○大田区立学校校外施設設置条例施行規則

平成26年6月26日

教育委員会規則第4号

大田区立学校校外施設設置条例施行規則(昭和48年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区立学校校外施設設置条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、大田区立学校校外施設(以下「校外施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 伊豆高原学園

(指定申請書の提出)

第2条 条例第4条第1項の規定により大田区立伊豆高原学園(以下「伊豆高原学園」という。)の指定管理者としての指定を受けようとする法人その他の団体は、指定申請書(別記様式)を大田区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、条例第4条第2項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 伊豆高原学園の管理に関する収支予算書

(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 貸借対照表、損益計算書その他財務状況を示す書類

(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

3 前2項に掲げる書類は、委員会が定める期間内に提出しなければならない。

(指定の通知)

第3条 委員会は、前条の規定による申請があった場合において、指定管理者に指定すること又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(協定等の締結)

第4条 委員会は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と伊豆高原学園の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第2項第5号の事業契約を前条の規定により指定管理者に指定された団体と締結しているときは、当該契約を前項の協定に代えることができる。

3 前2項の協定又は事業契約においては、条例第5条に規定する業務の実施に関する事項及び条例第6条に規定する管理の基準に関する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理に要する費用に関する事項

(2) 管理業務及び経理状況の報告、調査及び指示に関する事項

(3) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(伊豆高原学園の施設の利用の申込み及び承認)

第5条 条例第7条第2項及び条例第19条第1項に規定する者が条例別表第1に規定する児童宿泊室、引率室及びバリアフリー室(以下「施設」という。)を利用しようとするときは、利用日(連続して利用しようとするときは、その最初の日。以下同じ。)の属する月の3月前の月の1日から10日までにはがきで利用の申込みをしなければならない。この場合において、同一グループの申込みは1通のはがきに限る。

2 指定管理者は、前項の申込みをした者の中から指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て別に定めるところによる抽せんにより利用する者を決定し、当該申込みをもって利用の申請があったものとみなし、承認する。

3 指定管理者は、前項の抽せんの結果を第1項の申込みをした者に通知する。

4 第1項の規定にかかわらず、第2項の規定による決定後なお施設に空室があるときは、利用日の属する月の3月前の月の20日(条例第19条第2項に規定する者については、利用日の属する月の2月前の月の1日)からあらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が定める日まで利用の申込みをすることができる。

5 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、施設の管理上支障がないと認めるときは、同項に規定する申請期間終了後も利用の申込みを受け付けることができる。

6 第1項の規定にかかわらず、条例第7条第2項及び条例第19条第1項に規定する者が、15人以上の団体で施設(条例第7条第2項第1号及び条例第19条第1項に規定する者については、児童宿泊室に限る。ただし、児童宿泊室と同時に引率室又はバリアフリー室を利用する場合は、この限りでない。)を利用しようとするときは、次に掲げる期間の利用を除き、利用日の属する年度の前年度の1月4日以後利用の申込みをすることができる。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 4月28日から5月5日まで

(2) 7月20日から8月31日まで

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

7 第1項の規定にかかわらず、条例第19条第2項に規定する者が、15人以上の団体で施設(児童宿泊室に限る。ただし、児童宿泊室と同時に引率室又はバリアフリー室を利用する場合は、この限りでない。)を利用しようとするときは、前項各号に掲げる期間の利用を除き、利用日の属する年度の4月1日以後利用の申込みをすることができる。

8 指定管理者は、第4項から前項までの申込みがあったときは、当該申込みをもって利用の申請があったものとみなし、その受付順に利用を承認し、通知する。

9 条例第7条第1項の規定により区立学校が伊豆高原学園を利用しようとするときは、委員会は、利用日の属する年度の前年度の12月末日までに実施計画書を指定管理者に通知する。

(伊豆高原学園の施設の利用単位等)

第6条 条例別表第1備考第1号に規定する施設の利用の単位は、部屋単位とする。

2 条例別表第1備考第1号に規定する施設の定員は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 児童宿泊室 22人

(2) 引率室 3人(エキストラベッドの利用1人を含む。)

(3) バリアフリー室 3人(エキストラベッドの利用1人を含む。)

(伊豆高原学園の付帯施設、付帯設備及び特殊器具の利用の申請及び承認)

第7条 第5条第2項及び第8項の規定により伊豆高原学園の利用の承認を受けた者(以下「伊豆高原学園の有料利用者」という。)条例別表第2に規定する付帯施設(以下「付帯施設」という。)及び条例第11条第2項(条例第21条において準用する場合を含む。)に規定する付帯設備及び特殊器具の利用の申請及び承認の手続は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が定める。

(伊豆高原学園の利用の変更又は取消し)

第8条 伊豆高原学園の有料利用者が、条例第9条(条例第21条において準用する場合を含む。)に規定する変更又は取消しをしようとする場合は、当該承認を受けた利用日の2日前までに、指定管理者に申請をしなければならない。ただし、委員会及び指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用日若しくは利用する施設の変更又は利用の取消しを承認したときは、指定管理者が定める方法により通知をする。

(伊豆高原学園の利用者の確認)

第9条 伊豆高原学園の有料利用者は、承認を受けた本人であることが確認できるものを指定管理者に提示しなければならない。

2 伊豆高原学園の有料利用者及び当該利用者とともに施設を利用する者は、その者が区内に在住し、在勤し、又は在学する者及びその同居の親族であるときは、そのことが確認できる身分証明書等を指定管理者に提示しなければならない。

(伊豆高原学園の利用料金及びその他費用の支払)

第10条 伊豆高原学園の有料利用者は、条例第11条第1項及び第2項の利用料金のほか、利用に伴う税その他の費用を指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。

(伊豆高原学園の利用料金の減免)

第11条 条例第12条の規定により、指定管理者が不測の事態等により伊豆高原学園の施設及び付帯施設の利用に支障が生じたと認めたときは、当該支障の程度に応じて利用料金を減額し、又は免除することができる。

(伊豆高原学園の利用時間)

第12条 伊豆高原学園を条例第7条第1項の規定により利用する場合の施設及び付帯施設の利用時間は、利用開始日の正午から利用最終日の午後1時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て利用最終日の利用時間を変更することができる。

2 伊豆高原学園を条例第7条第2項及び条例第18条の規定により利用する場合の利用時間は、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が定める。

(伊豆高原学園の利用者の義務)

第13条 伊豆高原学園を利用する者は、利用に当たっては、委員会及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(伊豆高原学園の休業日)

第14条 指定管理者は、第24条に規定する事由により管理運営上必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て臨時に伊豆高原学園の休業日を定めることができる。

第3章 補則

(休業日)

第15条 委員会は、工事その他の事由により管理運営上必要と認めるときは、臨時に校外施設の休業日を定めることができる。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例(平成23年条例第31号)付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(大田区立伊豆高原学園に係る指定管理者の指定手続等に関する規則の廃止)

3 大田区立伊豆高原学園に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成23年教育委員会規則第13号)は、廃止する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、令和6年1月4日以後の申込みに係るものから適用し、同日前の申込みに係るものについては、なお従前の例による。

画像

大田区立学校校外施設設置条例施行規則

平成26年6月26日 教育委員会規則第4号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第4節 校外施設
沿革情報
平成26年6月26日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号
令和6年12月27日 教育委員会規則第7号