○大田区立池上梅園集会室及び茶室の使用承認に関する要綱
昭和58年7月12日
土公発第466号
(目的)
第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号。以下「条例」という。)第14条に基づき大田区立池上梅園(以下、「池上梅園」という。)の集会室及び茶室の使用承認に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 池上梅園に、集会室及び茶室として次の各号に掲げる施設を設置する。
(1) 集会室(和室) さくら、くるみ及びやなぎ
(2) 茶室 聴雨庵及び清月庵
(使用申請)
第3条 集会室及び茶室を使用しようとする者は、大田区公共施設利用システムに関する要綱(平成19年12月4日付区区発第11395号区長決定。以下「うぐいす要綱」という。)により利用者登録を行うものとする。
2 集会室及び茶室の申込及び使用申請は、うぐいす要綱の定めるところによる。
(1) 酒類の持ち込み及び飲酒
(2) 営利を目的とするもの
(3) 茶会以外の目的で茶室を使用すること
付則
この要綱は、決定の日(平成8年8月15日)から施行する。
付則
1 この要綱は、平成20年3月8日から施行する。
2 改正後の要綱の規定は、平成20年4月1日以後の使用又は占用に係るものから適用し、同日前の使用又は占用に係るものついては、なお従前の例による。