○大田区公共基準点等使用要綱

平成11年3月18日

土路発第413号

(趣旨)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)第26条及び第44条の規定に基づき、大田区が管理する公共基準点及び公共水準点の測量標及び測量成果の使用に関し、その手続及びその他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「公共基準点」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 大田区公共測量作業規程(以下「作業規程」という。)に規定する1級基準点(以下「1級基準点」という。)

(2) 作業規程に規定する2級基準点(以下「2級基準点」という。)

(3) 作業規程に規定する3級基準点(以下「3級基準点」という。)

(4) 作業規程に規定する4級基準点(以下「4級基準点」という。)

(5) 地籍調査作業規程準則第43条及び第60条に規定する基準点(以下「地籍図根点」という。)

(6) 都市再生街区基本調査により設置された街区三角点及びその節点(以下「街区三角点等」という。)

(7) 都市再生街区基本調査により設置された街区多角点及びその節点(以下「街区多角点等」という。)

2 「公共水準点」とは、作業規程に規定する3級水準点をいう。

3 「公共基準点等」とは、大田区が管理する公共基準点及び公共水準点をいう。

4 「公共基準点(屋上点等)」とは、公共基準点のうち、1級基準点及び2級基準点並びに街区三角点等のうち施設の屋上に設置されているものをいう。(別表1参照)

5 「公共基準点(路上点等)」とは、公共基準点のうち、前項の基準点以外のものをいう。(別表1参照)

6 「申請者」とは、公共基準点等の使用申請をして測量を実施しようとする者をいう。

(法令等の遵守)

第3条 使用者は、この要綱に定めるほか、公共基準点等の使用に当たり関係法令等を遵守するとともに関係機関へ必要に応じて届出等を行うこと。

(公共基準点(屋上点等)及び公共水準点の使用)

第4条 公共基準点(屋上点等)及び公共水準点を使用して測量を実施しようとする者は、「公共基準点等測量標及び測量成果使用承認申請書」(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があり、その使用を認めたときは、「公共基準点等測量標及び測量成果使用承認書」(第2号様式)を交付するものとする。

3 申請者は、前項の承認書を受け取ったのち、その内容を確認し、速やかに区長に「公共基準点等設置施設立入予定表」(第3号様式)を提出しなければならない。

4 申請者は、区担当者の指示及び「公共基準点等使用条件」(別紙1)に基づいて、使用しなければならない。

(公共基準点(路上点等)の使用)

第5条 公共基準点(路上点等)を使用して測量を実施しようとする者は、区長に届け出なければならない。

2 申請者が公共基準点使用条件(別紙2)に同意し申請したときは、区長は申請のあった公共基準点の使用を承認する。

3 申請者から「公共基準点測量標及び測量成果使用承認申請書」(第4号様式)により承認書発行の求めがあった場合は、区長は申請のあった公共基準点(路上点等)について「公共基準点等測量標及び測量成果使用承認書」(第2号様式)を交付するものとする。

(公共基準点のホームページ上での公開及び使用)

第6条 公共基準点等のうち公共基準点(路上点等)は、大田区のホームページ上でその測量成果を公開できる。

2 大田区のホームページ上で公開されている公共基準点の使用については、閲覧者が「利用規約」(別紙3)に同意することをもって使用申請があったとみなし、区長はこれを承認する。

(使用報告書)

第7条 申請者が公共基準点等の使用を終えた場合は、「公共基準点等使用報告書」(第5号様式)を提出しなければならない。ただし、公共基準点等のうち公共基準点(路上点等)については、使用した際に測量成果及び測量標に異常が認められなかった場合、報告書の提出は不要とする。

(使用制限)

第8条 区長は、必要に応じて公共基準点等の測量標の使用を制限することができる。

2 測量標及び測量成果について、申請者は承認を受けた目的を超えて使用してはならない。

3 他の測量計画機関が設置し、大田区が兼用している測量標を使用する場合、申請者は当該測量標の設置機関からその使用承認を得なければならない。

(所管)

第9条 この要綱に係る事務は、都市基盤整備部道路課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市基盤整備部長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月24日27都都発第13977号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月3日31都道発第10040号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月2日2都道発第14008号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日3都道発第11232号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月1日3都道発第13403号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)公共基準点等の分類


公共基準点等

大分類

公共水準点

公共基準点

中分類

公共基準点(屋上点等)

公共基準点(路上点等)

小分類

・1級基準点

・2級基準点

・街区三角点等

(施設屋上に設置のもの)

・3級基準点

・4級基準点

・街区三角点等

(路上に設置のもの)

・街区多角点等

・地籍図根点

別紙1(第4条関係)

公共基準点等使用条件

(公共基準点(屋上点等)及び水準点)

1 公共基準点等の使用により発生した直接又は間接の損失及び損害について、大田区はその責任を一切負いません。

2 公共基準点等を使用の際、測量標及び設置施設、基準点周辺の樹木等を破損させないこと。特に公共基準点が施設屋上に設置されている場合は、屋上防水層を破損しないように、測量機器使用に当たり適切に養生を行うこと。

万一、破損させた場合は速やかに基準点管理者へ報告するとともに、申請者の責任により、原状復旧すること。

3 提供された測量成果について、申請内容以外での利用(測量成果の販売等)をしないこと。

4 測量作業時は関係諸法令を遵守するとともに、作業に伴う関係機関への諸手続及び連絡等は、申請者の責任で行うこと(ただし、区基準点管理者から特に指示のあった場合を除く。)。

5 測量作業の際、申請者は第三者(通行者や車両等)の支障とならないように配慮するとともに、その安全を確保し作業を行うこと。

6 基準点は工事等により一時撤去又は亡失している恐れがあるため、申請者の責任で事前に現地を確認すること。

7 基準点使用前に、当該基準点が工事等の影響により変動していないか点検し使用すること。

8 測量作業においてポイントホール等の蓋の開閉が必要な場合は、専用の器具を使用すること。また、ポイントホールの蓋を閉める場合は、蓋受けの土砂を清掃した上、正しく閉まっていることを確認すること。一時的に当該作業場所を離れる場合においても、その都度閉めること。

9 公共基準点等の使用を終えたときは、申請者は、公共基準点等使用報告書(第5号様式)により、使用した測量標及び成果等の状態を基準点管理者へ報告すること。

10 公共基準点等の設置施設(以下「設置施設」という。)への連絡等については、区担当者の指示があってから行うこと。

11 設置施設への立入りは、原則として平日(9:00~17:00)とし、休日は認めない。

12 測量の際は、施設運営の支障とならないように配慮し作業すること。また、施設利用者にみだりに話しかけないこと。

13 公共基準点(屋上点等)使用に当たり、はしご等が必要な場合があるので、事前に区基準点管理者に確認すること。また、測量に伴い必要なものについては、原則として申請者が準備すること。

14 上記に記載の内容のほか、区基準点管理者及び設置施設管理者から求めがあった場合は、申請者は直ちにその指示に従うこと。

別紙2(第5条関係)

公共基準点使用条件

(公共基準点(路上点等))

(使用条件)

1 公共基準点の使用により発生した直接又は間接の損失及び損害について、大田区はその責任を一切負いません。

2 公共基準点使用の際、測量標及び設置施設、周辺の樹木等を破損させないこと。

万一、破損させた場合は速やかに区基準点管理者へ報告するとともに、申請者の責任により、原状復旧すること。

3 提供された測量成果について、申請内容以外での利用(測量成果の販売等)をしないこと。

4 測量作業時は関係諸法令を遵守するとともに、作業に伴う関係機関への諸手続及び連絡等は、申請者の責任で行うこと(ただし、区基準点管理者から特に指示のあった場合を除く。)。

5 測量作業の際、申請者は第三者(通行者や車両等)の支障とならないように配慮するとともに、その安全を確保し作業を行うこと。

6 公共基準点は工事等により一時撤去又は亡失している恐れがあるため、申請者の責任で事前に現地を確認すること。

7 公共基準点は、同時期に別の申請者が使用している可能性があるため、その際は申請者間で使用時期の調整をすること。

8 公共基準点使用前に、当該基準点が工事等の影響により変動していないか点検し使用すること。

9 公共基準点の使用は、原則として平日(9:00~17:00)とすること。

10 申請者は、使用する公共基準点の測量標及び成果値又はその周辺に異状を認めたときは、公共基準点等使用報告書(第5号様式)により基準点管理者へ報告すること。なお、報告書はFAXによる提出を可とする。

11 上記に記載の内容のほか、区基準点管理者及び道路管理者から求めがあった場合は、申請者は直ちにその指示に従うこと。

(特記事項)

1 基準点の成果に『測地成果2011』又は『JGD2011』の記載がないものは、東北地方太平洋沖地震発生以前に測量された成果であるため、任意座標扱いとする。

2 (必要に応じて追記)

別紙3(第6条関係)

HP基準点利用規約

1 大田区公共基準点の使用により発生した直接又は間接の損失及び損害について、大田区はその責任を一切負わない。

2 基準点使用の際、測量標及び設置施設、基準点周辺の樹木等を破損させないこと。

万一、破損させた場合は速やかに区基準点管理者へ報告するとともに、申請者の責任により、原状復旧すること。

3 本サイトについて、測量目的以外での利用(測量成果の販売等)をしないこと。

4 測量作業時は関係諸法令を遵守するとともに、作業に伴う関係機関への諸手続及び連絡等は、申請者の責任で行うこと。

5 測量作業時は、第三者(通行者や車両等)の支障とならないように配慮するとともに、その安全を確保し作業を行うこと。

6 基準点は工事等により一時撤去又は亡失している恐れがあるため、申請者の責任で事前に現地を確認すること。

7 公共基準点は、同時期に別の申請者が使用している可能性があるため、その際は申請者間で使用時期の調整をすること。

8 公共基準点使用前に、当該基準点が工事等の影響で変動していないか点検し使用すること。

9 申請者は、使用する公共基準点の測量標及び成果値又はその周辺に異状を認めたときは、基準点等使用報告書(第5号様式)により基準点管理者へ報告すること。なお、報告書はFAXによる提出を可とする。

10 公共基準点の使用は、原則として平日(9:00~17:00)とすること。

11 測量作業においてポイントホール等の蓋の開閉が必要な場合は、専用器具を使用すること。また、ポイントホールの蓋を閉める場合は、蓋受けの土砂を清掃した上、正しく閉まっていることを確認すること。一時的に当該作業場所を離れる場合においても、その都度閉めること。

12 本サイトの内容は予告なく変更する場合がある。

13 基準点の使用については、本利用規約に同意することで申請があったこととみなし、区長はこれを承認する。

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大田区公共基準点等使用要綱

平成11年3月18日 土路発第413号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12章 都市基盤整備部
沿革情報
平成11年3月18日 土路発第413号
平成19年9月11日 ま道発第11042号
平成27年3月27日 都都発第13596号
平成28年3月24日 都都発第13977号
平成31年4月3日 都道発第10040号
令和3年3月2日 都道発第14008号
令和3年7月26日 都道発第11232号
令和4年3月1日 都道発第13403号