○キャンプ場の使用承認に関する要綱

平成8年8月15日

土公発第296号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)第14条及び第16条に基づき、キャンプ場の使用承認に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げるキャンプ場に、当該各号に掲げる区画を設置する。

(1) 平和島公園キャンプ場 18区画(A―1面、A―2面、A―3面、A―4面、A―5面、B―1面、B―2面、B―3面、B―4面、B―5面、C―1面、C―2面、C―3面、C―4面、C―5面、C―6面、C―7面、C―8面)

(2) 本門寺公園キャンプ場 1区画

(使用申請及び使用承認等)

第3条 キャンプ場の使用申請及び使用承認は、野球場の使用承認に関する要綱(昭和55年土公発第707号決定)の規定を準用する。

(使用承認の条件)

第4条 キャンプ場の使用承認にあたっては、条例第14条第2項に基づき、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) キャンプファイヤーは平和島キャンプ場C区画の全てを使用承認された者のみとする。

(2) 販売を目的とした使用をしないこと。

(3) 他の公園利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 発生したゴミは持ち帰ること。

(5) 使用に際しては、係員の指示に従うこと。

この要綱は、決定の日(平成8年8月15日)から施行する。

この要綱は、決定の日(平成20年3月17日)から施行する。

この要綱は、決定の日(令和4年5月25日)から施行する。

キャンプ場の使用承認に関する要綱

平成8年8月15日 土公発第296号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
要綱集/第11章 都市基盤整備部
沿革情報
平成8年8月15日 土公発第296号
平成20年3月17日 ま道発第12040号
令和4年5月25日 都公発第10127号