○撮影等の行為許可取扱要綱
昭和55年12月18日
土公発第707号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)第5条、大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第19号)第4条及び大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例(平成19年条例第30号)第3条に基づき、公園、緑地及び児童公園(以下「公園等」という。)を占用して屋外の写真撮影及びロケーション(以下「撮影等」という。)をする場合の行為許可に関して、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 大田区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に定める区の休日(以下「区の休日」という。)の撮影等は許可しない。
2 撮影等を許可する時間は、準備、撤収も含めて午前8時30分から午後5時までとする。
4 公園の管理上支障がある場合は撮影等を許可しない。
(1) 区が使用する場合又は区が共催し、若しくは後援する場合
(2) 制作する番組等で区名、公園名等をクレジット表示するなど、区の観光、シティプロモーションその他の区の施策展開に資すると認める場合
(3) 公園を紹介する目的である場合(マンション販売広告等のためである場合を除く。)
(4) 報道の目的である場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして課長が認める場合
(申請の受付)
第3条 撮影等の申請の受付及び許可の取り扱いは、「競技会、運動会、盆踊り等の行為許可取扱要綱」(昭和55年12月18日付土公発第707号。以下「要綱」という。)第3条及び第5条を準用する。
2 申請の受付は、使用日の7日前(区の休日を除く。)までとする。
3 使用日の14日前(区の休日を除く。)までに撮影等の目的、規模、方法等に関する企画書等の提出を受け、内容確認の上、前項による受付前に許可の可否等について相手方へ連絡するものとする。
(占用料)
第4条 営利目的で公園を占用して撮影等をする場合は、規則に定める「写真撮影のための臨時的な占用(営業用に限る。)又はロケーション(営業用に限る。)」として占用料を徴収する。
2 非営利目的で公園を占用して撮影等をする場合は、規則に定める「その他の占用」の金額と要綱第2条第2号に定める使用基準面積を準用して占用料を算定し、徴収する。
3 公園を紹介する目的及び報道の目的で公園を占用して撮影等をする場合は、営利目的、非営利目的を問わず占用料を全額免除する。
4 公園等の運動施設(野球場、庭球場、球技場、サッカー場)の複数面で撮影等をする場合は、1面毎に占用料を徴収する。
付則
この要領は、決定の日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日31都道発第14752号)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則(令和6年3月25日5都公発第10948号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
撮影等許可基準細目
施設 | 細目 |
平和島公園 キャンプ場 | アウトドアスポーツ、レクリエーション等に関連した撮影等に限ること。 |
防球ネット等で区画された範囲に隣り合って複数面が配置された施設 | 区画の一部分で撮影等を行う場合であっても、当該区画全域の使用承認を受けること。 |
池上梅園 集会室 | 集会室一部分の撮影等であっても、集会室全室の使用承認を受けること。 |
池上梅園 茶室 | 許可の対象は、庭部分に限ること。 一部分の撮影等であっても、茶室全棟の使用承認を受けること。 |