○大田区区民緑地管理要綱

平成23年9月21日

23都都発第11427号

(目的)

第1条 この要綱は、大田区区民緑地設置要綱に基づき設置された、「区民緑地」の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民緑地 都市緑地法第55条第1項又は第2項及び大田区みどりの条例(平成24年条例第57号)第21条第1項の規定に基づき、区が土地等の所有者と市民緑地契約を締結し、設置し、及び管理する緑地又は緑化施設をいう。

(2) 土地等 土地又は人工地盤、立木、建築物その他の工作物をいう。

(行為の禁止)

第3条 区民緑地内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区民緑地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(4) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 花火、たき火等をすること。

(7) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(8) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(9) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、区民緑地の保全又は管理に支障のある行為をすること。

2 区長は、前項に掲げる行為をした者に対し、直ちに区民緑地から退去すること、物件を除却すること及び原状回復することを命ずることができる。

(使用の制限)

第4条 区民緑地内の土地等は、自然との触れ合い等その用途以外に使用し、又は占用することはできない。ただし、自然観察会など一時使用する場合で、区が特別の事由があると認める場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第5条 前条ただし書の規定により区民緑地を使用しようとする者は、使用する日の10日までに区民緑地使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合、その使用が区民緑地の利用に支障を及ぼさないと認めるときに限り、当該区民緑地の使用を許可し、申請者に対して区民緑地使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

3 区長は、区民緑地の管理のため必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

4 第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ区民緑地使用許可変更申請書(別記第3号様式)を提出し区長の許可を受けなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項による申請があった場合に準用する。

(許可書の携帯)

第6条 区民緑地の使用許可を受けた者は、当該区民緑地を使用する場合は、許可書を携帯し、係員から呈示を求められたときはこれを呈示しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第7条 区長は、区民緑地の管理のため必要があると認めるときは、区民緑地の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第8条 区民緑地の土地等を毀損又は滅失させた者は、区の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

この要綱は、平成23年9月21日から施行する。

(平成25年3月29日24都都発第12898号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日2都道発第14298号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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大田区区民緑地管理要綱

平成23年9月21日 都都発第11427号

(令和3年4月1日施行)