○ふれあいパーク活動実施要綱
平成16年12月10日付
ま道発第547号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民及び企業等が区との協働により公園を自主的に管理すること(以下「ふれあいパーク活動」という。)により、公園が地域の財産として愛され、有効に活用されることを目的とする。
(対象公園)
第2条 ふれあいパーク活動の対象となる公園は、大田区立公園条例施行規則(昭和52年規則第6号)別表第1に規定する公園、大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第19号)別表第1に規定する公園及び大田区立児童遊園条例(昭和52年条例第20号)別表に規定する児童遊園とする。ただし、区長が、管理上支障があると認める公園は除く。
第2章 ふれあいパーク活動への参加
(参加要件等)
第3条 ふれあいパーク活動に参加しようとする者は、団体(以下「活動団体」という。)を組織するものとする。
2 前項に定める活動団体は、自主的な地域活動を行うことができる団体で、かつ、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 当該公園周辺の在住者及び在勤・在学者を中心に構成されているボランティア、NPO、PTA、学校、企業及び企業内任意団体、町会、自治会、商店街等の団体であること。
(2) 原則として5名以上の会員によって構成されていること。
(3) 活動団体は、会員(成人)の中から会長(代表者1名)、副会長(若干名)の役員を置くものとする。
(団体の名称)
第4条 前条第1項に定める活動団体の名称は、地域活動を適切に表現するものとし、次に掲げる名称を使用してはならない。
(1) 特定の政党名、政治団体名又は宗教団体名と同一の名称、又はその一部が含まれる名称
(2) 個人名と同一又は名称の一部に個人名が含まれている名称
(3) 既にふれあいパーク活動への参加を承認されている団体と同一の名称
(4) 前各号に定めるもののほか、区長が地域活動を行うにあたり不適格であると認める名称
(禁止行為)
第5条 活動団体は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 特定の政党、政治団体の利害に関する行為
(3) 宗教的行為
(4) 公園を私物化する行為
(5) 公園利用者及び近隣住民の迷惑となる行為
(6) 前各号に定めるもののほか、公序良俗に反する行為
(活動内容)
第6条 活動団体は、ふれあいパーク活動として、次の各号に定める活動のうち、いずれか1つ以上を行うものとする。
(1) 運営活動 花壇づくり、季節の行事、その他公園を有効に活用して行う自主的活動及び公園利用者のマナー啓発等
(2) 日常活動 清掃(週1回以上、ゴミの分別を含む。)
(3) 点検活動 公園施設(ベンチ、水飲場、園内灯、遊具)の点検
(活動申請)
第7条 ふれあいパーク活動に参加しようとする団体は、ふれあいパーク活動申請書(新規・継続)(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) ふれあいパーク活動団体会員名簿(別記第2号様式)
(2) 活動計画書(別記第3号様式)
(3) その他(活動を行う公園の平面図等)
ただし、活動の継続申請において、前年度申請の内容に変更がない場合は、上記添付書類を省略することができる。
2 承認書には次の各号に定めるものを添付する。
(1) ふれあいパーク活動団体会員名簿(別記第2号様式)
(2) 活動計画書(別記第3号様式)
(3) その他(活動を行う公園の平面図等)
3 区長は、前項に規定する通知と併せて、申請対象である公園等が存する地域を所管する特別出張所長に対し、その結果を通知する。
(活動範囲)
第9条 一つの公園等におけるふれあいパーク活動は、公園等の規模により区長が範囲を指定したうえで、複数の活動団体が行うことができる。
(活動期間)
第10条 ふれあいパーク活動を行う期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。また、年度の途中でふれあいパーク活動に参加することとなった場合には、その始期は承認の日とし、終期は当該年度末日とする。いずれも継続申請をすれば活動を継続することができる。
(活動支援)
第11条 区長は、活動団体に対し、第6条第2号に定める活動に対する活動支援金を支払うことができる。ただし、ふれあいパーク活動を行う公園が、その全部を供用停止している場合又は区が自ら清掃を行う場合は、この限りでない。
3 活動支援金の支払いについて、活動が1月未満となった場合であっても、当該月分を支払うことができる。
4 区長は、国、東京都、あるいは企業等がボランティア活動に対して行う支援情報を積極的に収集し、活動団体に周知するものとする。
2 活動団体は、前項の規定に関わらず、活動中に公園施設等の異常を発見したときは、速やかに地域基盤整備課に連絡をすることとする。
第3章 審査委員会
(審査委員会の設置)
第14条 第8条に定める審査を行うため、審査委員会を設置する。
(審査委員会の組織)
第15条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、都市基盤整備部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、地域基盤整備長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、特別出張所長及び公園課長の職にある者をもって充てる。
(審査委員会の会務)
第16条 委員長は審査委員会を代表し、会務を統括する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長が代理する。ただし、双方に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた委員がその会務を代理する。
3 審査委員会の庶務は、地域基盤整備課が行う。
(所管事項)
第17条 審査委員会は、次の各号に定める事項を所管する。
(2) その他、特に委員長が必要と認める事項を審査すること。
(招集)
第18条 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長が活動団体の要件を明らかに満たしていると判断した活動団体については、審査委員会を招集せずに、前条第1号に定める承認を決定することができる。
(定足数及び表決)
第19条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第4章 その他
(1) 公園を廃園又は公園の全部を供用停止した場合
(2) 活動団体が承認書の内容に違反した場合
(3) 前各号に定めるもののほか、活動団体がふれあいパーク活動を継続することが困難であると区長が認めた場合
3 活動団体は、やむを得ない事由によりふれあいパーク活動を取りやめる場合は、原則として3か月前までに、区長にふれあいパーク活動解約届(別記第9号様式)により申し出なければならない。
(事故等の対応)
第21条 活動団体は、ふれあいパーク活動中及びその途上において事故等が発生したときは、発生日時、発生場所及び事故等の状況を速やかに関係機関に通報し、適切な措置を講じなければならない。
2 活動団体は、前項の措置を講じた後、活動する公園を所管する地域基盤整備課へ連絡しなければならない。
(広報)
第22条 区長は、ふれあいパーク活動を広く広報するため、大田区ホームページへの掲載、区報への掲載及び情報誌の作成等を行うものとする。
2 区長は、前項の広報活動を行うとともに、活動団体の積極的参加を促すことに努めることとする。
(表彰)
第23条 区長は、優秀な活動等に対し、各種機関が行う表彰制度に推薦し、あるいは表彰することができる。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、平成16年10月15日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成21年3月27日から施行する。
2 この要綱施行の際、改正前の要綱の規定により承認を受けてふれあいパーク活動を行っている活動団体については、この要綱の規定により承認を受けたものとみなす。
3 改正前の要綱の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものについては、引き続きこれを使用することができる。
4 「ふれあいパーク活動団体審査委員会設置要領」(平成15年12月5日ま道発助役決定)及び「公園等の自主的管理団体の選定基準」(平成13年11月16日土公発第499号部長決定)は廃止する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前のふれあいパーク活動実施要綱第8条又は第13条に規定する申請をした団体は、改正後のふれあいパーク活動実施要綱(以下「新要綱」という。)第7条に規定する申請をしたものとみなす。
3 新要綱第7条の規定による申請、第8条の規定による承認及び第13条の規定による届出等の行為は、施行日前においても行うことができる。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月4日2都道発第12951号決定)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日3都公発第10883号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
ふれあいパーク活動をする公園の面積 | 活動支援金の月額 |
500m2未満 | 3,000円 |
500m2以上1,000m2未満 | 5,000円 |
1,000m2以上 | 7,000円 |
別表第2(第11条関係)
ふれあいパーク活動を行う月 | 活動支援金支払月 |
4月~6月分 | 6月 |
7月~9月分 | 9月 |
10月~12月分 | 12月 |
1月~3月分 | 3月 |