○大田区立図書館館則

平成5年3月15日

教育委員会規則第18号

東京都大田区立図書館館則(昭和60年教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大田区立図書館設置条例(昭和34年条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大田区立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の館内利用及び館外貸出し

(3) 利用者に対する参考調査

(4) 図書館資料の相互貸借

(5) 図書館資料の団体貸出し

(6) 講演会、読書会その他の読書の普及に関する事業

(7) その他必要な事業

(開館時間)

第3条 開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、大田図書館長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 年末、年始 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 館内整理日 別表第2に定める木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(3) 特別整理期間 各館、1年につき7日以内(大田図書館については10日以内)において大田図書館長が定める期間

(損害賠償)

第5条 図書館資料を紛失、汚損又はき損した者は、同一若しくは同等の図書館資料又は相当の金額をもって賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(入館の制限)

第6条 館長は、館内の秩序を乱し、又は係員の指示に従わない者を、退館させることができる。

(個人貸出し)

第7条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、貸出申込書を館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券は、住所又は勤務先等を確認できた者に交付する。

3 貸出券の有効期間は、発行の日から2年とする。ただし、当該有効期間を経過した日から1年以内に前項に規定する確認をすることにより、当該有効期間を更新することができるものとし、更新された貸出券の有効期間は、確認をした日から2年とする。

4 貸出券は、全館共通で使用することができる。

5 貸出申込書の記載事項に変更があった場合、本人は、その旨直ちに届け出なければならない。

6 貸出申込書の記載事項に虚偽があった場合、貸出券が貸与され、若しくは譲渡された場合又は貸出券の紛失届が出された場合は、当該貸出券は、無効とする。

7 館外貸出しを受けることができる図書館資料の数は、全館を合わせて18点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

8 同一図書館資料の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

9 館長が指定した図書館資料は、館外貸出しをしない。

10 館長は、図書館資料の返却を怠った者に対し、返却が完了するまでの間、新たな館外貸出し及び第9条の規定による予約の受付(以下「新規館外貸出し等」という。)を停止することができる。

11 前項の規定にかかわらず、館長は、返却期限の翌月1日から3か月を経過してもなお図書館資料の返却を怠っている者に対し、6か月間新規館外貸出し等を停止することができる。

12 館長は、前項に規定する停止期間を経過してもなお図書館資料の返却を怠っている者に対し、引き続き6か月間新規館外貸出し等を停止することができる。

(団体貸出し)

第8条 図書館資料の団体貸出しを受けようとする団体の代表者は、団体貸出申込書を館長に提出し、団体貸出券の交付を受けなければならない。

2 団体貸出券は、館長が適当と認めた読書グループ、読書支援団体、社会教育関係団体その他の団体で、代表者の住所を確認できたものに交付する。

3 団体貸出券の有効期間は、発行の日から2年とする。ただし、当該有効期間を経過した日から1年以内に前項に規定する確認をすることにより、当該有効期間を更新することができるものとし、更新された団体貸出券の有効期間は、確認をした日から2年とする。

4 団体が解散又は消滅した場合、以後当該団体の団体貸出券は、効力を失うものとする。

5 団体貸出しを受けることができる図書館資料の数は、全館を合わせて100点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

6 同一図書館資料の貸出期間は、1か月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

7 図書館資料の運搬は、原則として借り受ける団体が行うものとする。

8 第7条第4項から第6項まで及び第9項から第12項までの規定は、団体貸出しについて準用する。この場合において、同条第5項中「本人」とあるのは「団体の代表者」と、同条第10項から第12項までの規定中「者」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

(予約)

第9条 第7条又は前条の規定による館外貸出しを受けようとする者又は団体は、事前に図書館資料の予約をすることができる。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により予約をすることができる図書館資料の数は、全館を合わせて18点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(指定申請書の提出)

第10条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 当該団体の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 指定管理者として管理を行うことを希望する図書館の名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 前項の指定申請書には、条例第4条第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 図書館の管理に関する収支予算書

(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類

(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

3 前2項に掲げる書類は、教育委員会が定める期間内に提出しなければならない。

(指定の通知)

第11条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、条例第4条第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第12条 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と図書館の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定においては、条例第5条及び第6条第2項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理に要する費用に関する事項

(2) 管理業務及び経理状況の報告、調査及び指示に関する事項

(3) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年3月31日から施行する。

(東京都大田区立図書館館外貸出規則等の廃止)

2 次に掲げる規則及び規程は、廃止する。

(1) 東京都大田区立図書館館外貸出規則(昭和60年教育委員会規則第15号)

(2) 東京都大田区立図書館児童図書館外貸出規則(昭和60年教育委員会規則第16号)

(3) 東京都大田区立図書館団体貸出規則(昭和60年教育委員会規則第17号)

(経過措置)

3 次の表の上欄に掲げる図書館については、施行の日から同表の下欄に掲げる日までの間、第4条第5号中「7日」とあるのは「10日」と、第7条第3項中「6年」とあるのは「2年」とし、同条第7項中「10点」とあるのは「図書4冊」とする。

大森東図書館 馬込図書館 久が原図書館 多摩川図書館 蒲田図書館

平成6年3月31日

入新井図書館 浜竹図書館 下丸子図書館

平成7年3月1日

池上図書館 六郷図書館

平成7年3月31日

大森南図書館

平成7年7月11日

洗足池図書館

平成8年7月17日

(平成7年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成7年4月16日から施行する。ただし、付則第4項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成15年1月29日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日までの間における各館の開館時間は、なお従前の例による。

(1) 入新井図書館、池上図書館、久が原図書館、洗足池図書館及び蒲田駅前図書館 平成15年4月1日

(2) 大森西図書館、馬込図書館、羽田図書館、下丸子図書館及び多摩川図書館 平成16年4月1日

(3) 大森南図書館、大森東図書館、浜竹図書館、六郷図書館及び蒲田図書館 平成17年4月1日

(平成18年8月25日教育委員会規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定(同条第6項に係る部分を除く。)、第8条の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)及び第9条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)は平成18年12月1日から、第4条及び別表の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の大田区立図書館館則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の大田区立図書館館則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(大田区立図書館館則の一部を改正する規則の一部改正)

3 大田区立図書館館則の一部を改正する規則(平成15年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成27年3月26日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

図書館名

開館時間

大田図書館、大森南図書館、大森東図書館、大森西図書館、馬込図書館、久が原図書館、洗足池図書館、浜竹図書館、羽田図書館、六郷図書館、下丸子図書館、多摩川図書館及び蒲田図書館

午前9時から午後7時まで

入新井図書館及び蒲田駅前図書館

午前9時から午後8時まで

池上図書館

午前9時から午後9時まで

別表第2(第4条関係)

図書館名

休館日

大田図書館、大森東図書館、入新井図書館、池上図書館、洗足池図書館、浜竹図書館、多摩川図書館及び蒲田図書館

第2木曜日

大森南図書館、大森西図書館、馬込図書館、久が原図書館、羽田図書館、六郷図書館、下丸子図書館及び蒲田駅前図書館

第3木曜日

大田区立図書館館則

平成5年3月15日 教育委員会規則第18号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
例規集/第20章 育/第6節 社会教育施設
沿革情報
平成5年3月15日 教育委員会規則第18号
平成6年3月30日 教育委員会規則第5号
平成6年11月1日 教育委員会規則第11号
平成7年1月25日 教育委員会規則第1号
平成7年3月30日 教育委員会規則第7号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成9年3月7日 教育委員会規則第3号
平成15年1月29日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第12号
平成17年6月30日 教育委員会規則第18号
平成18年8月25日 教育委員会規則第21号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年12月24日 教育委員会規則第9号
平成27年3月26日 教育委員会規則第21号
令和3年3月30日 教育委員会規則第7号