○使用料等に係る減免の取扱い
平成10年5月28日
土公発第77号の2
大田区立公園条例施行規則(昭和52年規則第6号)第16条、大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年規則第22号)第11条、及び大田区立多摩川緑地付属施設条例施行規則(昭和56年規則第47号)第3条(以下「規則」と総称する。)の規定に基づき、使用料及び占用料並びに有料公園等の使用料(以下「使用料等」という。)に係る減免について下記のとおり取扱うこととする。
1 規則に定める少年育成団体、少年団体とは、少年育成団体として区に登録している団体及び社会教育関係団体として区に登録している少年団体をいう。
2 規則に定める障害者団体とは、区の助成金を受けている障害者団体又はそれと同等の団体をいう。
3 規則に定める区長が特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号の定めるところにより当該使用料等を減免する。
(1) 「競技会、運動会、盆踊り等の行為許可取扱要綱」により、多摩川緑地(区民広場)を使用する場合 全額免除
(2) 防災防火訓練、交通安全教育、ラジオ体操のために公園等を使用する場合 全額免除
(3) 大田区シニアクラブ助成要綱に基づくシニアクラブ及びその他区内のシニアクラブ並びに機能回復訓練を必要とする者の団体がゲートボールの対象となる公園等をゲートボールに使用する場合これについては、別途「ゲートボールの行為許可取扱要綱」により扱う。
(4) 公園等を紹介する目的及び報道の目的でスタジアムまたは公園等を占用して写真撮影及びロケーションを行う場合 全額免除
(5) 公共工事により公園等を占用する場合及び公共工事により公園等に工作物を設置する場合 全額免除
(6) 区内の自治(町)会が主催する盆踊りで公園等を占用する場合 全額免除
(7) 公園を自主管理する団体が、自ら管理する公園を使用する場合 全額免除
(8) 下水道関連施設公園を下水道局が使用する場合 全額免除
(9) その他行事の公益性や行事に対して特別な必要性を考慮する場合 一部減額又は全額免除
付則
この取扱いは平成10年6月1日から施行する。
付則
この取扱いは決定の日(平成14年5月27日)から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月31日31都道発第14752号)
この取扱いは、決定の日から施行する。
付則(令和4年3月29日3都公発第10883号)
この取扱いは、決定の日から施行する。
付則(令和6年3月25日5都公発第10948号)
この取扱いは令和6年4月1日から施行する。