○大田区立図書館設置条例

昭和34年12月4日

条例第18号

(設置)

第1条 大田区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田区立大田図書館

東京都大田区田園調布南25番1号

大森南図書館

同 大森南一丁目17番7号

大森東図書館

同 大森東一丁目31番3―104号

大森西図書館

同 大森西五丁目2番13号

入新井図書館

同 大森北一丁目10番14号

馬込図書館

同 中馬込二丁目26番10号

池上図書館

同 池上六丁目3番10号

久が原図書館

同 久が原二丁目28番4号

洗足池図書館

同 南千束二丁目2番10号

浜竹図書館

同 西糀谷三丁目32番7号

羽田図書館

同 羽田一丁目11番1号

六郷図書館

同 南六郷三丁目10番3号

下丸子図書館

同 下丸子二丁目18番11号

多摩川図書館

同 多摩川二丁目24番63号

蒲田図書館

同 東蒲田一丁目19番22号

蒲田駅前図書館

同 蒲田五丁目13番26―301号

(指定管理者による管理)

第3条 大田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、図書館の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続)

第4条 教育委員会は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) 区民の公平かつ平等な利用が確保されること。

(2) 図書館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) 図書館の管理を安定して行う能力を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は図書館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館の利用に関する業務

(2) 図書館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例、これに基づく教育委員会規則その他教育委員会が定める基準に従い、図書館の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和34年12月規則第18号で、同34年12月5日から施行)

(昭和42年4月1日条例第8号)

この条例は、大田区教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和42年4月教育委員会規則第6号で、同42年5月2日から施行)

(昭和60年11月28日条例第57号)

この条例は、昭和60年12月1日から施行する。ただし、大森西図書館に関する改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年11月30日条例第49号)

この条例は、大田区教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年2月教育委員会規則第2号で、同63年4月1日から施行)

(平成3年10月8日条例第45号)

この条例は、大田区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成3年10月教育委員会規則第11号で、同3年10月23日から施行)

(平成22年10月6日条例第36号)

この条例は、大田区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成22年12月教育委員会規則第8号で、同23年3月30日から施行)

(平成30年10月3日条例第55号)

この条例は、平成30年12月14日から施行する。

(令和2年12月14日条例第72号)

この条例は、大田区教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和3年3月教育委員会規則第6号で、同3年3月30日から施行)

(令和5年2月28日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大田区立図書館設置条例

昭和34年12月4日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第6節 社会教育施設
沿革情報
昭和34年12月4日 条例第18号
昭和40年9月1日 条例第39号
昭和41年4月30日 条例第19号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和42年12月1日 条例第39号
昭和44年9月1日 条例第30号
昭和45年3月20日 条例第5号
昭和45年9月1日 条例第29号
昭和46年3月20日 条例第13号
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和50年3月31日 条例第54号
昭和51年3月22日 条例第34号
昭和55年6月20日 条例第23号
昭和57年3月25日 条例第32号
昭和58年3月23日 条例第19号
昭和59年3月22日 条例第17号
昭和60年11月28日 条例第57号
昭和62年11月30日 条例第49号
平成3年10月8日 条例第45号
平成6年3月15日 条例第19号
平成15年6月24日 条例第31号
平成17年6月30日 条例第49号
平成18年6月23日 条例第58号
平成22年10月6日 条例第36号
平成28年3月14日 条例第65号
平成30年10月3日 条例第55号
令和2年12月14日 条例第72号
令和5年2月28日 条例第1号