○大田区公共基準点等管理保全要綱
平成14年12月3日
ま道発第281号部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)(以下「法」という。)に基づき、大田区公共基準点等(以下「基準点等」という。)の適正な管理及び保全を図るため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、別段の定めがない限り、法令及び大田区公共測量作業規程(国による承認番号 平成20年10月27日付け国国地第697号。以下「作業規程」という。)の例による。
2 この要綱において「基準点等」とは、法令及び作業規程に基づき大田区が設置し、管理する1~4級基準点、地籍図根点及び都市再生街区基本調査によって設置された街区基準点をいう。
(基準点等の使用)
第3条 基準点等の使用については、別に定める「大田区公共基準点使用要綱」による。
(基準点等の保全)
第4条 建築工事、土木工事等を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、工事施工区域内に基準点等が設置されている場合、これを復元し、工事区域外に基準点等が設置されている場合、これを保全しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 工事施工者は、基準点等が工事施工区域外に設置されている場合、工事の影響により保全が必要と認められるときは、「基準点等付近の工事施工届出書」(要綱第1号様式)を区長に提出し、基準点等の効用保全のために必要な措置を講じなければならない。
なお、建設工事課・地域基盤整備第一課・地域基盤整備第二課等の区所管の工事については、工事主管課長が都市基盤整備部道路課長に「基準点等付近の工事施工協議書」(要綱第1―2号様式)により協議し、基準点等の効用保全のために必要な措置を講じなければならない。
2 基準点等付近の工事がしゅん工したときは、工事施工者は速やかに基準点への影響を確認し「基準点付近の工事しゅん工報告書」(要綱第2・2―2号様式)を提出し、区の確認を受けなければならない。
3 基準点等が工事施工区域の近接にあり、「基準点等保全届出書」により一時撤去の承認を申請し、又は協議する場合は、「基準点等付近の工事施工届出書(協議書)」の提出を省略することができる。
(一時撤去)
第6条 工事施工者は、基準点等が工事施工区域内に設置されている場合や、工事の影響によりその基準点等が存置できないと認められるときは、「基準点等保全届出書」(要綱第3号様式)を区長に提出し、その承認を受け、一時撤去し工事完了後復元しなければならない。
なお、建設工事課・地域基盤整備第一課・地域基盤整備第二課等の区所管の工事については、工事主管課長が都市基盤整備部道路課長に「基準点等保全協議書」(要綱第3―2号様式)により協議すること。
2 前項の規定による届出があったときは、区長又は都市基盤整備部道路課長は、「基準点等保全承認書」(要綱第4・4―2号様式)を工事施工者に交付するものとする。
3 工事施工者は、基準点等を一時撤去したときは、作業規程及び別途指示する方法により復元しなければならない。
4 前項の復元が完了したときは、工事施工者は速やかに「基準点等保全完了届」(要綱第5・5―2号様式)を提出し、区の確認を受けなければならない。
(機能回復)
第7条 前条の許可を得ないで基準点等を滅失、き損、又はその効用を害した者(以下「原因者」という。)は、当該基準点等を作業規程により機能回復をしなければならない。
2 前項の機能回復については、基準点測量の実績がある測量業者に施行させなければならない。
3 原因者が機能回復するときは、「基準点等機能回復届出書」(要綱第6号様式)を区長に提出し、その承認を受け、機能回復しなければならない。
4 前項の規定による届出があったときは、区長は、「基準点等機能回復承認書」(要綱第7号様式)を原因者に交付するものとする。
5 機能回復が完了したときは、原因者は速やかに「基準点等機能回復完了届」(要綱第8号様式)を提出し、区の確認を受けなければならない。
(費用負担)
第8条 基準点等の保全に要する費用は、工事施工者又は原因者の負担とする。
(所管)
第10条 この要綱に係る事務は、都市基盤整備部道路課で行う。
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成15年1月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。