○集会の行為許可取扱要綱

昭和55年12月18日

土公発第707号

(目的)

第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号。以下「条例」という。)第5条に基づき、集会の行為許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする公園)

第2条 許可の対象となる公園は、別表に定める公園で、区長の指定する場所に限り許可する。

(占用料)

第3条 占用料は、申請者の申請面積を基準にして、集会の種類、態様により算定するものとする。ただし、使用面積の最小基準は300平方メートルとする。

(許可する時間帯等)

第4条 許可する時間帯は午前8時から午後8時までとする。

2 公園における集会の行為は1公園1日につき1回に限り許可するものとし、使用時間は3時間を限度とする。

(申請の方法)

第5条 申請は次の各号により行うものとする。

(1) 申請者は集会の責任者とする。ただし、共催の場合は代表者を責任者とする。

(2) 申請者は2以上の団体を代理して申請することはできないものとする。

(3) 申請者は受付開始日に限り、同一使用日に、2箇所以上の公園の使用申請をすることはできない。

2 申請の受付に際し、申請者又はその代理者の身分が確認できる文書の提示を求めることができる。

(申請の受付)

第6条 申請の受付は、当該公園を所管する地域基盤整備課において行うものとする。

2 申請の受付の開始日は、使用日の属する月の前月の10日(その日が大田区の休日を定める条例に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は当該日の直後の休日でない日)とする。なお、受付の開始日において、午前9時から午後3時までに受け付けた申請書は、同時に申請があったものとして扱う。

(許可の決定)

第7条 許可の決定は、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 前条により受付けた申請で同一公園で使用日を同じくする申請が2以上あるときは、公開による抽せんで決定する。

(2) 前号の抽せんは、受付の開始日から1日以内に行うものとし、抽せん日時は受付場所に掲示する。

(3) 前号の抽せんの結果は受付場所に掲示する。

(4) 抽せん日以後は受付の順により決定する。

(占用料の納付等)

第8条 抽せんの結果により使用許可の決定を受けた申請者は、決定した日から7日以内に占用料の納付等の手続を済ませるよう努めなければならない。ただし、条例第13条第1項に反しない限り、その権利を失うものではない。

(申請後の一部変更)

第9条 使用する公園、申請者、使用日等許可の内容の変更は認めない。ただし、それ以外の一部変更は、書面による申請に限り認める。

(解散地)

第10条 第2条及び第3条に規定する集会の許可の対象となる公園以外の公園は、解散地としても使用できないものとする。

この要綱は、決定の日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月2日2都道発第12948号)

この要綱は、決定の日から施行する。

別表(第2条関係) 対象公園一覧


公園名

住所

公園面積

使用面積

1

大森北公園

大森北二丁目18番2号

1,927.50m2

300m2

2

馬込西公園

西馬込二丁目8番15号

5,563.47m2

500m2

3

多摩川丸子橋緑地

田園調布本町31・32番先

19,919.34m2

1,000m2

4

多摩川大橋

緑地(上流)

矢口三丁目地先

24,726.00m2

1,000m2

5

多摩川大橋

緑地(下流)

多摩川二丁目地先

500m2

6

本門寺公園

池上一丁目11番1号

28,366.05m2

1,000m2

7

西蒲田公園

西蒲田八丁目6番12号

4,103.73m2

500m2

8

多摩川緑地

(区民広場)

西六郷三・四丁目地先

仲六郷四丁目地先

361,336.76m2

3,000m2

9

多摩川六郷橋緑地

東六郷三丁目地先

南六郷二・三丁目地先

仲六郷四丁目地先

128,688.64m2

12,000m2

10

多摩川大師橋緑地(トラック200m)

本羽田一・二・三丁目地先

48,362.97m2

2,000m2

集会の行為許可取扱要綱

昭和55年12月18日 土公発第707号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
要綱集/第12章 都市基盤整備部
沿革情報
昭和55年12月18日 土公発第707号
平成元年3月11日 土公発第1184号
平成21年3月27日 ま道発第12305号
平成28年3月29日 都都発第14073号
令和2年12月2日 都道発第12948号