○たこあげ大会の行為許可取扱要領
昭和55年12月18日
土公発第707号
1 (目的)
この要領は条例第5条第1項第2号に基づき、緑地におけるたこあげ大会の行為許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 (対象となる緑地)
たこあげ大会は次の緑地で区長の指定する場所に限り許可する。
多摩川大師橋緑地、多摩川六郷橋緑地、多摩川緑地、多摩川大橋緑地、多摩川ガス橋緑地、多摩川田園調布南・鵜の木緑地
3 (区域)
たこあげ大会の行為許可は次の各要件をみたす区域について許可するものとする。
(1) 特別高圧架空電線から100メートルを超える区域
(2) 鉄道橋から100メートルを超える区域
(3) 一般の交通に要する橋から50メートルを超える区域
(4) 有料施設及び指定施設(多目的広場を除く)から10メートルを超える区域。ただし、多摩川ガス橋緑地については、野球場の外野エリア(区内の中学生以下の学校等が、平日に野球場の使用承認を受けた場合に限る。)
4 (使用手続)
たこあげ大会の申請の受付及び使用許可の取扱の方法は「競技会、運動会、盆踊り等の行為許可取扱要綱」を準用する。
付則
この要領は、決定の日から施行する。
付則(令和3年3月25日2都道発第14298号決定)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。