○大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則
平成6年7月27日
教育委員会規則第8号
東京都大田区立学校設備使用条例施行規則(昭和32年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立学校施設の活用に関する条例(平成6年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の活用に関する事務)
第2条 施設の活用に関する事務は、条例及びこの規則に基づき、大田区教育委員会(以下「委員会」という。)と学校が分担して行う。
(運営協議会)
第3条 施設利用の円滑な運営を図るため、学校ごとに運営協議会を設けることができる。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(教室等の指定)
第4条 条例第4条第3号の規定による教室等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 特別教室(理科室その他管理上支障がある教室を除く。)
(2) 会議室
(3) 多目的教室(多目的スペースを含む。)
(4) ランチルーム又は食堂
(5) ミーティングルーム又は集会室
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に認めた施設及び設備
(1) 団体構成員名簿
(2) 団体の規約又は会則
(3) 学校施設使用に係る誓約書
(4) その他団体登録の審査に必要な書類
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に認めるときは、使用の10日前を過ぎても使用申請書を提出することができる。
3 使用の承認は、申請の順序による。ただし、受付開始時までに到着したものは、同時とみなし、その順序は抽せんによる。
4 委員会は、使用を承認したときは、大田区立学校施設使用承認書(別記第3号様式。以下「使用承認書」という。)を交付する。
5 施設の使用承認を受けた者は、当該施設の使用に際し、使用承認書及び使用料の領収書を提示しなければならない。
(使用料の減額及び免除)
第8条 条例第11条第3項の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるところによる。
(1) 区及び委員会から青少年を対象とする事業の委託を受けた団体が、その事業を実施するとき。 免除
(2) 少年育成団体として区に登録している団体及び社会教育関係団体として区長に届け出ている少年団体が、社会教育活動のために使用するとき。 免除
(3) 前号に規定する団体以外の団体で社会教育関係団体として区に届け出ているものが、社会教育活動のために使用するとき。 5割の額
(4) 障害者団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 5割の額
(5) 選挙管理委員会の管理する選挙の個人演説会のために使用するとき。 5割の額
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める活動又は催物のために使用するとき。 教育長が定める額
(使用料の返還)
第9条 条例第11条第5項ただし書の規定による使用料の返還は、次に掲げるところによる。
(1) 使用者の責任によらない事由により、使用することができなくなったとき。 全額
(3) 使用者が使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、委員会が相当の事由があると認めたとき。 5割の額
(使用の変更)
第10条 委員会は、使用者が使用の5日前までに使用の変更を申し出た場合で、同種施設を同一時間帯に使用するときには、使用変更の承認をすることができる。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区立学校設備使用条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東京都大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
(特例措置)
5 改正後の規則第4条から第9条までの規定にかかわらず、この規則の施行の日から同年10月31日までの間(以下「特例措置期間」という。)に使用の承認を受け、かつ、特例措置期間に使用する場合における使用の申請手続及び使用料の減免等については、なお従前の例による。
付則(平成9年1月30日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の東京都大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成10年3月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区立学校設備の活用に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東京都大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年2月21日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成27年3月26日教育委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成28年12月22日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成30年3月29日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区立学校施設の活用に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
別表(第5条関係)
小学校施設
施設 | 使用日 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 |
校庭 体育館 教室、会議室 その他の施設 | 土曜日(土曜授業実施日を除く。)、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。) | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで |
上記以外の学校休業日 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時30分から午後7時まで | 午後7時から午後9時30分まで | |
学校休業日以外の日(土曜授業実施日を除く。) | 午後4時30分から午後7時まで | 午後7時から午後9時30分まで | |||
土曜授業実施日 | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで | ||
中学校施設
施設 | 使用日 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 |
校庭 体育館 第二体育館 | 学校休業日 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで |
学校休業日以外の日(土曜授業実施日を除く。) | 午後7時から午後9時30分まで | ||||
土曜授業実施日 | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで | ||
教室、会議室 その他の施設 | 学校休業日 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで |
学校休業日以外の日(土曜授業実施日を除く。) | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで | |||
土曜授業実施日 | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで | ||
教育長が特に指定した施設
施設 | 使用日 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 |
教育長が特に指定した施設 | 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除き通年 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで |
付記 校庭の夜間照明設備の使用期間は、5月1日から10月31日までとし、使用時間は、午後9時までとする。ただし、萩中小学校については、1月4日から12月28日までとする。




