○弓道場、アーチェリー場及び相撲場の使用承認に関する要綱

昭和61年2月24日

土公発第1031号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)第14条に基づき、弓道場、アーチェリー場及び相撲場の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この要綱は、次の各号に掲げる施設について適用する。

(1) 平和の森公園弓道場

(2) 平和の森公園アーチェリー場

(3) 平和の森公園相撲場

(使用の方法)

第3条 前条の施設は、それぞれ次の各号のとおり使用に供する。

(1) 弓道場、アーチェリー場 使用の区分ごとに次の表のとおりとする。

区分

使用日等

貸切使用

ア 火、木、土曜日

イ 団体での使用に限る。

個人使用

ア 日、水、金曜日

イ 休日

ウ 休場日とならない月曜日

エ 貸切使用の対象日のうち、使用の3日前までに貸切使用の申請がない時間帯

(2) 相撲場 貸切使用のみ

(貸切使用の申請)

第4条 施設を貸切で使用しようとする場合は、別記様式による申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の表に定めるとおり受け付ける。

施設

受付期間及び場所

弓道場、アーチェリー場

ア 受付期間 使用日の属する月の前月(区内団体にあっては前々月)の12日(その日が休場日の場合はその直後の休場日でない日)午前9時から使用日の3日前まで

イ 受付場所 弓道場、アーチェリー場(休場日の場合は、平和の森公園事務所)

相撲場

ア 受付期間 使用日の属する月の前月(区内団体にあっては前々月)の第一日曜日午前9時から使用日の前日まで

イ 受付場所 平和の森公園事務所

3 前項の申請者を受け付けた場合は、申請者あてに当該申請書の写しを交付する。

(貸切使用の受付)

第4条の2 貸切使用の使用申請は、前条第2項に規定する受付開始時において、先着順に受け付ける。ただし、受付開始日において、1団体につき使用申請ができるのは、4区分までとする。

2 前項の区分は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで、午後5時30分から午後9時までをそれぞれ1区分とする。

3 第1項の受付開始日の翌日以降は、先着順に使用申請することができる。

(貸切使用における入場券の交付)

第5条 貸切使用で弓道場又はアーチェリー場を使用する者は、使用日当日第4条第3項による申請書の写しを提示し、使用料と引き換えに貸切入場券の交付を受けてから施設を使用するものとする。

(使用条件等)

第6条 条例第14条第2項により、使用者に次の各号の条件を付すものとする。

(1) 中学生以下のものが使用する場合は、成人の指導者または責任者が付添うものとする。

(2) 他の使用者に迷惑をかけないこと。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は決定の日(昭和61年2月24日)から施行する。

この要綱は決定の日(平成20年1月7日)から施行する。

(令和2年3月31日31都道発第14752号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日2都道発第12951号)

この要綱は、令和3年1月12日から施行する。ただし、相撲場に関する規定は令和3年1月10日から施行する。

画像

弓道場、アーチェリー場及び相撲場の使用承認に関する要綱

昭和61年2月24日 土公発第1031号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
要綱集/第11章 都市基盤整備部
沿革情報
昭和61年2月24日 土公発第1031号
平成20年1月7日 ま道発第11634号
令和2年3月31日 都道発第14752号
令和2年12月4日 都道発第12951号