○大田区公共施設利用システムに関する要綱
平成19年12月4日
19区区発第11395号区長決定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田区公共施設の使用者の利便性を図るために設置した大田区公共施設利用システム(以下「うぐいすネット」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 この大田区公共施設利用システムは、電子計算組織を使用して行うものとする。
(1) 室場 第3条に掲げるうぐいすネットで抽せん及び空き施設予約ができる施設をいう。
(2) 抽せん 室場を第31条に定める申請期間において使用申請できる者をあらかじめ決めるために、毎月1日にうぐいすネット上で自動的に行う抽せんをいう。
(3) キャンセル待ち 第27条第1項第1号に規定する当せん確認を行った施設又は同項第3号に規定する空き施設の予約申込みを行った施設に対して行うキャンセル待ちの申込みをいう。
(4) 空き施設予約 抽せん後、使用申請できる者がいない施設を予約することをいう。
(5) 空き状況案内 施設の空き施設予約状況及び使用申請状況を案内することをいう。
(8) 文化センター 第3条第18号に掲げる室場をいう。
(9) 一次抽せん 大田区立文化センター条例施行規則(平成15年規則第55号)別表第一(1)アによる申請の事前に行う抽選をいう。
(10) 二次抽せん 大田区立文化センター条例施行規則(平成15年規則第55号)別表第一(1)イ及び別表第一(2)による申請の事前に行う抽選をいう。
(室場)
第3条 室場は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 大田区立公園条例施行規則(昭和52年規則第6号)別表第4に規定する野球場、庭球場、球技場、サッカー場、フットサル場、集会室、茶室及びキャンプ場、多目的スポーツ場、ビーチバレー場、同別表第7に規定する多摩川田園調布南・鵜の木緑地多目的小球技場
(2) 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第19号)第10条第1号に規定する庭球場、フットサル場、サッカー場
(3) 大田区立多摩川緑地付属施設条例(昭和56年条例第16号)に規定する集会室
(4) 大田スタジアム条例(平成30年条例第43号)別表第1に規定する施設
(5) 大田区立男女平等推進センター条例(平成11年条例32号)別表に規定する施設
(6) 大田区立区民センター条例(昭和44年条例第33号)別表第3に規定する施設のうち、矢口区民センターの温水プールを除く施設
(7) 大田区立大森東地域センター条例(昭和57年条例第6号)別表第2に規定する施設
(8) 大田区立池上会館条例(平成5年条例第7号)別表に規定する松の間、竹の間、紅梅の間、白梅の間、多目的ホール、和室、第一会議室、第二会議室、第三会議室、集会室、視聴覚室、中研修室、小研修室及び調理室
(9) 大田区立山王会館条例(平成7年条例第4号)別表に規定する施設
(10) 大田区立ライフコミュニティ西馬込条例(平成8年条例第43号)別表に規定する施設
(11) 大田区特別出張所付属施設条例(昭和37年条例第14号)別表第2に規定する施設
(12) 大田区立消費者生活センター条例(昭和55年規則第27号)別表に規定する集会室
(13) 大田区民プラザ条例(昭和62年条例第6号)別表に規定するリハーサル室、第一会議室、第二会議室、第三会議室、第四会議室、美術室、第一和室、第二和室、茶室、体育室、第一音楽スタジオ及び第二音楽スタジオ
(14) 大田区民ホール条例(平成10年条例第5号)別表に規定するAスタジオ及びBスタジオ
(15) 大田文化の森条例(平成13年条例第19号)別表に規定する第一スポーツスタジオ、第一創作工房、第二創作工房、和室、第一集会室、第二集会室、第三集会室、第四集会室、第一音楽スタジオ、第二音楽スタジオ及び第三音楽スタジオ
(16) 大田区田園調布せせらぎ館条例(令和元年条例第6号)別表第1に規定する第一多目的室A、第一多目的室B、第二多目的室、第一集会室、第二集会室、第三集会室、第四集会室、和室及び別表第2に規定する体育室A、体育室B
(17) 大田区区民活動施設条例(令和2年条例第65号)別表に規定する施設
(18) 大田区立文化センター条例(昭和60年条例第34号)別表第2に規定する施設
(空き状況案内をする施設)
第4条 うぐいすネットで空き状況案内をする施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 大田区立公園条例施行規則(昭和52年規則第6号)別表第4に規定する平和の森公園弓道場、平和の森公園アーチェリー場及び平和の森公園相撲場、別表第7に規定する平和島公園運動少年野球、昭和島二丁目公園少年サッカー場、多摩川丸子橋緑地運動場少年野球、萩中公園運動場少年野球、多摩川六郷橋緑地運動場少年野球、多摩川ガス橋緑地運動場少年野球、多摩川緑地運動場少年野球及び多摩川大師橋緑地多目的運動広場
(2) 大田区立スポーツセンター条例(平成8年条例第23号)別表第2に規定する大森スポーツセンターの競技場、ミーティングルームA室、ミーティングルームB室、小ホール、トレーニングルーム、健康体育室B室及び健康体育室C室
(3) 大田区立池上会館条例(平成5年条例第7号)別表に規定する展示ホール
(4) 大田区民プラザ条例(昭和62年条例第6号)別表に規定する大ホール、小ホール及び展示室
(5) 大田区民ホール条例(平成10年条例第5号)別表に規定する大ホール、小ホール及び展示室
(6) 大田文化の森条例(平成13年条例第19号)別表に規定するホール、展示コーナー、多目的室及び第三創作工房(工芸室)
第2章 利用者登録
(利用者登録の申請)
第5条 うぐいすネットを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に定める申請書を区長に提出しなければならない。ただし、自ら申請書を提出できないときは、委任者の本人確認書類(運転免許証等)の原本またはコピーと委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。利用者登録申請を行える者は、満16歳以上の者とする。
(1) 個人登録 大田区公共施設利用システム個人登録申請書(別記第1号様式)
(2) 団体登録 大田区公共施設利用システム団体登録申請書(別記第2号様式)
(3) 団体登録 大田区公共施設利用システムスポーツ少年団体登録申請書(別記第3号様式)
2 申請者は、前項の規定により申請書を提出するときは、数字6桁から12桁までの暗証番号を区長に届け出るものとする。
3 区長は、第1項の規定による申請をするときには、個人登録においては申請書中の記載事項を証明するものを、団体登録においては、社会教育関係団体であるときは社会教育関係団体届出済証を、公益団体であるときは、公益団体であることを証明するものの提示を求めることができる。
4 第1項第2号に規定する団体登録において、団体の名称は20文字までとする。
(重複登録の禁止)
第6条 利用者登録は、個人登録については1人につき1登録、団体登録については1団体につき1登録とする。
(登録の種類)
第7条 利用者登録の種別は次の各号のとおりとする。区内個人登録、区外個人登録、区内行政等登録、区外行政等登録、区内障害者団体登録、区内青少年対策事業委託団体登録、区内少年育成団体登録、区内社会教育団体Ⅰ登録、区内社会教育団体Ⅱ登録、区内公益団体Ⅰ登録、区内公益団体Ⅱ登録、区外公益団体登録、区内社会福祉事業団体登録、区内スポーツ少年団体登録、区外スポーツ少年団体登録
2 個人登録において、区内とする者は、その者が大田区に在住し、在勤し、又は在学する者をいい、区外とする者は区内とする者以外の者をいう。
3 団体登録において、区内とするのは、その構成員の半数以上が大田区に在住し、在勤し、又は在学するものをいい、区外とするのは区内とする以外のものをいう。
4 団体登録において、用語の意義は次の各号のとおりとする。
(1) 行政等 区、都、国及び第3条各号に規定する条例で使用料を徴収しないとされる、施設を管理する団体をいう。
(2) 障害者団体 平成10年保福管発第314号保健福祉部長決定の基準により、障害福祉課長が認めた団体をいう。
(3) 社会教育団体Ⅰ 社会教育関係団体登録制度実施要綱(26地地発第13088号地域力推進部長決定)に規定する社会教育関係団体のうち少年団体をいう。
(4) 社会教育団体Ⅱ 社会教育関係団体のうち前項以外のものをいう。
(5) 公益団体Ⅰ 施設利用関係における使用料減免の取扱いについて(昭和35年総発第602号助役依命通達)に規定による公益団体のうち、大田区シニアクラブ運営要綱(平成26年福高発第11580号)に規定するシニアクラブ以外のものをいう。
(6) 公益団体Ⅱ シニアクラブをいう。
2 区長は、利用者登録カードを交付する際、利用者登録カードの所定の欄に登録日を記載するものとする。
3 うぐいすネットに登録された利用者(以下「登録者」という。)は、利用者登録カードの交付を受けたときは、直ちに当該登録カードの所定の欄に登録番号の記載及び署名をしなければならない。
(利用者登録の更新)
第9条 登録者は、利用者登録の期間を過ぎてうぐいすネットを利用する場合、第5条各号に規定する申請書により区長に届出なければならない。
2 前項の届出は、期間満了の3か月前から行うことができる。
3 第1項の届出には、利用者登録カードを添付しなければならない。
4 区長は、利用者登録の更新を承認したときは、交付済利用者登録カードの所定の欄に有効期限日を記載するものとする。
(利用者登録の期間)
第10条 利用者登録の期間は、利用者登録をした日又は更新をした日(期間満了の前に更新した場合は期間満了日)から起算して個人登録は3年、団体登録は2年とする。
(転貸禁止等)
第11条 登録者は、他人に利用者登録カードを譲渡し、又は貸与してはならない。
2 登録カードに署名された登録者以外の者は、登録カードを使用してはならない。
(利用者登録カードの管理)
第12条 登録者は、利用者登録カードを善良なる管理者の注意をもって使用し、登録番号及び暗証番号を他人に知られることのないようにしなければならない。
(利用者登録カードの紛失及び再交付)
第13条 登録者は、利用者登録カードの紛失又は盗難にあったときは、直ちにその旨をうぐいすネット受付窓口に連絡しなければならない。
2 登録者が第5条各号に規定する申請書を区長に提出し、区長が適当と認める場合に限り、これを再交付することができる。この場合において、利用者登録カードを汚損又はき損した登録者には、交付済の利用者登録カードと引換えに新たな利用者登録カードを交付するものとする。
2 前項の届出には、変更事項を証明するものを提示しなければならない。
(利用者登録の廃止)
第15条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、第5条各号に規定する申請書により区長に届出なければならない。
2 前項の届出には、利用者登録カードを添付しなければならない。ただし、利用者登録カードを紛失した場合はこの限りでない。
(利用者登録の取消)
第16条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の利用者登録を取消すことができるものとする。この場合において登録者は区長に登録カードを直ちに返還するものとする。
(1) 利用者登録の内容に偽りがあった場合
(2) 使用料の支払いを怠った場合
(3) 登録者の所在が不明となった場合
(4) 第3条に規定する室場を、同一室場、同一時間で空き施設の予約申込み、同取消しを繰り返し行い、他の登録者の空き施設の予約申込み等に支障をきたしている場合
(5) 前4号に掲げるもののほか、区長が登録者として不適格と認めた場合
第3章 うぐいすネットの利用
(利用範囲)
第18条 登録者は、うぐいすネットで次の各号に掲げる事項を行うことができるものとする。
(1) 抽せんの申込み
(2) 前号の確認又は取消し
(3) 当せんの確認
(4) 空き施設の予約申込み
(5) 前号の確認又は取消し
(6) キャンセル待ちの申込み
(7) 前号の確認又は取消し
(8) キャンセル待ち当せんの確認
(9) 備品の申込み
(10) 自動抽せんの申込みができない日の照会
(11) 空き状況案内
(12) 各種利用案内
2 未登録者は、うぐいすネットで次の各号に掲げる事項を行うことができるものとする。
(1) 自動抽せんの申込みができない日の照会
(2) 空き状況案内
(3) 各種利用案内
(利用方法)
第19条 登録者は、前条に規定する事項をインターネットにより利用することができる。
2 登録者は、前項に定める方法でうぐいすネットを利用するときは、登録番号及び暗証番号を入力しなければならない。
3 登録者は、利用申込みにあたって利用目的コード(別表第1)により、コードを入力しなければならない。
(利用制限)
第20条 区長は、登録者が使用料の支払が無く施設使用予定日の2日前又は前日に予約を取消した場合は取消し日を起算して1か月間、使用料の支払が無く施設使用予定日当日に予約を取り消した場合又は無断で施設を使用しなかった場合は使用予定日の翌日から起算して3か月間、うぐいすネットの利用を中止することとする。ただし、区長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(システムの利用時間)
第21条 うぐいすネットの利用時間は、午前5時から翌午前1時59分までとする。ただし、区長は事情によりこれを変更することができる。
(休止日)
第22条 うぐいすネットの休止日は、1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日までとする。ただし、区長は事情によりこれを変更することができる。
(窓口の設置)
第23条 うぐいすネットの窓口(以下「窓口」という。)の設置は、別表第2のとおりとする。
2 窓口では、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用者登録申請(登録の更新及び登録事項の変更並びに利用者登録の廃止を含む)
(2) 抽せんの申込み
(3) 前号の当せん確認
(4) 空き施設の予約申込み
(5) キャンセル待ちの申込み
(6) 前号の当せん確認
(7) 使用申請
(8) 使用料の支払
(9) その他登録者の利用に伴う相談等
(窓口の休業日)
第24条 窓口の休業日は、別表第3のとおりとする。ただし、区長は事情によりこれを変更することができる。
(利用者登録カードの提示)
第26条 登録者は、使用申請・使用料の支払等の手続及び施設使用の際は窓口において、利用者登録カードを提示しなければならない。
第4章 室場の使用
(1) 抽せんを経る場合
抽せんの申込み、当せん確認、使用申請及び使用料の支払
(2) 抽せんを経ずキャンセル待ちを経た場合
キャンセル待ちの申込み、キャンセル待ち当せん確認、使用申請及び使用料の支払
(3) 抽せん及びキャンセル待ちを経ない場合
空き施設の予約申込み、使用申請及び使用料の支払
3 登録者は、使用申請した施設を使用する場合には、当該施設について定められた条例を遵守し、定められた目的以外に使用してはならない。
2 抽せん申込みを行うことができる期間は、別表第4のとおりとする。
3 抽せん申込みを行うことのできる件数及び当せんの対象となる件数は、1登録者につき、別表第5のとおりとする。
(抽せん方法)
第29条 区長は、前条第2項に規定する期間における抽せん申込が同一室場の同一時間帯に複数あった場合、抽せんを行うものとする。
2 区長は、抽せんの対象が第7条で規定する登録の種類が区内とするものと区外とするものが両方存在する場合、区内とするものを優先して抽せんすることとする。
(当せん確認)
第30条 第27条第1項第1号に規定する当せん確認は、インターネットで、第28条第1項に規定する抽せん申込みを行う月の翌月の2日(1月の場合は4日)から7日までに行わなければならない。
2 前項の当せん確認を行った者は、各施設条例施行規則の定めるところにより、当該室場の当該時間帯の使用申請を行うことができる。
(キャンセル待ちの申込み及び当せん確認)
第30条の2 第27条第1項第2号に規定するキャンセル待ちの申込み(取消しを含む。次項において同じ。)は、インターネット及び第23条第1項に規定する窓口において行う。
2 キャンセル待ちの申込みは、別表第6に定める期間内に行うものとする。
3 キャンセル待ちの申込みを行うことのできる件数は、1登録者につき、別表第7のとおりとする。
4 第2項に規定する期間に、キャンセル待ちの申込みを行った室場に使用又は予約の取消しが発生した場合において、キャンセル待ち申込者は、第27条第1項第2号に規定するキャンセル待ちの当せん確認を行うことが出来る。ただし、キャンセル待ちの申込みが同一室場の同一時間帯に複数あった場合、抽せんを行うものとする。
6 前項の当せん確認を行った者は、各施設の条例施行規則の定めるところにより、当該室場の当該時間帯の使用申請を行うことができる。
(空き施設の予約申込み)
第31条 第30条第1項に規定する当せん確認を行う期間が経過した後、第27条第1項第2号に規定するキャンセル待ちの申込みがされておらず、当該室場の当該時間帯に使用申請を行うことができる者がいない場合、登録者は先着順で空き施設の予約申込みをすることができる。
2 前項の予約申込みを行った者は、各施設条例施行規則の定めるところにより、当該室場の当該時間帯の使用申請を行うことができる。
(使用申請の制限)
第32条 登録者は、同一の時間に複数の施設の使用申請をすることはできない。ただし施設使用の状況が、同一時間に複数の施設を使用することが必要と認められる場合はこの限りでない。
(不測時の対応)
第33条 区長は、うぐいすネットに障害等不測の事態が生じたときは、適時応急的に対応することとする。この場合においては、うぐいすネットを中止することができる。
(委任)
第34条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月19日20区区発第12151号区民生活部長決定)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月18日21地地発第14255号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき作られた別記第4号様式で現に残存するものは、そのまま引き続き使用することが出来る。
付則(平成23年2月9日22地地発第13817号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成23年3月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は4月1日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき作られた別記第4号様式で現に残存するものは、そのまま引き続き使用することができる。
付則(平成23年3月30日22地地発第14453号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月28日23地地発第10326号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成23年5月10日から施行する。ただし、第3条第8号の「、調理室及びコンピュータ室」を「及び調理室」に改める改正規定、第4条第6号の改正規定、別表第4の「コンピュータ室、」を削る改正規定及び別表第6の「、コンピュータ室」を削る改正規定は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成23年7月20日23地地発第11374号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。ただし、第3条第6号の「萩中集会所の第四集会室、」を削る改正規定、第4条第5号の「萩中集会所の第四集会室、」を削る改正規定及び別表第6の改正規定は平成23年12月1日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき作られた別記第4号様式で現に残存するものは、そのまま引き続き使用することができる。
付則(平成23年8月1日23地地発第11502号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成23年8月8日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき作成した別記第2号様式で現に残存するものは、引き続き使用することができる。
付則(平成23年9月27日23地地発第12111号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成23年10月3日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき作成した別記第2号様式で現に残存するものは、引き続き使用することができる。
付則(平成24年3月12日23地地発第13979号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成24年3月21日から施行する。
付則(平成24年9月18日24地地発第11870号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき作成した別記第1号様式で現に残存するものは、引き続き使用することができる。
付則(平成25年1月30日24地地発第13254号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成25年2月15日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき交付された利用者登録カード(別記第4号様式)で現に残存するものは、引き続き使用することができる。
付則(平成26年2月17日25地地発第13529号地域振興部長決定)
1 この要綱は、平成26年3月18日から施行する。ただし、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第6の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区公共施設利用システムに関する要綱に基づき交付された利用者登録カード(別記第4号様式)で現に残存するものは、引き続き使用することができる。
付則(平成26年10月22日26地地発第11707号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、平成26年11月22日から施行する。
付則(平成27年2月5日26地地発第12542号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日27地地発第13686号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月15日29地地発第10483号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、平成29年5月15日から施行する。
付則(平成30年3月9日29地地発第13337号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、平成30年3月15日から施行する。ただし、第3条第4号を削る改正規定、第7号の「大田区民センターのレクリエーションホール及び音楽ホール」を削る改正規定、第4条第2号及び第5号を削る改正規定、別表第2及び第3・第4の「大田スタジアム」「大田区民センター」を削る改正規定、別表第2及び第3の「昭和島二丁目公園事務所」を追加する改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月7日30地地発第12372号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、平成30年12月15日から施行する。
付則(令和元年5月29日31地地発第10621号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
付則(令和元年7月25日31地地発第11254号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
付則(令和2年2月13日31地地発第13697号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和2年2月15日から施行する。
付則(令和2年9月30日2地地発第11963号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和2年10月15日から施行する。
付則(令和3年1月8日2地地発第13129号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和3年1月15日から施行する。
付則(令和3年2月22日2地地発第13682号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年1月15日3地地発第13661号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和4年1月15日から施行する。ただし、別表第2及び第3の「新蒲田区民活動施設」を追加する改正規定は、令和4年5月5日から施行する。
付則(令和4年6月1日4地地発第10809号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和4年6月15日から施行する。
付則(令和6年1月11日5地地発第13893号地域力推進部長決定)
この要綱は、令和6年1月12日から施行する。
付則(令和6年4月1日6地地発第10711号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大田区公共施設利用システムに関する要綱の規定は、令和6年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同年3月31日以前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第3条、別表第4の規定に基づく抽せん等の手続きについては、この規則の施行の日前にも行うことができる。
付則(令和6年6月7日6地地発第10867号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第19号、第4条、第28条第3項、別表第4文化センター(二次抽せん)の項及び同表文化センター(一次抽せん)の項並びに別表第5の改正規定 令和6年10月1日
(2) 付則第4項 公布の日
2 改正後の第3条第18号及び第19号、別表第3集会施設の項並びに別表第4集会施設(3か月室場)の項の規定は、施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第3条第19号、第4条、第28条、別表第4文化センター(二次抽せん)の項及び同表文化センター(一次抽せん)の項並びに別表第5の規定は、令和6年10月1日以降の使用に係るものから適用し、同年9月30日以前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
4 改正後の第2条、第3条、第28条、別表第4及び別表第5の規定に基づく抽せん等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和6年9月4日6地地発第12049号地域力推進部長決定)
1 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
2 改正後の第3条、別表第4の規定に基づく抽せん等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第19条3関係) 利用目的コード
利用目的コード | 利用目的 | 利用例 |
01 | 会議・研修・講習・講座 | 集会・懇談会・講演・勉強会・学習会・読書会 |
02 | 式典・講演会 | 大規模な集会 |
03 | 展覧会・展示会 | 絵画展示・写真展示・書道展示 |
04 | コンサート・発表会 | |
05 | 映画・ビデオ鑑賞会 | |
06 | 演劇発表会 | ミュージカル・オペラ・古典芸能 |
07 | 舞踏発表会 | バレエ・舞踏・新舞踏 |
08 | ホール使用前のリハーサル | 舞台仕込み・舞台ばらし |
09 | 絵画 | |
10 | 工芸 | |
11 | 茶道 | |
12 | 華道・書道 | フラワーアレンジ・水墨画 |
13 | 趣味活動 | 囲碁・将棋・俳句会・奇術・手芸・文芸 |
14 | 陶芸 | |
15 | 料理 | 料理講習・調理実習・お菓子づくり |
16 | カラオケ | |
17 | バンド練習 | |
18 | 音楽練習1 | 器楽練習 |
19 | 音楽練習2 | 声楽練習・コーラス |
20 | 詩吟・民謡 | 謡曲・木遣り |
21 | 日舞 | |
22 | 音楽録音 | |
23 | 宴会(大きな音は不可) | レセプション・パーティー・会食・試食会(調理実習をのぞく) |
26 | 控え室 | |
27 | 社交ダンス | |
28 | その他のダンス | フラダンス |
29 | スポーツダンス | エアロビックス・ジャズダンス・レクダンス |
30 | 体操 | 健康体操・リトミック・軽体操・太極拳 |
31 | ヨガ等健康法 | ヨガ・気功・自彊術・ストレッチング |
32 | 剣道・なぎなた | |
33 | レスリング | |
34 | 柔道・合気道 | |
35 | 空手 | テコンドー |
37 | 相撲 | |
39 | 卓球 | |
40 | バスケットボール | |
41 | ミニバスケットボール | |
42 | バドミントン | |
43 | バレーボール6人 | |
44 | バレーボール9人 | |
45 | ソフトテニス | |
46 | 硬式テニス | |
47 | ミニテニス | |
48 | インディアカ | |
49 | ミニサッカー | |
50 | ハンドボール | |
51 | トレーニング | マシーントレーニング |
52 | その他の屋内競技 | 運動会・バトントワリング |
53 | 彫刻 | 鎌倉彫・版画 |
54 | 和太鼓 | |
60 | 軟式野球 | |
62 | 硬式野球 | (大田スタジアムのみ) |
64 | ソフトボール | |
66 | サッカー | フットサル |
67 | 少年サッカー | |
68 | ラグビー・アメフト・ラクロス | |
69 | キャンプ | (道具・燃料等の貸出・販売無し) |
70 | キックベース | |
71 | ゲートボール | |
72 | 屋外スポーツ | |
73 | 少年軟式野球 | |
74 | 野球練習 | ノック、キャッチボール |
75 | サッカー練習 | ミニゲーム |
76 | ビーチバレー | ビーチテニス、ビーチサッカー |
77 | フットサル | |
79 | グラウンドゴルフ | |
80 | 弓道 | |
81 | アーチェリー |
別表第2(第23条・第31条) うぐいすネットの窓口
うぐいすネットの窓口 |
区役所本庁舎うぐいす窓口、平和の森公園事務所、昭和島二丁目公園事務所、池上梅園事務所、東調布公園水泳場事務所、多摩川緑地事務所、下丸子公園事務所、萩中公園水泳場事務所、森ヶ崎公園事務所、大森ふるさとの浜辺公園事務所、平和島公園事務所、大田スタジアム、入新井集会室、新井宿会館、嶺町集会室、六郷集会室、洗足区民センター、馬込区民センター、萩中集会所、大森西区民センター、矢口区民センター、大森東地域センター、田園調布せせらぎ館、山王会館、消費者生活センター、エセナおおた、ライフコミュニティ西馬込、大田文化の森、大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、池上会館 美原文化センター、馬込文化センター、南馬込文化センター、池上文化センター、嶺町文化センター、雪谷文化センター、石川町文化センター、糀谷文化センター、羽田文化センター、萩中文化センター、六郷文化センター、新蒲田区民活動施設、大森北区民活動施設 |
別表第3(第24条、25条関係) うぐいすネット窓口の開設時間
窓口 | 休業日 | 期間 | 開設時間 | |
公園施設 | 平和の森公園事務所 | 年末年始 | 3月から11月 | 6:30から20:30 |
12月から2月 | 7:30から19:30 | |||
昭和島二丁目公園事務所 | 年末年始 | 2月から11月 | 6:30から20:30 | |
12月・1月 | 7:30から19:30 | |||
池上梅園事務所 | 年末年始 月曜日* | 年間を通じて | 9:00から16:30 | |
東調布公園水泳場事務所 | 年末年始 | 年間を通じて | 8:00から19:00 | |
多摩川緑地事務所 | 年末年始 | 4月から8月 | 5:30から17:00 | |
9月・10月・2月・3月 | 6:30から17:00 | |||
11月・12月・1月 | 7:30から17:00 | |||
下丸子公園事務所 | 年末年始 | 4月から8月 | 5:30から19:00 | |
9月から11月・2月・3月 | 6:30から19:00 | |||
12月・1月 | 7:30から19:00 | |||
萩中公園水泳場事務所 | 年末年始 | 年間を通じて | 8:00から19:00 | |
森ヶ崎公園事務所 | 年末年始 | 2月から11月 | 6:30から16:30 | |
12月から1月 | 7:30から15:30 | |||
大森ふるさとの浜辺公園事務所 | 年末年始 | 年間を通じて | 8:30から20:30 | |
平和島公園事務所 | 年末年始 | 2月から11月 | 6:30から20:30 | |
12月・1月 | 7:30から19:30 | |||
大田スタジアム | 年末年始 | 年間を通じて | 7:00から19:00 | |
集会施設 | 入新井集会室 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 |
新井宿会館 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
嶺町集会室 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
六郷集会室 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
洗足区民センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
馬込区民センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
萩中集会所 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
大森西区民センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
矢口区民センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
大森東地域センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
田園調布せせらぎ館 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
山王会館 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
消費者生活センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
男女平等推進センター「エセナおおた」 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
ライフコミュニティ西馬込 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
大田文化の森 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
大田区民プラザ | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
大田区民ホール・アプリコ | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
池上会館 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
新蒲田区民活動施設 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
大森北区民活動施設 | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
文化センター | 美原文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 |
馬込文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
南馬込文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
池上文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
嶺町文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
雪谷文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
石川町文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
糀谷文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
羽田文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
萩中文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
六郷文化センター | 年末年始 | 年間を通じて | 9:00から19:00 | |
大田区役所1階 | 年末年始 土曜日 祝日 | 火・水・金 | 9:00から17:00 | |
月・木 | 9:00から19:00 | |||
日 | 9:00から17:00 |
*2月1日から3月31日までの期間を除く。
備考 年末年始とは1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日までとする。
別表第4(第28条関係) 抽せん申込み及びその取り消しを行うことができる期間
抽せん単位 | 施設名及び室場名 | ||
使用日の属する月の2か月前の15日から月末(12月は28日)まで | 公園施設(1か月室場) | 大森地域 | 昭和島運動場野球場、昭和島二丁目公園フットサル場、昭和島二丁目公園庭球場、平和島公園キャンプ場、平和島公園野球場、平和島公園ソフトボール場、平和の森公園庭球場、本門寺公園キャンプ場、大森ふるさとの浜辺公園ビーチバレー場、大森ふるさとの浜辺公園フットサル場、大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場 |
調布地域 | 東調布公園野球場 | ||
糀谷・羽田地域 | 萩中公園野球場、本羽田公園庭球場、森ケ崎公園庭球場、森ケ崎公園フットサル場、森ケ崎公園サッカー場 | ||
蒲田地域 | 多摩川緑地野球場、多摩川緑地サッカー場 多摩川六郷橋緑地野球場、多摩川六郷橋緑地庭球場、多摩川大師橋緑地野球場、下丸子公園庭球場、多摩川ガス橋緑地野球場、多摩川ガス橋緑地庭球場、多摩川ガス橋緑地球技場、多摩川ガス橋緑地小球技場、多摩川田園調布南・鵜の木緑地球技場、多摩川田園調布南・鵜の木緑地多目的小球技場 | ||
大田スタジアム | 大田スタジアム公認野球場 | ||
使用日の属する月の3か月前の16日から月末(12月は28日)まで | 文化センター(2次抽せん) | 美原文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 |
馬込文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
南馬込文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
池上文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
嶺町文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
雪谷文化センター | 第一集会室、第一集会室A、第一集会室B、第二集会室、和室、調理室、陶芸室、体育室 | ||
石川町文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、レクリエーションホール | ||
糀谷文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、陶芸室A、陶芸室B、体育室 | ||
羽田文化センター | 第一集会室、第二集会室、第三集会室、第四集会室、体育室 | ||
萩中文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
六郷文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
使用日の属する月の4か月前の16日から月末(12月は28日)まで | 文化センター(1次抽せん) | 美原文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 |
馬込文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
南馬込文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
池上文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
嶺町文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
雪谷文化センター | 第一集会室、第一集会室A、第一集会室B、第二集会室、和室、調理室、陶芸室、体育室 | ||
石川町文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、レクリエーションホール | ||
糀谷文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、陶芸室A、陶芸室B、体育室 | ||
羽田文化センター | 第一集会室、第二集会室、第三集会室、第四集会室、体育室 | ||
萩中文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
六郷文化センター | 第一集会室、第二集会室、和室、調理室、体育室 | ||
集会施設(3か月室場) | 入新井集会室 | 大集会室、小集会室 | |
新井宿会館 | 集会室、和室 | ||
嶺町集会室 | 大集会室、小集会室 | ||
六郷集会室 | 第一集会室、第二集会室 | ||
洗足区民センター | 第1集会室、第2集会室、広間(夜間)、静養室(夜間)、第一和室(夜間)、第二和室(夜間)、第三和室(夜間)、第四和室(夜間)、体育室 | ||
馬込区民センター | 第1集会室、第2集会室、広間(夜間)、静養室(夜間)、体育室 | ||
萩中集会所 | 第1集会室、第2集会室、第3集会室、キッズルーム(夜間)、シルバールーム(夜間)、体育室、小体育室 | ||
大森西区民センター | 第2集会室、第3集会室、和室、レクリェーションホール、広間(夜間)、静養室(夜間)、体育室 | ||
矢口区民センター | 第1集会室、第2集会室、広間(夜間)、第1静養室(夜間)、第2静養室(夜間)、体育室、スポーツスタジオ、レクリェーションルーム、多目的室 | ||
大森東地域センター | 第1集会室、第2集会室、広間(夜間)、静養室(夜間) | ||
田園調布せせらぎ館 | 第一多目的室A、第一多目的室B、第二多目的室、第一集会室、第二集会室、第三集会室、第四集会室、和室、体育室A、体育室B | ||
山王会館 | 集会室 | ||
消費者生活センター | 第1集会室、第2集会室、第3集会室、第4集会室、第5集会室、第6集会室、大集会室 | ||
男女平等推進センター「エセナおおた」 | 第1学習室、第2学習室、第3学習室、第1和室、第2和室、調理室、工房、音楽室、多目的ホール | ||
ライフコミュニティ西馬込 | 会議室、調理室、第1和室、第2和室、特別研修室、健康室、音楽スタジオ | ||
大田文化の森 | 第一集会室、第二集会室、第三集会室、第四集会室、第一創作工房、第二創作工房、和室、第一スポーツスタジオ、第一音楽スタジオ、第二音楽スタジオ、第三音楽スタジオ | ||
大田区民プラザ | リハーサル室、第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、美術室、第1和室、第2和室、茶室、体育室、第1音楽スタジオ、第2音楽スタジオ | ||
大田区民ホール・アプリコ | Aスタジオ、Bスタジオ | ||
池上会館 | 松の間、竹の間、紅梅の間、白梅の間、第一会議室、第二会議室、第三会議室、集会室、視聴覚室、中研修室、小研修室、調理室、和室、多目的ホール、展示ホール(集会使用) | ||
新蒲田区民活動施設 | 多目的室(大)、多目的室(小)、第一集会室、第二集会室、第三集会室、第四集会室、美術室、調理講習室 | ||
大森北区民活動施設 | 多目的室(大)、多目的室(小) | ||
公園施設(3か月室場) | 多摩川緑地事務所 | 集会室 | |
大森地域 | 池上梅園和室、池上梅園茶室 |
備考
(1) 文化センター(1次抽せん)は、区内少年育成団体登録の団体のみが申込みできるものとする。
(2) 文化センター(2次抽せん)は、区内少年育成団体登録、区内障がい者団体登録、区内青少年対策事業委託団体登録、区内社会教育団体Ⅰ登録又は区内社会教育団体Ⅱ登録の団体のみが申込みできることとする。
別表第5(第28条関係) 抽せん申込みを行うことができる件数及び当せんの対象となる件数
自動抽せんの単位 | 1月前自動抽せん対象室場 | 3月前自動抽せん対象室場 | 文化センター自動抽せん対象室場 | ||
分類 | 公園施設 | 集会施設 | 公園施設 | 一次抽せん | 二次抽せん |
申込コマ数 | 12コマ | 6コマ | 12コマ | 4コマ | 5コマ |
最大当せんコマ数 | 12コマ | 6コマ | 12コマ | 2コマ | 一次抽せんの当せんコマ数と合わせて5コマ |
備考
(1) 1コマとは、第3条各号に掲げる条例が規定する室場の使用料の最小単位をいう。
(2) 申込コマ数は各分類を合算することができることとする。
別表第6(第30条の2関係) キャンセル待ちを行うことができる期間
施設 | キャンセル待ちの申込可能期間 |
集会施設(3か月室場)公園施設(3か月室場) | 施設利用日が属する月の3月前の16日の8時30分から施設利用日の6日前の23時59分まで |
文化センター | 施設利用日が属する月の2月前の16日の8時30分から施設利用日の6日前の23時59分まで |
公園施設(1か月室場) | 施設利用日が属する月の1月前の15日の8時30分から施設利用日の5日前の23時59分まで |
別表第7(第30条の2関係)
キャンセル待ちの申込みを行うことができる件数
単位 | キャンセル待ちの申込み対象室場 | ||
分類 | 集会施設 | 文化センター | 公園施設 |
申込みコマ数 | 利用月あたり2コマ |
備考 1コマとは、第3条各号に掲げる条例が規定する室場の使用料の最小単位をいう。
別表第8(第30条の2関係)
施設 | 利用又は予約の取り消しが発生した時期 | キャンセル待ちの当せん確認期間 | |
集会施設(3か月室場)及び公園施設(3か月室場) | 施設利用日が属する月の3月前の16日の午前8時30分から施設利用日の5日前の午前1時59分まで | 午前0時から午前1時59分まで | 利用又は予約の取り消しが発生した日の午前5時から2日後の午前1時59分まで |
午前8時30分から午後11時59分まで | 利用又は予約の取り消しが発生した日の1日後の午前5時からその2日後の午前1時59分まで | ||
文化センター | 施設利用日が属する月の2月前の16日の午前8時30分から施設利用日の5日前の午前1時59分まで | 午前0時から午前1時59分まで | 利用又は予約の取り消しが発生した日の午前5時から2日後の午前1時59分まで |
午前8時30分から午後11時59分まで | 利用又は予約の取り消しが発生した日の1日後の午前5時からその2日後の午前1時59分まで | ||
公園施設(1か月室場) | 施設利用日が属する月の1月前の16日の午前8時30分から施設利用日の4日前の午前1時59分まで | 午前0時から午前1時59分まで | 利用又は予約の取り消しが発生した日の午前5時から2日後の午前1時59分まで |
午前5時から午後11時59分まで | 利用又は予約の取り消しが発生した日の1日後の午前5時からその2日後の午前1時59分まで |