○大田区補装具費支給事務処理要領
平成18年11月6日
18保福障発第11711号
(趣旨)
第1条 この要領は、大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年規則第2号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、補装具費の支給に係る事務の細目について定めるものとする。
(調査)
第2条 補装具費の支給決定をするときは、調査の上、調査書(別記第1号様式)を作成し利用者負担額を決定する根拠を明らかにしなければならない。
(意見照会等)
第3条 補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の8及び第65条の9の規定により、身体障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター条例(昭和43年東京都条例第17号)に基づき設置された東京都心身障害者福祉センターをいう。)、指定自立支援医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により都道府県知事が指定する医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)をいう。)及び保健所に対して意見照会を行うものとする。
(記録)
第5条 補装具費の支給決定をしたときは、補装具の給付状況を明らかにするため、高齢者・障害者システム(区が行う障害者の支援に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。)に必要事項を記録しなければならない。
付則
この要領は、決定の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則
この要領は、平成22年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、決定日から施行する。
(削除)