○大田区毒物及び劇物販売業者業務停止等処分取扱要綱

平成17年12月8日

大保衛発第393号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第19条第2項及び第4項の規定に基づく登録の取消し及び業務停止処分(以下「登録の取消し等の処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 始末書 毒物又は劇物販売業者の違反の態様又は動機から重大ではあるが、直ちに行政処分を行うことが適当でない事例について、毒物又は劇物販売業者から大田区保健所長(以下「保健所長」という。)へ提出させる文書をいう。

(2) 警告書 毒物又は劇物販売業者の違反の態様又は動機から重大ではあるが、直ちに行政処分を行うことが適当でない事例について、毒物又は劇物販売業者が当該義務を自発的に履行する機会を与えるために保健所長が毒物又は劇物販売業者へ交付する文書をいう。

(登録の取消し)

第3条 毒物又は劇物販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による改善命令に違反したとき。

(2) 法第19条第1項の規定による改善命令又は同条第4項の規定による業務停止処分を受けた者が、改善命令を受けた日又は業務停止処分の期間が満了した日の翌日から起算して2年以内に再び次の違反行為を行ったとき。

 法第19条第3項(毒物劇物取扱責任者の変更命令)の規定に違反したとき。

 法第19条第4項(業務停止処分)の規定に違反したとき。

(3) 第3条第1号(を除く。)に掲げる違反行為に該当する場合であって、その者が過去2年以内に2回以上、業務停止処分を受けているとき。

2 前項の処分に当たっては、違反の内容、故意又は過失の有無等を総合的に判断し、的確かつ厳正に行うものとする。

(業務の停止)

第4条 毒物又は劇物販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合で、違反の態様又は動機から判断して業務停止処分を行うことが特に必要と認められるときは、5日以上30日以下の業務停止処分を行うものとする。

(1) 次のいずれかの違反行為を行った場合

 前条第2号ア又はに掲げる違反行為を行ったとき。

 法第3条の3に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物をみだりに摂取し、若しくは吸引し、又はこれらの目的で所持することを知って販売し、又は授与したとき。

 法第3条の4に規定する引火性等のある毒物又は劇物を業務その他正当な理由なく所持することを知って販売し、又は授与したとき。

 法第4条の3(販売品目の制限)の規定に違反したとき。

 法第7条第1項(専任の毒物劇物取扱責任者の設置)の規定に違反したとき。

 法第11条(毒物又は劇物の取扱)の規定に違反したとき。

 法第12条(毒物又は劇物の表示)の規定に違反したとき。

 法第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)の規定に違反したとき。

 法第14条の2(一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物の販売等)の規定に違反したとき。

 法第14条第1項又は第2項(毒物又は劇物の譲渡手続)の規定に違反したとき。

 法第15条第1項又は第2項(毒物又は劇物の交付の制限)の規定に違反したとき。

 法第15条の2(廃棄)の規定に違反したとき。

 法第15条の3(回収等の命令)の規定に違反したとき。

 法第16条(運搬等についての技術上の基準等)第1項の規定に基づく毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令261号。以下「施行令」という。)第4条、第5条、第13条、第18条、第24条、第30条、第31条又は第40条の2から第40条の7までの規定に違反したとき。

 法第16条の2(事故の際の措置)の規定に違反したとき。

 法第17条第2項(立入検査等)の規定に違反したとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでに掲げるものと同程度と認められるとき。

(2) 次に掲げる違反行為のいずれかを行った場合であって、過去2年以内に当該違反行為を行った者がこれらの違反行為のいずれかを行ったことにより保健所長あてに始末書を提出し、又は保健所長からの警告書を受けている場合

 法第3条の3(興奮等の作用を有する毒物又は劇物の所持等の禁止)の規定に違反したとき。

 法第3条の4(引火性等のある毒物又は劇物の所持の禁止)の規定に違反したとき。

 法第7条(毒物劇物取扱責任者)第3項に規定する設置又は変更の届出を行わなかったとき。

 法第10条(届出)第1項又は第2項に規定する変更及び廃止の届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

 法第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)第3項の規定に違反したとき。

 法第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)第3項又は第4項の規定に違反したとき。

 法第16条(運搬等についての技術上の基準等)第2項の規定に基づく施行令第6条、第7条、第8条、第9条、第14条、第19条、第20条、第25条又は第26条の規定に違反したとき。

 法第21条(登録が失効した場合等の措置)第1項又は第4項の規定に違反したとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでに掲げるものと同程度と認められるとき。

2 前項の処分に当たっては、違反の内容、故意又は過失の有無等を総合的に判断し、的確かつ厳正に行うものとする。

3 第1項に規定する業務停止処分の期間は、毒物劇物販売業者の業務停止を行う場合の期間の算定基準(平成17年12月8日大保衛発第393号区長決定)による。

(加重)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は、前条の規定により算出した業務停止の期間にその3分の2の期間を加算した範囲内において処分することができる。

(1) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる違反行為が2以上あるとき。

(2) 前条第1項第1号又は第2号に掲げるいずれかの違反行為に該当する場合であって、当該違反行為が保健衛生上の重大な危害を発生させているとき。

(3) 前条第1項第1号又は第2号に掲げるいずれかの違反行為に該当する場合であって、当該違反行為に関してなされた区長の指示に従わず、速やかに必要な措置をとらないとき。

(4) その他違反の態様又は動機から判断して、特に処分を加重すべき理由のあるとき。

(軽減)

第6条 次の各号に掲げる違反行為を行った場合であって、区長の指示に従い、当該違反行為に対して速やかに必要な措置を講じ、保健衛生上の危害の除去をしたと認められるときは、当該各号に定めるところにより、区長は、その処分を軽減することができる。

(1) 第3条に掲げる登録の取消し処分が行われる理由に該当する場合 50日間の業務停止処分

(2) 第4条第1項第1号又は第2号に掲げる業務停止処分が行われる理由に該当する場合 業務停止期間の3分の2以上の期間の範囲内における業務停止処分

(上申)

第7条 保健所長は、毒物又は劇物販売業者について、登録の取消し等の処分を必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第8条 区長は、登録の取消し等の処分を行う場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、次の各号の区分に従い、意見陳述のための手続を執るものとする。

(1) 登録の取消しの場合 聴聞

(2) 業務の停止及び法第19条第3項に規定する毒物劇物取扱責任者の変更命令を同時に行う場合 聴聞

(3) 業務の停止を行う場合 弁明の機会の付与

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成17年12月8日から施行する。

(平成19年5月25日大保衛発第10229号)

この要綱は、平成19年5月25日から施行する。

(平成25年7月16日25保生発第10610号)

この要綱は、決定の日から施行する。

大田区毒物及び劇物販売業者業務停止等処分取扱要綱

平成17年12月8日 大保衛発第393号

(平成25年7月16日施行)