○大田区工場アパート立地助成事業実施要綱

平成30年5月7日

30産産発第10139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田区内における工場アパートの新増設等を行う際に係る経費を助成することにより、ものづくり集積を維持し、強化することを目的とした大田区工場アパート立地助成事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製造業 日本標準産業分類に定める製造業をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、前号に規定する業種に属する事業を主たる事業として営むものをいう。

(3) 貸工場 区内の土地に自ら賃貸することを目的として設置する工場をいう。

(4) 工場アパート 貸工場を集合化させたものをいう。

(5) 集合型工場アパート 工場アパートのうち、所有者が入居しないものをいう。

(6) 地域中核工場アパート 工場アパートのうち、企業間の連携の促進を目的とし、自社の工場に貸工場を併設させたものをいう。

(7) 新増設等 工場アパートの経営を目的とした、建物の新設、増設、購入又は既存建物を改修し、新たに設置するものをいう。

(8) 関連施設 工場に併設されている事務室、研究室、倉庫、休憩室、ロッカー室、食堂、廊下、階段、エレベーター等をいう。

(対象事業者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内において、第6条に規定する事業計画書を提出する日の3年以上前から継続して同一の業種を営む中小企業者若しくは事業協同組合(組合員の2分の1以上が中小企業者であるものに限る。)又はこれらに準ずると認められる事業者

(2) 区外において、第6条に規定する事業計画書を提出する日の3年以上前から継続して同一の業種(日本標準産業分類の中分類中別表に掲げるものに限る。)を営む中小企業者若しくは事業協同組合(組合員の2分の1以上が中小企業者であるものに限る。)又はこれらに準ずると認められる事業者

(3) 区内で工場アパートを経営しようとする者

(4) その他区長が特に必要と認める事業者

2 前項の規定にかかわらず、同一の工場アパートに係る整備等について、同項第1号又は第2号に掲げる者と同項第3号に掲げる者とが密接な関係にあるときは、これらの者のいずれかは対象事業者となることができない。

3 前項に規定する密接な関係は、第1項第1号又は第2号に掲げる者と同項第3号に掲げる者とが次に掲げる関係にあることとする。

(1) 一方が他方の代表者又は役員であること。

(2) 一方が他方の代表者の3親等内の血族、配偶者又は同居の親族であること。

(3) 一方が他方の50パーセント超の株式を有していること(50パーセント超の株式を有する別の会社と併せて50パーセント超の株式を有するなど実質的な支配権を有している場合を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める関係にあること。

(対象事業)

第4条 本事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の要件を満たすものとする。

(1) 対象事業者の事業計画が、次のいずれかに該当すること。

 貸工場の入居者が占有する作業場面積の合計(以下「占有延床面積」という)が2,000m2以上で、5社以上が入居する集合型工場アパートの新増設等

 貸工場の占有延床面積が200m2以上で、2社(前条第3項に規定するいずれかの者を除く。)以上が入居する地域中核工場アパートの新増設等

(2) 事業経費の合計額が5,000万円以上の事業であること。

(3) 第6条第1項第1号の事業計画書を事前に区に提出できる事業であること。

(対象経費)

第5条 本事業の対象経費は、対象事業者が第8条第1項に規定する事業計画の認定日の翌日から3年以内に契約を締結した貸工場の建設等に係る事業の経費であって、次に掲げる合計額が5,000万円以上のものとする。ただし、土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、賃借料及び金利を除く。

(1) 占有延床面積にかかる新増設等費用(設計監理費を含む。)ただし、関連施設及び地域中核工場アパートの自社工場の面積は、占有延床面積を限度として助成の対象とすることができる。

(2) その他区長が特に必要と認める経費

2 前項の事業経費については、床面積1平方メートル当たりの費用が40万円を超える部分については、対象経費から除外する。

(事業計画書の提出)

第6条 助成金の交付を希望する対象事業者は、対象事業に係る契約締結の前日までに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。ただし、複数企業による事業計画の場合には、全対象事業者が提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 資金計画及び経営計画書(別記第2号様式)

(3) 企業概要書(別記第3号様式)

(4) その他区長が必要と認める書類

2 対象事業者は、事業計画の認定前に、当該事業に係る契約を締結し、工事を着工するときは、事前に事業計画認定前着手届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

3 対象事業者は、第8条の事業計画の認定前に、当該事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(審査会の設置)

第7条 事業計画の適否及び第16条に定める助成金の交付決定審査のため、大田区工場アパート立地助成金交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項に規定する審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(事業計画の認定)

第8条 区長は、第6条の事業計画書の提出があったときは、前条に定める審査会を開催して助成金交付のための資格要件、当該事業計画の内容等に関する審査を行い、適当であると認めるときは、事業計画を認定するとともに、事業計画認定通知書(別記第5号様式)により、認定の内容及び第5項の規定により条件を付した場合はその条件を、対象事業者に対し速やかに通知するものとする。

2 区長は、前条に規定する審査の結果、適当であると認めることができないときは、事業計画を認定しないことを決定するとともに、対象事業者に対し書面にて速やかに通知するものとする。

3 区長は、第1項の場合において、適正な事業計画の認定を行うため必要があるときは事業計画の提出に係る事項につき修正を加えて事業計画を認定するものとする。

4 区長は、前項の規定により事業計画の提出に係る事項につき修正を加えてその事業計画の認定をするに当たっては、その事業計画の提出に係る当該認定事業の遂行を不当に困難とさせないようにするものとする。

5 区長は、事業計画の認定に当たり、本事業の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

6 区長は、第1項の規定により通知する場合において、当該通知に係る事業計画の認定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知受領後指定する期日までに申請の撤回をすることができる旨を対象事業者に通知するものとする。

7 第1項の規定による認定の有効期間(以下「認定有効期間」という。)は、認定日の翌日から起算して3年を経過する日までとする。ただし、区長が特に認める場合はこの限りではない。

8 第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定有効期間内に当該事業計画に基づき新増設等を行い、かつ、貸工場の運営を開始するものとする。

9 認定事業者は、当該事業計画を変更しようとするときは、事業計画認定後変更申請書(別記第6号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。

10 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否について審査し、その結果を事業計画認定後変更承認・不承認通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

11 認定事業者が、当該事業計画を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに区長に届け出なければならない。

12 区長は、認定事業者に対し、適宜当該事業計画の進捗等に関する報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

(認定の取消し)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業計画の認定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、認定事業(前条第1項の規定により事業計画の認定を受けた対象事業をいう。以下同じ。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 前条第1項の規定により認定を受けた事業計画(前条第9項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って認定事業者が認定事業を行っていないと認めるとき。

(2) 前条第11項の規定による中止又は廃止の届出があったとき。

(3) 天災地変その他事業計画認定後生じた事情により認定事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(4) 認定事業者が認定事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないとき(認定事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(5) 認定事業者が認定事業に要する経費(助成金によって賄われる部分を除く。)を負担することができないとき(認定事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 区長は、前項第3号から第5号までの規定による事業計画の認定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る助成金を、第13条に規定する交付申請を受け第16条に規定する交付決定を行った上で、交付することができる。

(1) 認定事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 認定事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の助成金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他の交付については、第1項の規定による取消しに係る認定事業についての助成金に準ずるものとする。

4 第8条第1項の規定は、第1項の規定により措置した場合について準用する。

(事故報告等)

第10条 区長は、認定事業の遂行が困難となり、予定の期間内に完了しない場合においては、速やかに認定事業者をしてその理由その他必要な事項を書面により報告させるものとする。

2 区長は、前項の報告を受けた時は、その理由を調査し、速やかに認定事業者にその処理について適切な指示をするものとする。

(状況報告等)

第11条 区長は、認定事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、認定事業者をして認定事業の遂行の状況に関し報告させるものとする。

2 区長は、前項の報告を受けた場合において必要があるときは、認定事業者にその処理について指示するものとする。

(遂行命令等)

第12条 区長は、認定事業者による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の認定事業が事業計画の認定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該認定事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 区長は、認定事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該認定事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

3 区長は、前項の規定により認定事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、認定事業者が事業計画の認定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第23条第1項第3号の規定により事業計画の認定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(交付申請)

第13条 助成金の交付を受けようとする認定事業者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる書類を事業完了後速やかに提出しなければならない。

(1) 交付申請書(別記第8号様式)

(2) 認定事業経費明細書(別記第9号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

(助成金の額等)

第14条 交付すべき助成金の額は、第5条に規定する対象経費の実際に要した額の4分の1とし、5億円を限度とする。

2 第1項の規定により得た金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成回数の制限等)

第15条 交付申請者が、この要綱に基づき既に助成を受けた工場アパートにおいて、再度新増設等を行った場合は、複数回にわたって助成を受けることができる。ただし、同一の工場アパート当たりの助成限度額は、5億円とする。

(交付の決定)

第16条 区長は、第13条の規定による交付申請があったときは、事業計画書に基づき、助成金交付のための資格要件、認定事業の内容及び助成金の額等に関して審査を行い、適当と認めるときは、当該年度の予算の範囲内において、助成金の交付を決定するとともに、助成金交付決定通知書(別記第10号様式)により交付申請者に対し速やかに通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付の決定を受けた交付申請者(以下「助成決定者」という。)に助成金を一括して交付するものとする。

3 区長は、審査の結果、不適当と認めるときは、助成金を交付しない旨を交付申請者に対し速やかに通知するものとする。

4 区長は、交付申請者に対し、交付の決定の審査に必要な報告、工場の現地確認又は書類の提出を求めるものとする。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第12条の規定による調査の結果、助成事業(前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた認定事業をいう。以下同じ。)の成果が事業計画の認定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 第11条の規定は、前項の命令により交付申請者が必要な措置をした場合について準用する。

(助成金の請求)

第18条 助成決定者は、交付決定の通知を受けた後、速やかに助成金交付請求書(別記第12号様式)を提出するものとする。

(助成金の交付方法)

第19条 区長は、前条の規定による請求に基づき、適当と認める場合は、助成決定者に対し助成金を交付するものとする。

(操業状況の報告等)

第20条 前条の助成金の交付を受けた助成決定者(以下「助成事業者」という。)は、助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後20年間、助成事業の対象となった工場の操業状況について、操業状況報告書(別記第11号様式)又は当該工場アパートの運営状況がわかる書類及びその他区長が必要と認める書類を指定する期日までに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する報告のほか必要と認める場合は、実地に検査を行うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第21条 助成事業者は、当該助成事業に係る帳簿及び書類を、助成金の最終交付を受けた日の属する区の会計年度の末日から5年間保存しなければならない。

(財産権等)

第22条 この要綱により助成金の交付を受けて新増設等を行った工場アパート(以下「当該施設」という。)の財産権は、助成事業者に帰属するものとし、大田区には帰属しないものとする。

(遵守事項)

第23条 助成事業者は、当該施設について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該施設を助成金の目的以外に使用し、譲渡し、又はこれらを交換若しくは貸付けの対象とする行為。ただし、助成金の交付を受けた日の属する区の会計年度の末日から20年を経過した場合又は他の貸工場を経営しようとする者が当該施設を引き続き工場アパートとしての目的に添って保全し、承継する場合等で区長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 公害発生等近隣住民の住環境等を悪化させる操業等住工調和環境配慮を著しく欠くと認められる行為

(3) その他区長が助成事業の趣旨に反すると認める行為

2 前項第1号ただし書の規定により区長が特に認めて所有者が変更となる場合は、助成事業者の地位を新たな所有者に承継する旨を区、譲渡人及び譲受人の間で協定書により定めなければならない。

3 助成事業者は、当該施設に係る台帳を備え、前項に規定する財産処分の制限期間中、これを保存しておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第24条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(5) 前条第1項各号の規定に該当する行為をしたと認めるとき。

(6) 区長が助成事業の実施を不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第8条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(助成金の返還)

第25条 区長は、助成事業者が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 区長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(違約加算金)

第26条 区長は、第24条第1項第1号第2号又は第3号の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合において、助成金の返還を命じた時は、助成事業者をしてその命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

2 区長は、助成事業者に対し、助成金の返還を命じた場合において、助成事業者がこれを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第27条 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第28条 第26条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の助成金等の一時停止等)

第29条 区長は、助成事業者に対し助成金の返還を命じ、助成事業者が当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。

(委任)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、産業経済部長が別に定める。

1 この要綱は、決定の日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の大田区ものづくり工場立地助成事業実施要綱(平成20年5月15日20産産発第10250号区長決定)第6条第1項の規定により事業計画書を提出した者であって、同要綱第8条第1項の規定による事業計画の認定を受けていないものは、大田区工場アパート立地助成事業実施要綱第6条第1項の規定による事業計画書の提出を行ったものとみなす。

3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により事業計画の提出を行った対象事業者については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年3月19日2産産発第13206号決定)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際に現に改正前の第16条により交付決定を受けた助成決定者については、改正前の規定を適用する。

3 改正前の大田区工場アパート立地助成事業実施要綱の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(令和4年7月14日4産産発第10846号決定)

1 この要綱は、決定日から施行する。

2 この要綱の施行の際に現に改正前の第16条により交付決定を受けた助成決定者については、なお従前の例による。

3 改正前の大田区工場アパート立地助成事業実施要綱の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

別表(第3条関係)

区が定める業種

プラスチック製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

その他、区長が区内企業への波及効果があると認める業種

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大田区工場アパート立地助成事業実施要綱

平成30年5月7日 産産発第10139号

(令和4年7月14日施行)