○キャンプ場の使用承認に関する要綱
平成8年8月15日
土公発第296号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)第14条及び第16条に基づき、キャンプ場の使用承認に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 平和島公園キャンプ場 18区画(A―1面、A―2面、A―3面、A―4面、A―5面、B―1面、B―2面、B―3面、B―4面、B―5面、C―1面、C―2面、C―3面、C―4面、C―5面、C―6面、C―7面、C―8面)
(2) 本門寺公園キャンプ場 1区画
(使用申請及び使用承認等)
第3条 キャンプ場の使用申請及び使用承認は、野球場の使用承認に関する要綱(昭和55年土公発第707号決定)の規定を準用する。
(使用承認の条件)
第4条 キャンプ場の使用承認にあたっては、条例第14条第2項に基づき、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) キャンプファイヤーは平和島キャンプ場C区画の全てを使用承認された者のみとする。
(2) 販売を目的とした使用をしないこと。
(3) 他の公園利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 発生したゴミは持ち帰ること。
(5) 使用に際しては、係員の指示に従うこと。
付則
この要綱は、決定の日(平成8年8月15日)から施行する。
付則
この要綱は、決定の日(平成20年3月17日)から施行する。
付則
この要綱は、決定の日(令和4年5月25日)から施行する。