○大田区立多摩川台公園古墳展示室管理運営要綱
平成4年11月3日
土公発第518号
(目的)
第1条 この要綱は、大田区立多摩川台公園古墳展示室(以下「展示室」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称等)
第2条 展示室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大田区立多摩川台公園古墳展示室
位置 大田区田園調布一丁目63番1号
(事業)
第3条 展示室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 多摩川古墳群に関する資料等(以下「資料等」という。)の展示に関すること。
(2) 資料等についての調査及び研究に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業。
(入室料)
第4条 展示室の入室料は、無料とする。
(開室時間)
第5条 展示室の開室時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、区長は事情によりこれを変更することができる。
(休室日)
第6条 展示室の休室日は、次のとおりとする。ただし、区長は事情によりこれを変更し、又は臨時に休室日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日 ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、開室する。
(2) 年始 1月1日、2日、3日
(3) 年末 12月29日、30日、31日
(入室の制限)
第7条 次の各号の一に該当すると認めるときは、入室を禁止し、又は退室させることができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 展示室の施設、付帯設備及び資料等(以下「施設等」という。)を損壊する恐れがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他区長が利用を不適当と認めるとき。
付則
この要綱は、平成4年11月3日から施行する。
付則
この要綱は、決定の日(平成20年3月18日)から施行する。