〇交通公園の運営に関する要綱
昭和55年12月18日
土公発第707号
(目的)
第1条 この要綱は、交通公園の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象となる交通公園は次のとおりとする。
入新井西児童交通公園、大森西交通公園、東調布児童交通公園、萩中児童交通公園、森ヶ崎交通公園
(遊具使用の対象者)
第3条 交通公園において、自転車、ゴーカート等の遊具(以下これらを「遊具」という。)を使用することができる者は、小学生以下とする。ただし満4歳未満の幼児の使用は、付添人がある場合に限る。
(使用手続)
第4条 遊具を使用しようとする者は、遊具使用申込書に必要な事項を記入し、承認を受けてから使用するものとする。
(貸出時間)
第5条 遊具の貸出時間は、午前9時から午後4時までとする。
(私有の自転車等の園内持込禁止)
第6条 交通公園の園内には、私有の自転車、三輪車、豆自動車等の交通用具を持込んではならない。
付則
この要綱は決定の日から施行する。
(様式は平成17年2月8日付ま道発第74号道路公園課長決定)
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年11月3日から施行する。
付則
この要綱は、決定の日から施行する。