○大田区民営自転車等駐車場育成補助金交付要綱
昭和63年6月25日
土交発第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、民営自転車等駐車場育成補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を具備する民営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の新築及び増築における建設事業及び維持管理とする。ただし、維持管理における補助対象期間は、補助金の初交付年度から起算して5年間とする。
(1) 駐車場の位置が鉄道駅からおおむね300メートル以内の地域にあること。
(2) 駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができ、自転車等が有効に駐車できるものであること。
(3) 当該駐車場が継続して5年以上運営されること。
(4) 自転車等の収容能力がおおむね30台以上あること。この場合において、原動機付自転車については、1台につき自転車1.5台分として換算する。
(1) 駐車場の設置又は経営を目的とする財団法人で、国その他公共団体から寄付又は補助金を受ける者が設置又は経営する駐車場
(3) 遊技場、百貨店、スーパーマーケットその他事業所等の事業者がその利用者及び従業員等のために設置する駐車場
(4) 前号に定めるもののほか、区長が補助事業の対象として不適当と認める駐車場
3 第1項に規定する要件を具備する駐車場であっても、鉄道事業者が設置若しくは経営する駐車場については、維持管理について補助対象事業としない。
(補助金の交付額)
第3条 建設事業に対する補助金の交付額は、次のうちいずれか低い額とし5,000,000円を限度とする。いずれの場合も、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、増築の場合は、増築に関わる部分に限る。
(1) 建設費(複合用途の建物については、駐車場設置部分に限る。)の2分の1以内の額
(2) 自転車1台当たりの基準単価70,000円に収容台数を乗じて得た額の2分の1以内の額
2 維持管理に対する補助金の交付額は、次に掲げるものとし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、増築の場合は、増築に関わる部分に限る。
(1) 当該駐車場の敷地面積に係る固定資産税及び都市計画税相当額
(2) 立体構造で単独かつ専用施設である駐車場の建物に係る固定資産税及び都市計画税相当額
(補助金の交付対象者)
第4条 前条に規定する補助金は、駐車場の設置者(借地権者又は借家人が駐車場を設置した場合における当該土地の所有者を除く。)を交付対象者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民営自転車等駐車場育成補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 前項に規定する交付申請については、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 民営自転車等駐車場育成補助事業計画書(別記第1号の2様式)
(2) 工事見積書の写し
(3) 駐車場の位置及び規模がわかる図面
(4) 建築確認通知書の写し(建築物設置の場合に限る。)
(5) 敷地等に関する権利を有していることを証する書類
(6) その他区長が必要と認める書類
3 前項に規定する添付書類のうち、建設事業のみの申請については駐車場の位置及び規模がわかる図面を、維持管理のみの申請については工事見積書の写し及び建築確認通知書の写しの提出を省略するものとする。
2 区長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。
3 区長は、前項の規定により補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業の遂行を不当に困難とさせないようにするものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、使用料及び管理方法等について区長と協議しなければならない。
(申請の撤回)
第8条 区長は、第6条第1項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知受領後指定する期日までに申請の撤回をすることができる旨を申請者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、次に掲げる事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 被交付決定者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないとき(被交付決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。)。
(3) 被交付決定者が補助事業に要する経費(補助金によって賄われる部分を除く。)を負担することができないとき(被交付決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。)。
2 前項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の変更)
第10条 被交付決定者が、補助金交付決定後、駐車場建設工事の設計変更等により工事内容を変更し、又は中止しようとするとき若しくは廃止しようとするときは、民営自転車等駐車場育成補助事業変更等申請書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。
(事故報告等)
第11条 区長は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに被交付決定者をしてその理由その他必要な事項を書面により報告させるものとする。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに被交付決定者にその処理について適切な指示をするものとする。
(状況報告等)
第12条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、被交付決定者をして補助事業の遂行の状況に関し報告させるものとする。
2 区長は、前項の報告を受けた場合において必要があるときは、被交付決定者にその処理について適切な指示をするものとする。
(遂行命令等)
第13条 区長は、被交付決定者による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じるものとする。
2 区長は、被交付決定者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
3 区長は、前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、被交付決定者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第18条第1項第1号の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第14条 被交付決定者は、当該駐車場を設置したときは、速やかに民営自転車等駐車場育成補助事業実績報告書兼完了届(別記第5号様式。以下「実績報告書兼完了届」という。)を区長に提出するものとする。
2 前項の実績報告書兼完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 民営自転車等駐車場育成補助事業実績報告書(別記第5号の2様式)
(2) 領収書の写し等工事代金を支払ったことを証する書類
(3) 検査済証の写し(建築物設置の場合に限る。)
(4) 工事完成写真
(5) その他区長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第16条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。
2 被交付決定者は、前項の規定による交付請求を提出する場合、維持管理における補助金については、駐車場の土地又は建物に係る固定資産税及び都市計画税を全額納付していなければならない。ただし、区長が特に認める場合は、この限りではない。
(交付決定の取消し及び返還)
第18条 区長は、被交付決定者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則(昭和63年規則第53号)又はこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 前各号のほか、区長が補助金の交付の目的が失われたと認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、区長がやむを得ないと認める場合には、補助金の一部又は全部の返還を免除することができる。
(補助措置の継承)
第19条 相続、譲渡その他の事由により被交付決定者から当該駐車場を引き継ぐ者は、民営自転車等駐車場育成補助措置承継承認届(別記第9号様式)を区長に提出するものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第21条 区長は、第18条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補助金の返還を命じたときは、被交付決定者をしてその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 被交付決定者に対し、補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(違約加算金の計算)
第22条 区長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により加算金の納付を命じた場合において、被交付決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第23条 区長は、第21条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第24条 区長は、被交付決定者に対し補助金の返還を命じ、被交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産の処分の制限)
第25条 被交付決定者は、別表第1に定める期間未満で次に掲げる行為をしようとするときは、区長の承認を受けなければならない。
(1) 当該駐車場を貸与し、交換し、譲渡し、又は担保に供すること。
(2) 当該駐車場の供用を中止すること。
(3) 当該駐車場の収容台数を減少すること。
(4) 当該駐車場の使用料を変更すること。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はこの補助金事業を所掌する部長が定める。
付則
1 この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱において同日までに補助金の交付の決定を受けている者については、引き続き効力を有する。
付則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
付則(平成25年3月25日24都都発第12785号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年8月25日27都都発第11645号)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則(令和元年11月28日31都都発第11300号)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則(令和4年3月3日3都都発第12767号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の大田区民営自転車等駐車場育成補助金交付要綱の規定のうち、第2条第1項第3号、第3条第1項ただし書、同項第2号及び同条第2項は、令和4年4月1日以降に開設された自転車等駐車場について適用し、令和4年3月31日以前に開設された自転車等駐車場については、なお従前の例による。
別表第1 (削除)
別表第2 (削除)