○大田区シニアクラブ助成要綱
平成27年4月8日
26福高発第11580号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の大田区シニアクラブ(以下「クラブ」という。)の活動に対して、その運営に対して助成することにより、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成対象は、「大田区シニアクラブ運営要綱」に準拠して運営され、設立又は復会後継続して3か月以上活動を続けているクラブとする。
(1) 社会奉仕活動
(2) 生きがいを高める活動
(3) 健康を進める活動
(4) その他の社会活動
2 前項の規定にかかわらず、次の経費は助成対象外経費とする。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類等しゃしにわたる食糧費
(3) その他クラブ活動に要する経費として、不適当と認める経費
(助成費)
第4条 助成費は、一般助成及び特別助成とする。
2 一般助成の額は、単位クラブ1団体につき、前年度に助成を受けたクラブについては当該年度4月1日時点における会員数、前年度に助成を受けていないクラブについては設立又は復会時点における会員数に応じ、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 会員数30人から39人まで 月額12,000円
(2) 会員数40人から49人まで 月額16,000円
(3) 会員数50人以上 月額20,000円
3 特別助成の額は、単位クラブ1団体につき、前年度に助成を受けたクラブについては当該年度4月1日時点における会員数、前年度に助成を受けていないクラブについては設立又は復会時点における会員数に応じ、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 会員数50人から79人まで 月額3,100円
(2) 会員数80人から99人まで 月額6,000円
(3) 会員数100人から149人まで 月額9,100円
(4) 会員数150人から199人まで 月額12,000円
(5) 会員数200人以上 月額15,100円
(1) 助成金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 代表者届(別記第2号様式)
(3) クラブ区域図(別記第3号様式)
(4) 年間活動計画書(別記第4号様式)
(5) 歳入歳出予算書(別記第5号様式)
(6) 会則
(7) 会員名簿
2 助成は決定のあった日の属する月から行う。ただし、前年度助成を受けたクラブから引き続き助成申請があった場合は、申請の属する年度の4月から助成する。
2 前年度助成を受けたクラブは、4月から翌年3月までの助成金を速やかに、区長に助成金請求書(別記第7号様式)により、請求しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 区長は、前条の請求に基づき、助成決定の月から交付する。
(助成金の経理等)
第9条 クラブは、助成金の収入及び支出に関する帳簿及び活動に関する記録を整備し、経理及び活動の状況を常に明確にしておかなければならない。
(事情変更による決定の取消し)
第10条 区長は、助成金交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
(事故報告)
第11条 クラブは、クラブの活動の実施が困難となったときは、その理由及び実施の見通し等を書面により区長に報告しなければならない。クラブの活動を中止し、又は廃止しようとするときもまた同様とする。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかにクラブにその処理について適切な指示をすることとする。
(変更報告)
第12条 クラブは、クラブの名称、代表者、区域、事務所及び会則を変更したときは、ただちに区長に報告しなければならない。
2 区長は、必要に応じて提出書類に係る帳簿、領収書等の提出を求めることができる。
(遂行命令)
第14条 区長は、前条による状況報告その他調査等によりクラブの運営がこの要綱にしたがって遂行していないと認めるときは、これに従って遂行すべきことを命ずることができる。この場合において、区長はこの命令に違反したときは助成金の交付を一時停止することができる。
(実績報告)
第15条 クラブは、年度終了後又は助成決定の取消しを受けたときは、速やかに実績報告書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(助成金の処置命令)
第16条 区長は、前条の結果、クラブの活動の内容が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第17条 区長は、次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) クラブの活動の実施が困難となり、中止し、又は廃止するとき。
(5) クラブの活動費の実績額が助成金額を下回ったとき。
(助成金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係わる部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第19条 区長は、第17条第1項第1号から第3号までの規定により助成金の交付の決定を取り消し、助成金の返還を命じたときは、その命令にかかる助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額。)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させることとする。この場合において、納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額はまず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てるものとする。
2 区長は、第17条第1項第1号から第3号までの規定により助成金の交付の決定を取り消し、助成金の返還を命じた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることとする。この場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係わる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 区長は、助成金の返還を命じたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、外に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
付則
1 この要綱は、決定の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 大田区老人クラブ助成要綱(昭和40年11月19日厚福発第391号区長決裁)は、廃止する。
3 大田区老人クラブ特別助成要綱(昭和48年10月13日厚福発第2828号助役決定)は、廃止する。
4 廃止前の大田区老人クラブ助成要綱及び大田区老人クラブ特別助成要綱の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則
1 この要綱は、決定の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、本要綱において同日までに補助金の交付を受けている事業については、引き続き効力を有する。
様式 略