○消防団に対する助成金交付要綱

昭和57年4月12日

区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定による消防団の強化を図るための助成金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 区長は、消防団に対して次の各号に掲げる経費として予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(1) 設備資材、装備品等の購入費及びその管理費

(2) 訓練、審査会等の実施に伴う諸経費

(3) 消防団員福祉共済制度掛金

(4) その他の消防団の運営に必要な経費

2 助成金の交付を受けようとする消防団の長は、「消防団事業計画兼収支見積書」(別記第1号様式)及び「消防団助成金交付申請書」(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請書類を審査し交付を決定した場合は、「消防団助成金交付決定通知書」(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

4 区長は、適正な交付を行うため必要がある場合は、助成金交付の申請に修正を加えて助成金交付の決定をすることができるものとし、修正を加えて交付の決定をする場合には、申請者の当該事業を妨げないよう配意することとする。

5 区長は、助成金を交付できないものと決定した場合は、速やかにその理由を付して申請者に通知するものとする。

6 前項の規定する助成金の交付決定通知書を受けた消防団の長は、速やかに「消防団助成金請求書」(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(遂行命令等)

第3条 区長は、消防団が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命じるものとする。

2 区長は、前項の命令に違反したときは、助成事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

3 区長は、前項の規定により助成事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第7条の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(助成金の収支状況)

第4条 助成金の交付を受けた消防団の長は、収支状況を明らかにし、「消防団助成金月別収支調書」(別記第5号様式)を毎月区長に提出しなければならない。

2 区長は、必要に応じて消防団の長に関係書類の提出を求めることができることとし、必要があるときは、その処理について適切な指示を行うことができるものとする。

(実績報告)

第5条 助成金の交付を受けた消防団の長は、会計年度終了後「消防団事業実績報告書兼収支報告書」(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 消防団の長は、交付された助成金を当該会計年度内に使用しなければならない。ただし、高額の資器材の購入等、当該年度に交付された助成金で不足する場合は、1回を限度として次年度に繰り越すことができる。この場合において、理由を前項に規定する報告書に明記しなければならない。

(助成金の額の確定)

第6条 区長は、前条に規定する収支報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の審査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額が確定した旨を消防団の長に通知するものとする。

2 区長は、前項に規定する調査の結果、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認める場合は、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。

3 第2条第3項の規定による通知の交付額に変更がない場合は、第1項に規定する通知を省略することができる。

(助成金の取消し及び返還)

第7条 区長は、助成金の交付を受けた消防団の長が助成金を他の用途に使用したとき又は助成金の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したときは、助成金の全部又は一部を取り消すことができるものとし、取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 前項の規定は、交付確定後においても適用するものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第8条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合において、助成金の返還を命じた場合、消防団の長をして助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

2 区長は、消防団の長に助成金の返還を命じた場合において、消防団の長が納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第9条 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条の規定の適用については、返還を命じた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条の規定により加算金の納付を命じた場合において、納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第10条 第8条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金等の交付について必要な事項は、危機管理室長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から運用する。

この要綱は、昭和59年4月1日から運用する。

(平成22年1月7日部長決定)

この要綱は、平成22年1月15日から運用する。

(平成27年3月31日部長決定)

この要綱は、平成27年4月1日から運用する。

(平成28年3月30日部長決定)

この要綱は、平成28年4月1日から運用する。

(令和2年3月10日部長決定)

この要綱は、令和元年5月1日から運用する。

(令和3年3月15日部長決定)

この要綱は、令和3年4月1日から運用する。

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消防団に対する助成金交付要綱

昭和57年4月12日 区長決定

(令和3年4月1日施行)