○大田区指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所指針
平成15年7月30日
保福事発第182号
1 目的
この指針は、東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年3月30日条例第41号)に基づき、介護保険法(平成9年12月17日号外法律第123号)(以下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(以下「施設」という。)への入所の必要性が高いと認められる者が優先して入所できるように、その評価(以下「優先入所判定」という。)の方法及び手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象となる施設
対象となる施設は、大田区立特別養護老人ホーム条例(昭和62年9月25日条例第34号)(以下「条例」という。)別表第1に定められた施設、当該施設以外であって大田区の区域内に所在する施設及び大田区の区域外に所在する施設で協力の得られた施設(以下「対象施設」という。)とし、別表1のとおりとする。
3 対象となる者
対象となる者は、法第7条第1項に規定する要介護状態に該当する者であって、次に掲げる者(老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第11条第1項第2号に係る入所の措置を行う者を除く。)(以下「入所対象者」という。)とする。
ア 要介護3から要介護5の認定を受けた者
イ 次に掲げる事由に該当し施設以外での生活が著しく困難な要介護1又は要介護2の認定を受けた者
(ア) 認知症により日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
(イ) 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
(ウ) 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安心・安全の確保が困難であること
(エ) 単身世帯、同居家族が高齢又は病弱等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
(オ) その他、区長が特に入所を必要と認めた場合
4 優先入所判定の手続き及び方法
(1) 申込み
入所対象者が、対象施設への入所を希望するときは、優先入所判定を受けなければならない。この場合において、優先入所判定の申込みは、「大田区特別養護老人ホーム入所(変更)申込書」(別記様式)(以下「申込書」という。)によるものとする。
(2) 変更の届出
入所対象者の状況の変更に係る届出を行うときは、申込書を提出することによるものとする。
(3) 申込みの代行
入所対象者は、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第115条の45第1項に規定する地域包括支援センターに、申込み及び変更の届出に関する手続きを代わって行わせることができる。
(4) 評価
ア 評価の方法
区は、入所対象者について、別表2に定める評価指標により、当該入所対象者が提出した申込書に基づき、評価を実施する。評価は、評価指標の点数を加算することにより行い、当該加算した点数(以下「評価点数」という。)の高いものほど入所の順位が早い者とする。この場合において、評価点数が同じ場合は、当該評価対象者のうち生年月日の早い方を入所の順位が早い者とする。
イ 実施の時期
実施の時期は、7月、11月及び3月とし、原則として毎年3回とする。
ウ 有効期間
有効期間は、評価を実施した日の翌日から起算して1年間とする。
ただし、8(1)により入所の手続きを辞退した者は、この限りでない。
エ 評価点数等の通知
区は、入所対象者に対し、当該評価点数等を通知するものとする。
オ 対象施設への通知
区は、対象施設に対し、当該対象施設への入所を希望する入所対象者を通知する。
5 入所検討委員会
(1) 設置
対象施設は、入所者を決定するうえで必要な意見聴取及び調整を行うため、入所に関する検討のための委員会(以下「入所検討委員会」という。)を設置する。入所の決定は、その合議によるものとする。
(2) 構成
入所検討委員会は、対象施設の長(以下「施設長」という。)、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の関係職員で構成する。また、地域の代表者として評議員、地域の福祉関係者など施設職員以外の第三者を加えることができるものとする。ただし、大田区の区域外に所在する施設については、この限りでない。
(3) 開催
入所検討委員会は、施設長が招集する。
(4) 記録の保存
対象施設は、入所検討委員会における議事の記録を作成して、これを2年間保存しなければならない。
6 対象施設への入所の手続きを行う者の決定
施設長は、4(4)アに基づき、男女別の構成、ユニットケア(施設の居室をいくつかのグループに分けて、それぞれをひとつの生活単位とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でケアを行うもの)などの施設運営との整合性、評価対象者及びその家族等の意向を勘案し、入所の必要性の高い者から順に、対象施設への入所の手続きを行う者を決定するものとする。
7 入所対象者及びその家族等への説明及び苦情への対応
区は、入所対象者及びその家族等に対し、優先入所判定及びその方法、手続きについて、必要な場合、十分な説明を行い、また苦情に対応するものとする。
対象施設は、入所対象者及びその家族等に対し、5及び6について、必要な場合、十分な説明を行い、また苦情に対応するものとする。
8 その他
(1) 入所を辞退する者の取扱い
6に規定する対象施設への入所の手続きを行う者が、当該入所を辞退したときは、当該辞退をした日に4(4)ウによる有効期間が終了するものとする。
ただし、施設長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(2) 指針の見直し
区は、必要があると認めたときは、この指針の見直しを行うものとする。
付則
1 この指針は、平成15年8月1日から施行する。
付則
1 この指針は、平成17年6月13日から施行する。
付則
1 この指針は、平成18年9月25日から施行する。
付則
1 この指針は、平成21年4月1日から施行する。
付則
1 この指針は、平成23年3月1日から施行する。ただし、5の改正規定は、平成23年9月1日から施行する。
付則(平成23年6月9日23福高発第10399号)
1 この指針は、平成23年9月1日から施行する。
付則(平成24年2月20日23福高発第11799号)
1 この指針は、平成24年2月23日から施行する。
付則(平成26年8月18日26福介発第11554号)
1 この指針は、平成26年8月1日から適用する。ただし、4の別記様式は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成27年2月17日26福介発第13361号)
1 この指針は、平成27年4月1日より施行する。ただし、4の別記様式は、平成27年3月1日から施行する。
付則(平成28年8月23日28福介発第11044号)
1 この指針は、平成28年9月1日より施行する。
付則(平成29年6月1日29福介発第10531号)
1 この指針は、平成29年6月1日より施行する。
付則(平成30年5月24日30福介発第10539号)
1 この指針は、平成30年6月1日より施行する。
付則(平成31年3月12日30福介発第13170号)
1 この指針は、平成31年3月12日より施行する。ただし、別表1については、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月16日2福介発第11047号)
1 この指針は、令和2年6月16日より施行する。
付則(令和3年5月31日3福介発第10797号)
1 この指針は、令和3年5月31日より施行する。
付則(令和3年7月13日3福介発第11537号)
1 この指針は、令和3年7月13日より施行する。
付則(令和3年11月4日3福介発第12926号)
1 この指針は、令和3年11月4日より施行する。
付則(令和4年11月9日4福介発第13385号)
1 この指針は、令和4年11月9日より施行する。
付則(令和5年11月30日5福介発第14132号)
1 この指針は、令和5年11月30日より施行する。
付則(令和6年3月15日5福介発第15873号)
1 この指針は、令和6年4月1日より施行する。
付則(令和6年6月18日6福介発第11230号)
1 この指針は、令和6年6月18日より施行する。
別表1 対象施設
施設名称 | 所在地 | 定員 |
大田区立特別養護老人ホーム蒲田 | 大田区蒲田二丁目8番8号 | 104人 |
大田区立特別養護老人ホーム糀谷 | 大田区西糀谷二丁目12番1号 | 104人 |
大田区立特別養護老人ホームたまがわ | 大田区下丸子四丁目23番1号 | 237人 |
社会福祉法人池上長寿園 特別養護老人ホーム羽田 | 大田区本羽田三丁目23番45号 | 100人 |
社会福祉法人池上長寿園 特別養護老人ホーム池上 | 大田区仲池上二丁目24番8号 | 102人 |
社会福祉法人池上長寿園 特別養護老人ホーム大森 | 大田区大森西一丁目16番18号 | 87人 |
社会福祉法人響会 好日苑 | 大田区上池台5丁目7番1号 | 138人 |
社会福祉法人白陽会 ゴールデン鶴亀ホーム | 大田区矢口一丁目23番12号 | 80人 |
社会福祉法人長寿村 大田翔裕園 | 大田区東六郷一丁目12番12号 | 120人 |
社会福祉法人徳心会 いずみえん | 大田区矢口三丁目1番5号 | 150人 |
社会福祉法人善光会 フロース東糀谷 | 大田区東糀谷六丁目4番17号 | 160人 |
社会福祉法人桜花 千里 | 大田区東糀谷一丁目13番6号 | 64人 |
社会福祉法人善光会 バタフライヒル大森南 | 大田区大森南一丁目17番6号 | 80人 |
社会福祉法人池上長寿園 特別養護老人ホーム馬込 | 大田区西馬込二丁目11番2号 | 30人 |
社会福祉法人久盛福祉会 生寿園 | 大田区萩中二丁目2番3号 | 81人 |
社会福祉法人松風会 花みずき | 大田区大森西四丁目12番1号 | 84人 |
社会福祉法人櫻灯会 さくらのみち紫苑 | 大田区矢口三丁目11番3号 | 34人 |
社会福祉法人兵庫福祉会 ケアホーム千鳥 | 大田区千鳥二丁目34番25号 | 84人 |
社会福祉法人久盛福祉会 誠心園 | 大田区西糀谷一丁目1番12号 | 75人 |
社会福祉法人真光会 第二喜久松苑 | 東京都青梅市柚木町二丁目460番1号 | 20人 |
社会福祉法人大和会 愛生苑 | 東京都多摩市和田1547番地 | 10人 |
社会福祉法人浄栄会 第二徳寿園 | 東京都八王子市美山町861番1号 | 10人 |
社会福祉法人長渕福祉会 第2カントリービラ青梅 | 東京都青梅市長渕一丁目939番1号 | 10人 |
社会福祉法人同胞互助会 愛全園 | 東京都昭島市田中町二丁目25番3号 | 5人 |
別表2 評価指標
指標 | 項目 | 点数 |
要介護度 (該当する項目の点数を本指標の点数とする。) | 要介護1 | 5点 |
要介護2 | 10点 | |
要介護3 | 15点 | |
要介護4 | 20点 | |
要介護5 | 25点 | |
認知症などによる症状 (20点を上限とし、すべての項目の点数を加算したものを本指標の点数とする。ただし、当該点数と「身体状況」の点数のうちいずれか高い方を評価の加算の対象となる点数とする。) | 徘徊(室内含む) | 各項目「ある」一つにつき、5点 |
暴言や暴行がある | ||
排泄物をいじる等不潔な行動がある | ||
外出すると戻れない | 各項目「ある」一つにつき、3点 | |
介護に抵抗する | ||
一人で外に出たがり目が離せない | ||
ひどい物忘れ | ||
転倒転落の危険があり目が離せない | ||
物を盗られたなど被害的になる | 各項目「ある」一つにつき、1点 | |
作り話をする | ||
昼夜の逆転がある | ||
しつこく同じ話をする | ||
大声や奇声を出す | ||
色々な物を集めたり、無断でもってくる | ||
物を壊したり、衣類を破いたりする | ||
身体状況 (すべての項目の点数を加算したものを本指標の点数とする。ただし、すべての項目が「全介助」または「できない」場合は、1点を加算する。また当該点数と「認知症などによる症状」の点数のうちいずれか高い方を評価の加算の対象となる点数とする。) | 入浴(清拭を含む) | 各項目「一部介助」一つにつき、1点。「全介助」または「できない」一つにつき、2点。 |
移乗 | ||
移動 | ||
寝返り | ||
食事摂取 | ||
排尿 | ||
排便 | ||
在宅サービス (該当する項目の点数を本指標の点数とする。) | 利用している | 5点 |
利用していない | 0点 | |
主な介護者の状況 (該当する項目のうち、最も点数の高い項目の点数を本指標の点数とする。ただし、「介護者がいない」に該当する場合は、その他の項目に該当するものとしない。また、ア.からサ.のいずれかの項目に該当する場合であって、シ.に該当する場合のみ、当該項目の点数を加算する。) | 介護者がいない | 25点 |
介護者がいる | ||
ア.主な介護者は要介護1~5のいずれかに認定されている | 20点 | |
イ.主な介護者は要支援1・2のいずれかに認定されている | 18点 | |
ウ.主な介護者は身体・知的・精神障害者のいずれかに認定されている | 18点 | |
エ.主な介護者は70歳以上である | 16点 | |
オ.主な介護者は入所希望者以外にも要介護者、または身体・知的・精神障害者のいずれかに認定されている方を介護している | 16点 | |
カ.主な介護者は一つの疾患について月に2回以上受診している | 10点 | |
キ.主な介護者は一つに疾患について月に1回受診している | 5点 | |
ク.主な介護者は未就学児を育児している | 12点 | |
ケ.主な介護者は週40時間以上の就業をしている | 16点 | |
コ.主な介護者は週20時間以上40時間未満の就業をしている | 8点 | |
サ.主な介護者は介護をするために片道1時間以上かけて通ってくる | 8点 | |
シ.主な介護者の他に介護を手伝ってくれる者がいない | 3点 | |
ス.どれにもあてはまらない | 0点 | |
住宅の状況 (該当する項目のうち、最も点数の高い項目の点数を本指標の点数とする。ただし、「住宅がない」に該当する場合は、その他の項目に該当するものとしない。) | 住宅がない | 15点 |
住宅がある | ||
ア.立ち退きを求められている | 12点 | |
イ.入所希望者の居室が2階以上でエレベータや階段昇降機等がない | 10点 | |
ウ.入所希望者の部屋がない | 8点 | |
エ.入所希望者の居室と同じ階にトイレや浴室がない | 8点 | |
オ.入所希望者の行動・心理症状により近隣からの苦情がでている | 12点 | |
カ.どれにもあてはまらない | 0点 | |
第一希望施設 (該当する対象施設のみ、点数を加算する。) | 10点 |
1 「在宅サービス」とは、法第8条に規定された居宅サービス及び同法第45条に規定された居宅介護住宅改修費であって、入所対象者が自宅における生活の継続を主たる目的として現に利用しているサービス、または区が実施する高齢者福祉サービスのうち、高齢者住宅改修費の助成、紙おむつ等の支給、高齢者寝台自動車利用助成事業、高齢者出張理・美容サービス、高齢者健康回復事業のことをいう。
2 「介護者」とは、入所対象者との同居、別居を問わず、日常的に介護を行っている親族等をいう。
3 「介護者がいない」とは、入所対象者の生活を営む場所に関わらず、介護者がいないことをいう。
4 「介護者がいる」とは、入所対象者の生活を営む場所に関わらず、介護者がいること、または医療機関、介護保険施設等に入院、入所している入所対象者が、当該医療機関、介護保険施設等を退院、退所した場合、介護者となる予定の者がいることをいう。
5 「身体・知的・精神障害者のいずれかに認定されている」とは、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日号外法律第283号)第4条に規定された身体障害者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)別表第5号「身体障害者障害程度等等級表」1級から3級までに該当する場合及びそれと同程度の障害があると認められる場合、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日号外法律第123号)第25条に規定された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合及びそれと同程度の障害があると認められる場合、または「東京都愛の手帳交付要綱」(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第2条に規定された愛の手帳の交付を受けた場合及びそれと同程度の障害があると認められる場合のことをいう。
6 「住宅がない」とは、持ち家、借家を問わず、入所対象者が居住すべき家屋がないことをいう。
7 「住宅がある」とは、持ち家、借家を問わず、入所対象者が居住すべき家屋があることをいい、介護を行うにあたり支障がある場合を含む。
8 「第一希望施設」の範囲は、対象施設のうち、条例別表第1に定められた施設、及び当該施設以外であって大田区の区域内に所在する施設とする。