○大田区交通安全教材等貸出要綱

平成5年3月3日

土交発第737号

(目的)

第1条 交通事故防止を強力に推進するためには、教育機関、各種団体、地域社会等それぞれの分野においてあらゆる機会を捉え、交通安全意識の啓発及び適切な指導が行われることが必要である。従ってそれらの活動に必要なDVDやその他の教材(以下「教材等」という。)を整備、管理し、積極的に広く区民に貸出し、交通安全教育啓発指導の自主的活動の浸透を図る手助けをする。

(対象)

第2条 教材等の貸し出しを受けることが出来るものは、大田区内の幼稚園、保育園、学校、官公庁およびその他の個人又は団体とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、営利を目的として教材等の貸出しを受けようとする者については、この限りでない。

(申込)

第3条 貸出しを受ける際は、交通安全教材等使用申込書(別記第1号様式)を提出する。

(貸出)

第4条 教材等の貸出しは、1回につき2本以内とし、貸出し期間は、貸出しを受けた日から3日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 教材等の貸出しは、無料とする。

3 教材等の運搬は、使用者が行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(返却)

第5条 教材等を返却するときは、異状の有無を確認し、交通安全教材等返却届兼報告書(別記第2号様式)を添付する。

2 使用者が教材等を甚だしく損傷し、又は紛失した場合は、これを原形に復させ、又は、賠償させるものとする。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

1 この要綱は、平成5年3月3日から施行する。

2 平成17年3月3日一部改正

3 平成21年4月1日一部改正

4 平成26年3月7日一部改正

5 平成29年6月9日一部改正

6 令和7年7月9日一部改正

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大田区交通安全教材等貸出要綱

平成5年3月3日 土交発第737号

(令和7年7月9日施行)

体系情報
要綱集/第11章 都市基盤整備部
沿革情報
平成5年3月3日 土交発第737号
平成17年3月3日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成26年3月7日 都都発第12849号
平成29年6月9日 都都発第10507号
令和7年7月9日 都都発第10903号