○大田区被保護者自立促進事業経費支給要綱
平成17年6月10日
保福計発第330号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者を含む。)又はその世帯(以下「被保護者等」という。)に対して、その自立支援に要する経費の一部を支給することにより、もって本人及び世帯の自立を図ることを目的とする。
(支給対象事業)
第2条 支給の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就労支援
(2) 社会参加活動支援
(3) 地域生活移行支援
(4) 健康増進支援
(5) 次世代育成支援
(支給対象経費等)
第3条 支給経費の種類、支援の内容、対象者の要件及び単価の上限額は、別表第1のとおりとする。
(支給方法)
第4条 支給経費は、被保護者等に現金又は現物で支給する。
(支給決定等)
第6条 前条の規定による支給申請があったときは、区長は内容を審査し、速やかに支給を決定し、又は支給しないことを決定する。
2 区長は、支給の決定に際し、必要があると認めるときは、金額を増減し、又は条件を付して決定することができる。
(定期報告)
第7条 各生活福祉課は、9月末日と翌年2月末日までの執行状況報告書を別に通知する方法により蒲田生活福祉課へ提出するものとする。
2 各生活福祉課は、事業終了後速やかに事業実績報告書を別に通知する方法により蒲田生活福祉課へ提出するものとする。
(その他)
第8条 各生活福祉課長は、この要綱に定める各種の経費を支給する際は、支給対象受給者等に対し、それぞれの事業の趣旨に則して使用するように指導しなければならない。
付則
この要綱は、決定の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則
変更後の様式は、平成18年11月1日から適用する。
付則
この要綱は、決定の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、決定の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
2 改正後の別表第1 次世代育成支援の部の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、同部中「150,000円」とあるのは、「75,000円」とする。この場合において、受講料等を一括払いで支払済のものについては、平成20年10月以降の月数分の受講料のみを対象とすることとする。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1次世代育成支援費の部に規定する支援の内容及び現在単価は、この要綱の施行の日以後に小学4年生から6年生若しくは中学1年生から2年生になった者又はその世帯について適用し、この要綱の施行の日前に小学校4年生から6年生若しくは中学1年生から2年生であった者又はその世帯についての支援の内容及び現在単価については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月27日29蒲生発第10848号)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
2 改正後の別表第1次世代育成支援費の部の規定は、平成29年4月1日以後に中学3年生若しくは高校生である者又はその世帯について適用し、同日前に中学3年生若しくは高校生であった者又はその世帯については、なお従前の例による。
付則(平成30年6月1日30蒲生発第10677号)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則(令和3年1月29日2蒲生発第15279号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月14日3蒲生発第15187号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 支給対象者の要件等
支給対象事業 | 支給経費の種類 | 支援の内容 | 対象者の要件 | 対象者1人あたりの上限 | ||
単価 | 回数等 | |||||
就労支援 | 就労支援費 | 就職活動用の被服費等 | 就職活動に必要なスーツ代等の支給 | 主に稼働年齢層の被保護者で就職面接時に必要なスーツ等を購入した者であり、区長が必要と認めたもの | 20,000円 | 年度上限額 |
技能修得費 | 補助教材費等の支給 | 既に技能修得費が支給されており積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入した者であり、区長が必要と認めたもの | 12,000円 | 年度上限額 | ||
緊急一時保育料 | 緊急一時保育料の支給 | 母子世帯等で母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、区長が必要と認めたもの | 5,000円 | 6回 | ||
就労活動支援費 | 就職活動に必要な履歴書貼付用写真代の支給 | 主に稼動年齢層の被保護者であって、就職活動に必要な履歴書貼付用の写真撮影を行った者であり、区長が必要と認めたもの | 2,000円 | 年度上限額 | ||
(選択事業) 就労支援費 | 就職活動用の携帯電話購入費 | 就職活動に必要なプリペイド式携帯電話購入費の支給 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職活動に必要なプリペイド式携帯電話を購入した者であり、区長が必要と認めたもの | 20,000円 | 年度上限額 | |
無認可保育園入園料・保育料 | 無認可保育園入園料・保育料の支給 | 母子世帯等が就労するにあたり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場合で、区長が必要と認めたもの | 900,000円 | 年度上限額 | ||
社会参加活動支援 | (特別事業) 社会参加活動費 | 簡易ベッド購入費 | 簡易ベッド購入費の支給 | 介護保険制度等他制度の対象とならないが、高齢等で腰、膝等の具合が悪く布団を敷く生活に苦慮している被保護者に対して、簡易ベッドの購入費を支給することを区長が必要と認めたもの | 20,000円 | 年度上限額 |
地域生活移行支援 | 高齢者等生活環境改善費 | 居宅清掃費用及び居宅環境整理サポート費用 | 居宅清掃費用(事業者への委託)及び居宅環境整理サポート費用(ヘルパー等派遣)の支給 | 保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)が部屋を清潔に保てない場合であって、区長が必要と認めたもの | 居宅清掃300,000円 | 年度上限額 |
ヘルパー等派遣15,000円 | 3回 | |||||
生活支援費 | 生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費用 | 生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費用の支給 | 他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者で、病状等で区長が支援を必要と認めたもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは対象としない。 | 年会費5,000円 | 年度上限額 | |
ヘルパー利用料50,000円 | 12回 | |||||
債務整理支援費 | 予納金 | 予納金の支給 | 破産宣告の手続きを希望する多重・多額債務に陥っている被保護者であって、区長が認めたもの(法テラスにおける費用の立替えと償還免除が受けられるものを除く。) | 30,000円 | 年度上限額 | |
(選択事業) 住宅契約関係費 | 鍵交換費 | 鍵交換費の支給 | 病院等からの地域移行や転宅等により新たに住宅を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担したもので、区長が必要と認めたもの | 20,000円 | 年度上限額 | |
(選択事業) 精神科カウンセリング受診料 | 精神科カウンセリング受診料 | 精神科カウンセリング受診料の支給 | 精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、区長が必要と認めたもの | 72,000円 | 年度上限額 | |
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室参加費 | 介護予防教室参加費の支給 | 介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって区長が必要と認めたもの(入院、入所中の者及び介護サービス受給者を除く。) | 1,000円 | 3回 |
(選択事業) 健康管理機器購入費 | 健康管理機器購入費 | 健康管理機器購入費の支給 | 主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理や健康増進を目的として健康管理機器を購入したものであって、区長が必要と認めたもの | 20,000円 | 年度上限額 | |
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費 | 中学3年生が通っている学習塾などへの通塾代や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講費用の支給 ただし、家庭教師代を除く | 高校進学を目指して、母子及び父子世帯等自立支援プログラムの適用又は同メニューに準じたプログラムの適用を受けている中学3年生で、学習塾などへの通塾や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講などを行うことにより、在宅での学習環境を整える必要があると区長が認めたもの | 200,000円 | 年度上限額 |
(選択事業) 次世代育成支援費 | 小学1年生から中学2年生が通っている学習塾などへの通塾代や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講費用の支給 ただし、家庭教師代を除く | 母子及び父子世帯等自立支援プログラムの適用又は同メニューに準じたプログラムの適用を受けている小学1年生から中学2年生で、学習塾などへの通塾や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講などを行うことにより、在宅での学習環境を整える必要があると区長が認めたもの | 100,000円 | 年度上限額 | ||
高校1・2年生が通っている学習塾などへの通塾代や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講費用の支給 ただし、家庭教師代を除く | 高校中退の防止等のため、母子及び父子世帯等自立支援プログラムの適用又は同メニューに準じたプログラムの適用を受けている高校1・2年生で、学習塾などへの通塾や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講などを行うことにより、在宅での学習環境を整える必要があると区長が認めたもの | 150,000円 | 年度上限額 | |||
高校3年生が通っている学習塾などへの通塾代や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講費用の支給 ただし、家庭教師代を除く | 高校中退の防止等のため、母子及び父子世帯等自立支援プログラムの適用又は同メニューに準じたプログラムの適用を受けている高校3年生で、学習塾などへの通塾や夏季・冬季などの集中講座、通信講座、補習講座の受講などを行うことにより、在宅での学習環境を整える必要があると区長が認めたもの | 200,000円 | 年度上限額 | |||
(選択事業) 次世代育成支援費 | 大学等進学支援費 | 大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料の支給 | 大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料であって、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると区長が認めたもの | 80,000円 | 年度上限額 |
別表第2(第5条関係)
支給経費の種類 | 添付書類 | 生活福祉課に備えるべき書類 | ||
就労支援 | 就労支援費 | 就職活動用の被服費等 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 |
技能修得費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | ||
緊急一時保育料 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | ||
就労活動支援費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | ||
(選択事業) 就労支援費 | 就職活動用の携帯電話購入費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | |
無認可保育園入園料・保育料 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | ||
社会参加活動支援 | (特別事業) 社会参加活動費 | 簡易ベッド購入費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 |
地域生活移行支援 | 高齢者等生活環境改善費 | 居宅清掃費用及び居宅環境整理サポート費用 | 業者等からの見積書・領収証等 | ①申請書 ②見積書・領収証等添付書類 ③対象者名簿 |
生活支援費 | 生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費用 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | |
債務整理支援費 | 予納金 | 預り証・領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | |
(選択事業) 住宅契約関係費 | 鍵交換費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | |
(選択事業) 精神科カウンセリング受診料 | 精神科カウンセリング受診料 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | |
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室参加費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 |
(選択事業) 健康管理機器購入費 | 健康管理機器購入費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 | |
次世代育成支援 | (基本事業・選択事業) 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 |
(選択事業) 次世代育成支援費 | 大学等進学支援費 | 領収証等 | ①申請書 ②領収証等添付書類 ③対象者名簿 |