○大田区道路台帳等閲覧及び複写図面交付取扱要綱
平成13年3月30日
土路発417号区長決定
(目的)
第1条 この要綱は、道路台帳、基準点等の成果及び地籍調査の成果並びに区が保管する土地境界図等に関する閲覧及び複写図面の交付(以下「閲覧等」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。
(閲覧等の対象資料)
第2条 この要綱で規定する閲覧等の対象となる資料は、次の各号のいずれかに該当する資料とする。
(1) 土地境界図
(2) 道路台帳現況平面図
(3) 基準点等の成果
(4) 地籍調査の成果
(5) その他、都市基盤整備部道路課長が閲覧等に供することを適当と認めるもの
(閲覧等の場所)
第3条 資料の閲覧等は、都市基盤整備部道路課及び大田区ホームページ、どうろマップおおた(以下、「インターネット上」という。)で行う。
(閲覧等の停止)
第4条 都市基盤整備部道路課長は、資料の整理が必要な場合は、閲覧等の一時停止又は時間の指定を行うことができる。
(閲覧等の費用)
第5条 資料の閲覧は無料とする。
2 複写図面の交付を希望する者は、別に定める様式により申請しなければならない。ただし、インターネット上から利用者自身が図面を取得し、複写する場合は除く。
3 区長は、前項の申請者から複写に係る実費相当額として、次の複写料金を交付枚数に応じ徴収する。
サイズ | 複写料金 |
A4版 | 50円/枚 |
A3版 | 100円/枚 |
A2版 | 200円/枚 |
A1版 | 300円/枚 |
(1) 官公署が公用で使用する場合
(2) インターネット上に公開している資料を大田区役所本庁舎以外の場所で取得する場合
(複写の範囲及び取扱い)
第6条 資料の複写とは、第2条各号に規定する資料を複写機等により複写するものであり、原図の正確な複製及び資料の記載事項の証明ではないものとする。
(処理方法)
第7条 資料の複写料金は、大田区会計事務規則(平成8年規則第46号)に定めるところにより処理する。
(遵守事項)
第8条 申請者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申請書に記載した目的以外に使用すること。
(2) 複写図面を再複写し、若しくは複写図面の複製を作成し、又はそれらを譲渡すること。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市基盤整備部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日土路発第404号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月14日19ま道発第11071号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月19日20ま道発第12226号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日21都都発第12975号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日27都都発第13968号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月12日3都道発第10471号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和4年8月12日4都道発第11288号)
この要綱は、決定の日から施行する。
付則(令和7年2月4日6都道発第13155号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。