○大田区区民緑地管理要綱
平成23年9月21日
23都都発第11427号
(目的)
第1条 この要綱は、大田区区民緑地設置要綱に基づき設置された、「区民緑地」の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区民緑地 都市緑地法第55条第1項又は第2項及び大田区みどりの条例(平成24年条例第57号)第21条第1項の規定に基づき、区が土地等の所有者と市民緑地契約を締結し、設置し、及び管理する緑地又は緑化施設をいう。
(2) 土地等 土地又は人工地盤、立木、建築物その他の工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 区民緑地内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区民緑地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 花火、たき火等をすること。
(7) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(8) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(9) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、区民緑地の保全又は管理に支障のある行為をすること。
2 区長は、前項に掲げる行為をした者に対し、直ちに区民緑地から退去すること、物件を除却すること及び原状回復することを命ずることができる。
(使用の制限)
第4条 区民緑地内の土地等は、自然との触れ合い等その用途以外に使用し、又は占用することはできない。ただし、自然観察会など一時使用する場合で、区が特別の事由があると認める場合はこの限りでない。
3 区長は、区民緑地の管理のため必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可書の携帯)
第6条 区民緑地の使用許可を受けた者は、当該区民緑地を使用する場合は、許可書を携帯し、係員から呈示を求められたときはこれを呈示しなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第7条 区長は、区民緑地の管理のため必要があると認めるときは、区民緑地の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第8条 区民緑地の土地等を毀損又は滅失させた者は、区の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
付則
この要綱は、平成23年9月21日から施行する。
付則(平成25年3月29日24都都発第12898号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日2都道発第14298号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。