○大田区立学校校外施設設置条例
昭和48年6月15日
条例第31号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定管理者による管理(第3条―第6条)
第3章 校外施設の利用(第7条―第17条)
第4章 伊豆高原学園の活用(第18条―第21条)
第5章 補則(第22条)
付則
第1章 総則
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、区立学校に在学する児童、生徒の学習及び健康増進のため、教育機関である大田区立学校校外施設(以下「校外施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 校外施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
大田区立伊豆高原学園 静岡県伊東市八幡野1154番地の3
第2章 指定管理者による管理
(指定管理者による管理)
第3条 大田区教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、大田区立伊豆高原学園(以下「伊豆高原学園」という。)の管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定手続)
第4条 委員会は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。
(1) 区立学校が第7条第1項各号に掲げる指導を行うための支援が確保されること。
(2) 区民の公平かつ平等な利用が確保されること。
(3) 伊豆高原学園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
(4) 伊豆高原学園の管理を安定して行う能力を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他大田区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は伊豆高原学園の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第7条第1項各号に掲げる指導の支援に関する業務
(2) 伊豆高原学園の利用に関する業務
(3) 伊豆高原学園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例、これに基づく委員会規則その他委員会が定める基準に従い、伊豆高原学園の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
第3章 校外施設の利用
(校外教育等)
第7条 区立学校は、校外施設において、その児童又は生徒に対し、集団生活を通じて次に掲げる指導を行うものとする。
(1) 児童又は生徒の健康の増進に関すること。
(2) 児童又は生徒の集団生活における協力及び規律に関すること。
(3) 自然科学及び文化への関心の助長に関すること。
2 校外教育上支障がないときは、校外施設を次に掲げる者に利用させることができる。
(1) 区内の社会教育活動を行う団体
(2) その他委員会が特に認める者
(利用の制限)
第7条の2 校外施設は、同一人が引き続き4泊5日を超えて利用することができない。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の手続)
第8条 第7条第2項の規定に基づき伊豆高原学園を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者又は委員会は、校外施設の利用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 伝染性疾患があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校外施設の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者又は委員会は、委員会規則で定める利用順位により、校外施設の利用を承認する。
(利用の変更等)
第9条 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その承認された内容(この条の規定により変更の承認を受けた場合は、その内容)の変更又は取消しをしようとするときは、委員会規則で定めるところにより、指定管理者又は委員会に変更又は取消しの申出をし、その承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第10条 指定管理者又は委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく委員会規則に違反したとき。
(2) 利用条件又は指定管理者若しくは委員会の指示に従わないとき。
(3) 工事その他の事由により、指定管理者又は委員会が必要と認めるとき。
2 指定管理者は、第7条第2項の規定に基づく伊豆高原学園の付帯設備及び特殊器具の利用について、1万円を超えない範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定めた利用料金を徴収する。
4 規則で定める日までに第9条の申出をせずに利用を取り消した利用者は、承認を受けた内容の利用料金を納付しなければならない。ただし、委員会が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。
5 特別に電気、ガス又は水道を利用するときは、指定管理者又は委員会が相当と認める実費を徴収することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、付帯設備又は特殊器具の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、校外施設、付帯設備又は特殊器具を損傷し、又は滅失したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(準用)
第17条 第8条から第13条まで(第11条第7項を除く。)の規定は、指定管理者の指定を取り消し、又は伊豆高原学園の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合で、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、委員会が臨時に伊豆高原学園の管理の業務を行う場合に準用する。この場合において、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、同条第2項第3号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「あらかじめ委員会の承認を得て定めた利用料金」とあるのは「委員会の定めた額の使用料」と、同条第3項中「承認を受けた内容の利用料金」とあるのは「承認を受けた内容の使用料」と、「変更後の内容の利用料金」とあるのは「変更後の内容の使用料」と、同条第4項中「承認を受けた内容の利用料金」とあるのは「承認を受けた内容の使用料」と、同条第6項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条及び第13条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第1備考中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第2備考中「指定管理者」とあるのは「委員会」と読み替える。
第4章 伊豆高原学園の活用
(伊豆高原学園の活用)
第18条 校外教育上支障がないときは、伊豆高原学園を有効に活用するため、第7条第2項に規定する利用のほか、区民の健康の増進のために利用させることができる。
(利用者の範囲)
第19条 前条の規定に基づき伊豆高原学園を利用することができる者は、区内に在住し、在勤し、又は在学する者及びその同居の親族とする。
第5章 補則
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、大田区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和48年9月教育委員会規則第6号で、同48年9月1日から施行)
2 東京都大田区立伊豆高原学園設置条例(昭和42年条例第17号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、東京都大田区立伊豆高原学園設置条例により設置されている施設は、この条例による校外施設となり、同一性をもつて存続するものとする。
付則(昭和60年3月20日条例第32号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例によつて使用の承認を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(平成4年10月15日条例第62号)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区立学校校外施設設置条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月10日条例第29号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区立学校校外施設設置条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
付則(平成23年10月7日条例第31号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成24年4月1日から起算して6月を超えない範囲内において委員会規則で定める日
(平成24年3月教育委員会規則第5号で、同24年4月1日から施行)
(2) 第2条の規定 平成27年4月1日から起算して6月を超えない範囲内において委員会規則で定める日
(平成26年10月教育委員会規則第5号で、同27年4月1日から施行)
(3) 次項の規定 公布の日
2 第2条の規定による改正後の大田区立学校校外施設設置条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定及び新条例第8条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による利用の申請等並びにこれらに伴う手続は、新条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成26年3月14日条例第13号)
この条例は、大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例(平成23年条例第31号)付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和3年3月12日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月28日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第20条関係)
施設名 | 1人1泊 | 1部屋1泊 |
児童宿泊室 | 2,000円 | 12,000円 |
引率室 | 2,000円 | 6,000円 |
バリアフリー室 | 2,000円 | 6,000円 |
備考
(1) 人単位又は部屋単位の利用及び各部屋の定員は、委員会規則で定める。
(2) 児童宿泊室を部屋単位で利用する場合において、6人を超えて利用するときは、1人増すごとに1人当たり2,000円を徴収する。
(3) 区内に在住し、在勤し、又は在学する者及びその同居の親族以外の者に係る利用料金の額は、人単位及び部屋単位のいずれの場合においても、本表利用料金の額に1人当たり1,050円を加えた額とする。
(4) 寝具、浴衣、洗面用具その他の貸与品及び給付品を使用しない未就学児の利用は、利用料金を支払う利用者1人につき2人まで利用料金を無料とする。
(5) 利用料金は、食事代を含まないものとする。
別表第2(第11条、第20条関係)
付帯施設名 | 区分 | 金額 | 摘要 |
調理実習室 | 1時間 | 530円 | 貸切利用 |
工作体験室 | 1時間 | 530円 | 貸切利用 |
多目的室1 | 1時間 | 530円 | 貸切利用 |
多目的室2 | 1時間 | 530円 | 貸切利用 |
多目的スペース | 1時間 | 1,050円 | 貸切利用 |
飯ごう炊さん場(かまど) | 1回1基 | 530円 | |
体育室 | 1時間 | 840円 | 貸切利用 |
スポーツ広場 | 1時間 | 840円 | 貸切利用 |
備考 利用時間の区分は、指定管理者が定める。