○大田区立池上梅園集会室及び茶室の使用承認に関する要綱

昭和58年7月12日

土公発第466号

(目的)

第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号。以下「条例」という。)第14条に基づき大田区立池上梅園(以下、「池上梅園」という。)の集会室及び茶室の使用承認に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 池上梅園に、集会室及び茶室として次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 集会室(和室) さくら、くるみ及びやなぎ

(2) 茶室 聴雨庵及び清月庵

(使用申請)

第3条 集会室及び茶室を使用しようとする者は、大田区公共施設利用システムに関する要綱(平成19年12月4日付区区発第11395号区長決定。以下「うぐいす要綱」という。)により利用者登録を行うものとする。

2 集会室及び茶室の申込及び使用申請は、うぐいす要綱の定めるところによる。

(禁止事項)

第4条 条例第4条第10号に基づき、集会室及び茶室において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 酒類の持ち込み及び飲酒

(2) 営利を目的とするもの

(3) 茶会以外の目的で茶室を使用すること

この要綱は、決定の日(平成8年8月15日)から施行する。

1 この要綱は、平成20年3月8日から施行する。

2 改正後の要綱の規定は、平成20年4月1日以後の使用又は占用に係るものから適用し、同日前の使用又は占用に係るものついては、なお従前の例による。

大田区立池上梅園集会室及び茶室の使用承認に関する要綱

昭和58年7月12日 土公発第466号

(平成20年3月8日施行)

体系情報
要綱集/第12章 都市基盤整備部
沿革情報
昭和58年7月12日 土公発第466号
昭和61年2月24日 土公発第1031号
昭和62年5月26日 土公発第205号
平成元年3月23日 土公発第1172号
平成4年7月6日 土公発第361号
平成8年8月15日 土公発第295号
平成20年3月17日 ま道発第12042号