○大田区立学校施設の活用に関する条例

平成6年6月28日

条例第29号

東京都大田区立学校設備使用条例(昭和30年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、大田区立小学校及び中学校の施設(設備を含む。以下「施設」という。)を社会教育その他公共のため活用することにより、区における学習、文化及びスポーツなどの地域活動の振興を図ることを目的とする。

(教育委員会、学校の責務)

第2条 大田区教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、活用の対象とする施設及びその管理運営体制の整備に努めるものとする。

2 学校は、この条例の趣旨を十分に踏まえ、区民による施設の使用を積極的に推進するものとする。

(区民の責務)

第3条 区民は、施設の使用に当たっては、住民自治の理念に基づき主体的に参加するものとする。

2 使用者は、施設が学校教育の場であることを踏まえ、これに支障のないよう使用しなければならない。

(施設の範囲)

第4条 社会教育その他公共のために使用する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 校庭(夜間照明設備を含む。)

(2) 体育館

(3) 委員会規則(以下「規則」という。)で指定する教室、会議室その他の施設

(使用日及び時間)

第5条 施設の使用日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除き通年とし、使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 施設ごとの使用時間は、規則で定める。

(使用者)

第6条 施設を使用することができる者は、区内に在住し、在勤し、又は在学する者5名以上で構成された団体とする。ただし、委員会が特に認めたものは、この限りでない。

(使用団体の登録)

第7条 団体が施設を使用するときは、規則で定めるところにより委員会に団体の登録をしなければならない。

(使用申請及び承認)

第8条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより使用の申請をし、承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、教育上の支障の有無を審査し、その可否を決定する。

3 委員会は、承認に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第9条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、施設の使用を承認しないものとする。

(1) 営利を目的とした使用と認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第10条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例若しくは規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に基づき他に使用させるとき。

(4) 区又は官公署が、緊急に使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。

(使用料等)

第11条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 特別に電気、ガス又は水道を使用するときは、委員会が相当と認める実費を徴収することができる。

3 委員会は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより第1項の使用料(設備使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる。

4 第1項及び第2項の使用料は、施設使用日の前日までに納付しなければならない。

5 既に納めた第1項及び第2項の使用料は、返還しない。ただし、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡転貸禁止)

第12条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用が終了したとき、及び第10条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の制限若しくは停止がなされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設に損害を与えた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区立学校設備使用条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大田区立学校施設の活用に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(施設の範囲等に関する特例措置)

4 新条例第4条から第7条までの規定、第11条及び別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成6年10月31日までの間(以下「特例措置期間」という。)に使用の承認を受け、かつ、特例措置期間に使用する場合における施設の範囲、使用日及び時間、使用者、使用団体の登録並びに使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月10日条例第30号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区立学校施設の活用に関する条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成28年12月14日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大田区立学校施設の活用に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の大田区立学校施設の活用に関する条例第7条の規定により登録されている団体は、新条例第7条の規定により登録された団体とみなす。

別表(第11条関係)

使用区分

種別

午前

午後A

午後B

夜間

施設

校庭

780円

640円

680円

980円

体育館

小学校体育館・中学校第二体育館

920円

900円

900円

1,100円

中学校体育館(第二体育館を除く。)

1,200円

1,000円

1,000円

1,300円

教室、会議室その他の施設

64平方メートル以下のもの

240円

260円

320円

360円

64平方メートルを超えるもの

320円

360円

440円

540円

設備

校庭夜間照明

1時間

1,900円

付記 午前とは午前9時から正午まで、午後Aとは午後1時から午後3時30分まで、午後Bとは午後4時から午後6時30分まで又は午後4時30分から午後7時まで、夜間とは午後7時から午後9時30分までとする。ただし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

大田区立学校施設の活用に関する条例

平成6年6月28日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)