○大田区公園施設指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年7月12日
ま道発第203号
(設置)
第1条 大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)第21条の8第1項の規定に基づき、指定管理者の候補者を選定するため、大田区公園施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、区長に報告する。
(1) 指定管理者の候補者選考に関する事項
(2) 指定管理者の候補者となる法人その他の団体が提出する事業計画書等の審査に関する事項
(3) その他選考に関し区長が必要と認める事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員及び専門委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員等は、区長が委嘱し、又は任命する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
5 委員長に事故があったとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見及び説明)
第5条 委員長は、関係職員その他の関係人の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員は、会議に出席できない場合に委員長の承認があれば、書面をもって必要な意見の表明をすることができる。
(審査基準)
第6条 委員会は、指定管理者の候補者選定にあたり、次の基準に基づき審査するものとする。
(1) 公園施設の管理運営に意欲があり、事業計画が適切であること。
(2) 事業計画を確実に実施することのできる経営基盤と能力を有すること。
(3) 公園施設を安定的かつ効率的に管理可能であること。
(4) 公園施設を効果的に運営可能であること。
(5) その他区長が必要と認める基準
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、公開しない。ただし、委員長の承認があったときは、公開することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員長が承認した事項を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、都市基盤整備部公園課が行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年7月12日から施行する。
付則
この要綱は、決定の日(平成20年8月8日)から施行する。
付則
この要綱は、決定の日(平成23年8月25日)から施行する。
付則(平成25年8月5日25都都発第11097号)
この要綱は、決定の日(平成25年8月5日)から施行する。
付則(令和2年3月25日2都道発第14298号)
この要綱は、決定の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 都市基盤整備部長 都市基盤管理課長 スポーツ推進課長 学識経験者 1名 施設利用者代表 1名 |
専門委員 | 公認会計士 |