○大田区立図書館処務規則
昭和53年3月30日
教育委員会規則第10号
(掌理事項)
第1条 大田区立図書館(以下「区立図書館」という。)は、大田区立図書館設置条例(昭和34年条例第18号)に基づき、区民の教育と文化の発展に寄与する事務をつかさどる。
2 前項に定めるもののほか、大田図書館においては、大田区の文化財に関する事務を分掌するものとする。
(担当係長の設置)
第1条の2 大田図書館に次の担当係長を置く。
図書館担当係長
文化財担当係長
(分掌事務)
第2条 各担当係長の分掌事務は、次のとおりとする。
図書館担当係長
(1) 庶務に関すること。
(2) 図書館サービスの企画立案に関すること。
(3) 図書館事業に関すること。
(4) 図書館電算システムに関すること。
(5) 図書館の管理運営に関すること。
(6) 図書館に関する調査及び連絡調整に関すること。
(7) その他文化財担当係長に属しないこと。
文化財担当係長
(1) 文化財の保存及び保護に関すること。
(2) 文化財の活用と普及に関すること。
(3) 文化財保護審議会に関すること。
(職員)
第3条 大田図書館に次の職員を置く。
館長
担当係長
その他の職員
2 担当係長において専門的な事務等を処理する場合又は担当係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第4条 大田図書館の館長(以下「大田図書館長」という。)は、大田区教育委員会事務局課長相当職以上の副参事のうちから大田区教育委員会(以下「委員会」という。)が命ずる。
2 担当係長及び主査は、大田区教育委員会事務局係長相当職以上の主事のうちから委員会が命ずる。
3 前2項に定める職員以外の職員は、委員会の事務に従事する職員のうちから委員会が配属する。
(職員の職責)
第5条 大田図書館長は、教育総務部長(以下「部長」という。)の命を受け、大田図書館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長は、大田図書館長の命を受け、大田図書館の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、担当係長が担当する事務のうち、専門的な事務等を処理する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、図書館の事務に従事する。
(大田図書館長の決定対象事案等)
第6条 大田図書館長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 大田図書館の事務に関して、職名又は当該図書館名をもつて文書の往復をすること。
(2) 大田図書館の事務事業に関して、定例的な事案について決定すること。
(3) 所掌の委託契約に係る事案について決定すること。
(4) 区立図書館に属する図書及び資料の購入に関すること。
(5) 前2号に定めるもののほか、予定金額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(6) 前3号に定めるもののほか、予定金額300万円未満の物件の調達等の決定をすること。
(7) 附合契約に係る事案について決定すること。
(8) 30万円以下の不用物品の処分をすること。
(9) 図書館資料に係る1万円未満の損害賠償
(10) 100万円未満の寄付(公有財産及び負担付寄付を除く。)の受領をすること。ただし、大田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(11) 使用料及び施設の使用に伴う実費を徴収(過誤納金の還付を含む。ただし、滞納処分、強制執行及び訴えの提起を除く。)すること。
(12) 前各号のほか、大田区教育委員会事務局事案決定手続規程(平成13年教育委員会訓令甲第14号。以下「事案決定手続規程」という。)における課長の決定事案の例による。
第7条 削除
(報告事項)
第8条 大田図書館長は、部長に毎月5日までに、次の事項を報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
(3) その他部長が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度大田図書館長は、部長に報告しなければならない。
(文書の管理)
第9条 文書の管理については、別に定める場合を除き、大田区教育委員会事務局(以下「委員会事務局」という。)の例による。
(服務心得)
第10条 職員の服務については、別に定める場合を除き、委員会事務局の例による。
(その他)
第11条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に起案され、決定された事案については、なお従前の例による。
2 東京都大田区立大田図書館処務規則(昭和45年教育委員会規則第8号)及び東京都大田区立池上図書館等処務規則(昭和40年教育委員会規則第12号)は、昭和53年3月31日限り廃止する。
付則(平成30年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。