〇交通公園の運営に関する要綱

昭和55年12月18日

土公発第707号

(目的)

第1条 この要綱は、交通公園の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱の対象となる交通公園は次のとおりとする。

入新井西児童交通公園、大森西交通公園、東調布児童交通公園、萩中児童交通公園、森ヶ崎交通公園

(遊具使用の対象者)

第3条 交通公園において、自転車、ゴーカート等の遊具(以下これらを「遊具」という。)を使用することができる者は、小学生以下とする。ただし満4歳未満の幼児の使用は、付添人がある場合に限る。

(使用手続)

第4条 遊具を使用しようとする者は、遊具使用申込書に必要な事項を記入し、承認を受けてから使用するものとする。

(貸出時間)

第5条 遊具の貸出時間は、午前9時から午後4時までとする。

(私有の自転車等の園内持込禁止)

第6条 交通公園の園内には、私有の自転車、三輪車、豆自動車等の交通用具を持込んではならない。

この要綱は決定の日から施行する。

(様式は平成17年2月8日付ま道発第74号道路公園課長決定)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年11月3日から施行する。

この要綱は、決定の日から施行する。

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交通公園の運営に関する要綱

昭和55年12月18日 土公発第707号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
要綱集/第12章 都市基盤整備部
沿革情報
昭和55年12月18日 土公発第707号
平成22年2月3日 都都発第12366号
平成23年11月1日 都都発第10342号
令和5年7月5日 都公発第10261号