○大田区緊急保護宿泊費等助成事業実施要綱

平成16年3月25日

南生発第1504号

(目的)

第1条 この要綱は、大田区が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)その他の家族からの暴力(以下「DV」という。)を受けた被害者を保護するため、ホテル及び母子生活支援施設(以下「施設等」という。)に緊急避難させた場合の宿泊費等を、予算の範囲内で助成することにより、被害者の身の安全を確保し、自立を援助することを目的とする。

(助成金の種類)

第2条 助成金の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急保護ホテル宿泊費

(2) 大田区以外の母子生活支援施設利用料

(宿泊費等助成の要件)

第3条 宿泊費等助成を受ける者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) DVから逃れるために保護を求めており、自宅等に帰すことが心身に有害な影響を及ぼすおそれがあること。

(2) 東京都女性相談センター等の緊急一時保護施設の空きがなく、入所できない状況にあること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、宿泊費等助成を受けることができない。

(1) ホテル等の宿泊施設を利用するために必要な所持金を有している者

(2) 生活保護受給中の者

(3) 疾病等のために医療機関に入院を必要とする者

(4) 心身の障害により常時介護を要する者

(5) 伝染性疾患がある者

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が宿泊費等助成を行うことが適当でないと認める者

(宿泊費等助成対象施設)

第4条 宿泊費等助成対象施設は、区長が指定する施設等とする。

(助成の内容等)

第5条 緊急保護ホテル宿泊費助成は、1泊分とし、その助成金額は、1世帯当たり5,000円とする。ただし、区長が必要と認めるときは、3泊分まで助成することができる。

2 母子生活支援施設利用料助成は、1月を限度とし、その助成金額は、1世帯当たり2万7,000円以内とする。この場合において、往路の交通費を支給する必要があるときは、大人1人につき5,120円以内、児童1人につき2,550円以内を別途支給する。

(助成手続)

第6条 宿泊費等の助成を受けようとする者は、緊急保護宿泊費等助成申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、宿泊費等助成の要件を満たしていると認めたときは、当該申請者を緊急保護利用者として決定する。

3 区長は、前項の規定により緊急保護ホテル宿泊費助成を決定したときは、緊急保護利用者に緊急保護ホテル宿泊利用券(別記第3号様式。以下「宿泊利用券」という。)を交付し、宿泊費等助成金を支給するものとする。

(退所連絡)

第7条 緊急保護利用者は、退所したときは、速やかに区長に申し出なければならない。

(助成の取消し)

第8条 区長は、前条第3項の宿泊利用券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、宿泊費等助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 緊急保護利用者以外の者を宿泊させたとき、又は宿泊させようとしたとき。

(2) 施設等の風紀を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が宿泊費等助成を行うことが適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しを行ったときは、当該申請者から宿泊費等相当額を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大田区緊急保護宿泊費等助成事業実施要綱

平成16年3月25日 南生発第1504号

(平成16年4月1日施行)