○大田区特別な支援を要する児童に対する保育の実施等に関する要綱

平成30年12月3日

30こ保発第13001号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育の実施に当たり特別な支援を要する児童に対する、大田区保育の必要性の認定等に関する条例(昭和62年条例第11号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する利用調整(以下「利用調整」という。)及び条例第4条第2項に規定する保育の実施等に関し、大田区保育の必要性の認定等に関する条例施行規則(平成10年規則第74号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別な支援を要する児童)

第2条 この要綱において、特別な支援を要する児童とは、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 保護者が条例第2条に規定する保育の必要性の認定基準に該当し、家庭において必要な保育を受けることが困難であると認められる児童

(2) 次のいずれかに該当し、かつ、大田区特別な支援を要する児童の保育の実施等審査会設置要綱(平成30年12月4日付け30こ保発第13219号)に基づく、特別な支援を要する児童の保育の実施等審査会(以下「審査会」という。)により、入所可能と判断された児童

 身体障害者手帳の交付を受けている児童

 愛の手帳の交付を受けている児童

 東京都児童相談センター、東京都心身障害者福祉センター等において、障害児と判定された児童又は医師により心身に何らかの障害があると診断された児童

 大田区立心身障害児通所施設に通所していた児童のうち、特別な配慮が必要な者

 集団行動観察又は田中ビネー検査の結果から、個別的支援が常時必要と認められる児童

 医師による疾病の診断がある児童のうち、個別的支援が常時必要な者(症状が出ておらず、常時個別的な支援は必要ないが、発作による緊急対応や特別な健康管理が必要となる可能性が高い場合を含む。)

 発達検査の数値が75以下の児童

 自傷、他害等があり、集団保育上著しく危険を伴う行動が頻繁にみられる児童

 運動能力の発達の遅れ等が見られ、発達への支援が必要な児童及び集団生活の中で安全を確保するために特別な支援が必要と認められる児童

 前各号に該当しなくなったが、経過観察が必要な児童

(実施保育施設)

第3条 対象児童の保育は、大田区内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定により設置された認可保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所(以下「保育施設」という。)において実施する。

(入所定員)

第4条 保育施設における対象児童の入所は、認可保育所については3人までとし、特定地域型保育事業所については2人までとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一年齢クラスの入所人数は、2人までとする。

3 区長は、前2項の入所人数を対象児童の状態により増減することができる。

4 区長が前項の規定により入所人数を増減する場合は、審査会の意見を聴いて決定するものとする。

(入所申請)

第5条 対象児童に該当すると思われる児童の保育施設への入所を希望する保護者は、規則第2条第1項に規定する保育所入所・転園等申込書兼保育の必要性の認定に係る申請書に児童の心身の状況を明記し、必要に応じて医師又は関係機関の意見書(別記第1号様式)を添付して、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、当該児童の状況を把握するための面接を行う。

3 前項の面接を行ったときは、その結果を児童調査表及び発達状況表(別記第2号様式)に記録する。

(入所の承諾)

第6条 区長は、前条第1項の申請があった場合は、審査会の審査結果及び利用調整に基づき、入所の承諾又は不承諾を決定する。

2 区長は、審査会により次の各号のいずれかに該当すると判断された場合は、入所を不承諾とする。

(1) 対象児童が入所を希望する保育施設において、第4条に規定する人数を既に受け入れているとき。

(2) 対象児童の健康上の安全を確保することが、困難な状態にあるとき(保育中に常時、呼吸、脈、体温、顔色等の全身症状の把握(バイタルチェック)が必要な場合を含む。)

(3) 対象児童へのチームアプローチが不可能であるとき。

(4) その他当該保育施設での保育が困難なとき。

3 区長は、入所を承諾する場合は、必要に応じ、保育の実施期間を定めることができる。

(保育内容)

第7条 対象児童の入所を承諾した場合は、保育サービス課長は、保育における特別な支援について(別記第3号様式)を作成し、保育のねらいを立て、保護者に説明するものとする。

2 保育施設の長(以下「園長」という。)は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)を踏まえ、対象児童の個別支援計画を策定し、個別支援計画及び成果表(別記第4号様式)の個別支援計画欄に個別支援計画を記載して、対象児童の保護者に説明を行った上で保育を実施する。

3 園長は、対象児童の個別支援計画の実施状況について、個別支援計画及び成果表の成果欄に成果を記載して、四半期ごとに保育サービス課に報告するとともに、対象児童の保護者に説明するものとする。

(巡回相談)

第8条 園長は、前条第2項の保育を実施するに当たり、必要に応じて、医師、心理判定員等の専門的な助言及び指導(以下「巡回相談」という。)を受けることができる。

2 巡回相談は、園長の要請に基づき、保育サービス課長が医師、心理判定員等に保育相談業務を依頼する。

3 巡回相談は、別に定めるところにより実施する。

(継続申請)

第9条 対象児童の保護者が翌年度も対象児童への特別な支援を希望する場合は、保育における特別な支援の継続申請書(別記第5号様式)を毎年12月末までに保育施設を通じて区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受領した園長は、対象児童の発達状況について、当該児童の保護者に確認した上で、児童発達調査表(別記第6号様式)及び児童発達状況表(別記第7号様式)を作成し、当該申請書と併せて保育サービス課に送付するものとする。

3 区長は、前項の申請があった場合は、審査会の審査結果に基づき、特別な支援の可否を決定する。

(保護者説明)

第10条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、年度当初に安全な保育のために(別記第8号様式)により、安全な保育を実施するために確認する事項を対象児童の保護者に説明しなければならない。

(1) 対象児童が新たに入所する場合

(2) 対象児童が年齢と異なる年齢クラスに在籍し、これを継続する場合

(3) その他安全な保育の実施に当たり、特に保護者の協力を必要とする場合

(保育の中止又は退所)

第11条 区長は、対象児童が保育の開始後に第6条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当することとなった場合は、審査会の意見に基づき、保育を中止し、又は退所させることができる。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 大田区統合保育実施要綱(平成14年2月8日付け児保発第2364号助役決定)、統合保育巡回相談実施細目(平成26年3月12日付けこ保発第13670号課長決定)及び大田区地域型統合保育実施要綱(平成27年11月30日付けこ保発第12931号部長決定)は、廃止する。

3 廃止前の大田区統合保育実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 第9条に規定する継続申請に関する業務については、平成30年度中に行ったそれに準ずる処分、手続その他の行為は、この要綱の第9条によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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大田区特別な支援を要する児童に対する保育の実施等に関する要綱

平成30年12月3日 こ保発第13001号

(平成31年4月1日施行)