の場合には、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償請求者と死亡学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

(3) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、遺族補償請求者に政令第13条の規定による先順位者のないことを証明する書類

(5) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(7) 遺族補償請求者が政令第13条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明する書類

5 未支給の補償請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、未支給の補償請求者(以下「未支給請求者」という。)が遺族補償請求者であるときは、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写し

(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

 未支給請求者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 未支給請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは、政令第20条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類

(4) 死亡受給権者が死亡前に有していたこの条の規定による補償請求をしていなかったときは、当該請求を行うために必要な書類

(補償の支給方法)

第5条 教育委員会は、前条第1項各号に規定する補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。

第6条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給する。

(年金たる補償の支払請求の方法)

第7条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給を受けようとする者は、当該補償を受けるべき理由の生じた日の属する月の翌月以降、政令第16条第3項の規定によるそれぞれの支払期月の前月の末日までに、大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償年金支払請求書(別記第16号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の請求書を最初に提出するときは、印鑑票(別記第17号様式)を添付しなければならない。

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第8条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、当該年金たる補償の受給権者に年金たる補償の年金額改定通知書(別記第18号様式)により速やかにその旨を通知するものとする。

(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)

第9条 教育委員会は、政令附則第1条の3第5項(政令附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に障害・遺族補償年金の支給停止の終了通知書(別記第19号様式)により速やかにその旨を通知するものとする。

(傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)

第10条 教育委員会は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の申請に基づき、又は職権により、政令第4条の2第3項又は政令第5条第7項の規定による傷病補償又は障害補償を行う場合は、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害等級の変更の決定を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、その結果を速やかに傷病・障害等級変更決定通知書(別記第20号様式)により、当該補償を受けるべき者に通知するものとする。

(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)

第11条 教育委員会は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた学校医等に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 教育委員会は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病又は障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた学校医等に対しては、その負傷、疾病又は障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)について休業補償を行わないことができる。

(年金証書)

第12条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償年金証書(別記第21号様式)を交付するものとする。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第13条 年金証書の交付を受けた者が、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第14条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第15条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第16条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(別記第22号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(別記第23号様式)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(学校長の助力及び証明)

第17条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属の学校長は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属の学校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第18条 教育委員会は、災害補償記録簿(別記第24号様式)、傷病補償年金記録簿(別記第25号様式)、障害補償年金記録簿(別記第26号様式)、介護補償記録簿(別記第27号様式)及び遺族補償年金記録簿(別記第28号様式)を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記載するものとする。

(定期報告)

第19条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(別記第29号様式)又は遺族の現状報告書(別記第30号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第20条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(他の法令による給付との調整)

第21条 政令附則第3条の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日前までに、条例による改正前の大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で条例及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ条例及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなす。

(平成29年10月26日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの期間における改正後の大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別記第4号様式(表面)中「

配偶者

1

特定経験年数学校医等の配偶者

特定期間にある子

その他の扶養親族

特定経験年数学校医等のその他の扶養親族

」とあるのは「

配偶者又は配偶者のない第一子

1

特定経験年数学校医等の配偶者

特定期間にある子及び特定期間にある配偶者のない第一子

その他の扶養親族

」とする。

3 改正前の大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

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大田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成28年9月30日 教育委員会規則第7号

(平成29年10月26日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第3節 学校等
沿革情報
平成28年9月30日 教育委員会規則第7号
平成29年10月26日 教育委員会規則第6号