○放置自動車の発生防止及び処理に関する要綱

平成4年9月22日

土管発第375号

(目的)

第1条 この要綱は、放置自動車の発生の防止及び適正な処置について必要な事項を定め、放置自動車により生じる交通上の障害及び環境悪化の防止を図り、もって区民の安全で快適な生活環境を維持することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この要綱は、大田区が管理する道路、公園及び公共物に適用する。

(定義)

第3条 この要綱において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

2 この要綱において「放置」とは、自動車が本要綱適用区域内に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

3 この要綱において「ポンコツ車」とは、老朽化又は破損したことにより経済的価値が極めて低い状態にある自動車をいう。

(事業者等の責務)

第4条 自動車の製造、輸入又は販売を業として行っている者及びそれらの団体は、自動車が放置されないよう回収その他の適切な措置を講じるよう努める。

(放置の禁止)

第5条 何人も、故なく自動車を放置し、又は放置させないように努めなければならない。

(警察への通報等)

第6条 区長は、適用区域内において放置自動車を発見した場合、必要と認めるときは適切な保安措置を講じるとともに、すみやかに所轄警察署に通報する。

2 区長は、所轄警察署との協議により前項の放置自動車がポンコツ車と認められたときは、処理調書を作成し、当該放置自動車を所轄警察署の確認のもとに撤去する。

(関係法令の活用)

第7条 区長は、本要綱の実効ある運用を図るため、関係機関と連携し、関係法令を積極的に活用する。

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決定日より施行する。

放置自動車の発生防止及び処理に関する要綱

平成4年9月22日 土管発第375号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第11章 都市基盤整備部
沿革情報
年番号なし
平成4年9月22日 土管発第375号
平成21年3月19日 ま道発第12226号