○大田区休養村とうぶの無断利用取消者等に対する使用料の請求手続きに関する要領

平成10年8月1日

地域振興部長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、大田区休養村とうぶ条例第6条第3項の規定に基づき、利用者が申し出をせずに利用を取り消しした及び利用当日又は前日に取消しの申し出をしたときに、区長が利用者へ使用料等の請求をするに当たっての手続を定めるものとする。

(請求の範囲)

第2条 利用者が申し出をせずに利用を取り消したときには、区長は利用者に利用の承認した日数分の使用料を請求する。

2 利用者が利用当日に取消しの申し出をしたときには、区長は次の範囲で利用者に使用料の請求をする。

(1) 1泊利用者については、1日分の使用料を請求する。

(2) 2泊以上の利用者については、利用当日から2日分の使用料を請求する。

3 利用者が利用日の前日に取消しの申し出をしたときに区長が利用者へ使用料の請求をする範囲は、利用当日1日分とする。

4 第1項から第3項の規定は、別表第1のとおりとする。

(やむを得ない事情)

第3条 やむを得ない事情が生じ、区長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、区長は利用者に使用料の請求をしない。

(1) 施設の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害等により利用できなくなったとき。

(3) 災害等により交通手段を断たれたとき。

(4) 利用者又は利用者の親族(4親等以内)が死亡したとき。

(5) 利用者又は利用者の家族が病気又はけがをしたとき。

(6) 利用者の自宅が火災等の災害を受けたとき。

(7) その他、区長がやむを得ないと認めたとき。

(食事代の請求)

第4条 指定管理者は、第2条第1項又は第2項の規定に該当し、第3条の規定に該当しない者に対し、被った損害を補うために別途利用者に別表第2のとおり食事代を請求することができる。

2 指定管理者が行う利用者への食事代の請求は、区長が使用料を請求する際、同時に行うことができる。この場合において、指定管理者は、食事代の請求に必要な書類を整え利用日から7日以内に区に送付しなければならない。

この要領は、平成10年8月1日から施行する。

この要領は、平成15年5月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設利用料

当日




1泊目

2泊目

3泊目

4泊目

1

無断取消

2

当日申出

×

×

3

前日申出

×

×

×

(○:請求可 ×:請求否)

別表第2(第4条関係)

食事代

当日




1泊目

2泊目

3泊目

4泊目

夕食

朝食

夕食

朝食

夕食

朝食

夕食

朝食

1

無断取消

×

×

×

×

×

×

2

当日申出

×

×

×

×

×

×

×

3

前日申出

×

×

×

×

×

×

×

×

(○:請求可 ×:請求否)

大田区休養村とうぶの無断利用取消者等に対する使用料の請求手続きに関する要領

平成10年8月1日 地域振興部長決定

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 地域力推進部
沿革情報
平成10年8月1日 地域振興部長決定
平成15年4月30日 種別なし
平成24年3月22日 地地発第14101号