○大田区区政サポーター設置要綱

平成23年3月31日

22経区発第10598号

(設置)

第1条 区政の課題について幅広い区民の意見、要望を継続的に収集し、区民の積極的な区政への参加を促進するとともに、区政に対する理解を深めることを目的として、これらの意見・要望を区に継続的に提供してくれる人を区政サポーターとして設置する。

(役割)

第2条 区政サポーターの役割は、次のとおりとする。

(1) 区が依頼するアンケート調査に回答すること。

(2) 区民意見提出手続(パブリックコメント)の実施に協力すること。

(3) その他、区長が必要と認める区政サポーターに関わる活動に協力すること。

(定数及び選任)

第3条 区政サポーターは、区政に関心と協力の意志のあるもので、定数は100人以内とし、公募者の中から地域、性別、年齢等を勘案して、適当と認める者を区長が選任し、通知する。

(任期及び期間)

第4条 区政サポーターの任期は2年とし、その期間は選任の日から翌年度の3月31日までとする。ただし、欠員による補充は行わないものとする。

(資格要件)

第5条 区政サポーターの資格要件は、次のとおりとする。

(1) 大田区内に在住していること。

(2) 年齢満18歳以上であること。

(3) 大田区職員及び大田区議会議員でないこと。

(資格要件の基準日)

第6条 前条第1号及び第2号に規定する資格要件の基準日は、選任の年の4月1日とする。

(選任の取消し)

第7条 区長は、次に掲げる場合は、区政サポーターの選任を取り消すものとする。

(1) 前条の資格要件を満たさなくなったとき。

(2) 区政サポーターから辞退の申出のあったとき。

(3) その他、区長が選任を取り消す必要があると認めたとき。

(謝礼)

第8条 区政サポーターへの謝礼は、予算の範囲内で別に定める。

(庶務)

第9条 区政サポーターに関する事務は、企画経営部広聴広報課が担当する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な項目は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年6月14日から施行する。

(平成25年3月1日24経区発第10348号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

大田区区政サポーター設置要綱

平成23年3月31日 経区発第10598号

(平成28年4月1日施行)