○公園内休憩室使用要綱
昭和51年4月1日
土公発第212号
〔注〕上記決定年月日は、セットアップの都合上、昭和51年4月1日とした。
(目的)
第1条 この要綱は、公園内休憩室の使用承認について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする施設)
第2条 この要綱は、大森西交通公園休憩室に適用する。
(使用対象)
第3条 休憩室を使用できる者は、次に掲げる団体とする。
(1) 地元の自治会、町会等の団体
(2) 区長が必要と認める団体
(使用日等)
第4条 休憩室の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 休憩室の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(使用制限)
第5条 公園管理のために必要があると認めるときは、休憩室の使用を禁止し、又は制限することができる。
(申請の受付)
第6条 使用申請は、使用日の属する月の前月10日(その日が大田区の休日を定める条例(平成元年3月22日条例第1号)に規定する休日(以下「休日等」という。)にあたる場合は当該日の直後の休日等でない日)から受け付ける。
(使用承認)
第7条 休憩室等の使用承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は抽選で決定する。
(使用方法)
第8条 使用方法は次の各号のとおりとする。
(1) 使用者の自主管理とする。
(2) 使用のための準備は、すべて使用者が行う。
(3) 使用者は、使用中、区長から交付された承認書を携帯し、係員から提示を求められたときは、いつでもこれを提示するものとする。
(4) 使用後の清掃、火気の取締り、戸締まり等その他の跡始末は、すべて使用者が行う。
(5) 使用者は、使用状況報告書(別記第3号様式)に必要事項を記入し区長に提出する。
(鍵の管理)
第9条 使用者は、あらかじめ職員から鍵を受け取り、使用後はすみやかに鍵を返却しなければならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、第8条各号の規定を遵守し、職員の指示に従うものとする。
2 使用者はその権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(禁止事項)
第11条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法令に違反する行為
(2) 販売、宣伝、勧誘その他営利を目的とする行為
(3) 寄付金の募集
(4) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損すること。
(5) はり紙等を掲示すること。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設等に損害を生ぜしめた場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(使用の取消等)
第13条 区長は、使用者が次の各号の一に該当するときは使用条件を変更し、又は使用の停止若しくは使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用目的又は使用承認の条件に違反したとき。
(2) この要綱に違反して休憩室等を使用したとき。
(3) 区が使用する必要が生じたとき。
(実費徴収)
第14条 休憩室の使用料は、大田区行政財産使用料条例(昭和39年条例第18号)第3条第3号の規定により免除する。ただし、区長は、使用者から別表のとおり光熱水費等の実費相当額を徴収する。
2 前項に定める実費相当額は、使用承認の際に納付しなければならない。ただし、区長は特別の理由があると認めるときは徴収を後日とすることができる。
付則(平成19年4月6日19ま道発第10025号区長決定)
1 この要綱は平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成25年10月23日25都都発第11752号)
この要綱は平成25年10月23日から施行する。
付則(令和3年3月25日2都道発第14298号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日3都公発第10883号)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則(令和4年10月18日4都公発第10407号)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則(令和6年2月22日5都公発第10833号)
この要綱は、決定の日から施行する。
別表(第14条関係) 光熱水費等の実費相当額
名称 | 単位 | 金額 |
大森西交通公園休憩室 | 4時間につき | 200円 |
備考 4時間に満たない端数は、4時間とする。


