○大田区区民緑地設置要綱
平成23年8月18日
23環保発第10494号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の貴重な緑地を保全するため、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第55条及び大田区みどりの条例(平成24年条例第57号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定による市民緑地の契約の締結及び設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 市民緑地の名称を「区民緑地」とする。
(1) 区民緑地 法第55条第1項又は第2項及び条例第21条第1項の規定に基づき、区が土地等の所有者と市民緑地契約(以下「契約」)を締結し、設置し、及び管理する緑地又は緑化施設をいう。
(2) 大田区緑の基本計画 大田区が法第4条に基づき定めた緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(平成11年策定、平成23年3月改定)をいう。
(3) 土地等 土地又は人工地盤、立木、建築物その他の工作物をいう。
(1) 大田区緑の基本計画において、緑化重点地区に指定されていること。
(2) 散策や自然観察に適するなどの良好な緑地又は地域の魅力的な景観を形成する緑地であること。
(3) その他区長が特に必要と認めた緑地であること。
(区民緑地の設置の申出)
第5条 法第55条第1項に規定する申出は、区民緑地設置申出書(別記第1号様式)により行うこととする。
(区民緑地契約)
第6条 法第55条第1項又は第2項に規定する契約は、区民緑地契約書(別記第2号様式)を標準として締結するものとする。
2 契約は、5年以上の無償貸借契約とする。
(施設の設置)
第7条 区は、契約に基づき、区民緑地に、園路、広場、柵等の区民の利用及び区民緑地の保全のために必要な施設を設置することができる。
(区民緑地の管理)
第8条 区は、区民緑地を良好に管理するものとする。
2 区は、区民緑地の管理をするに当たり、広く区民との連携を図ることができるものとする。
3 区は、前2項に定めるほか、区民緑地の管理については別に定める。
(公告及び標識の設置)
第9条 区は、契約を締結したときは、法第55条第7項の規定による公告をするほか、当該区民緑地内に次に掲げる事項を明示した標識を設置することとする。
(1) 区民緑地の名称
(2) 区民緑地の区域
(3) 契約期間
(4) 区民緑地内の緑地保全等に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
(5) 供用開始年月日
(土地等の所有者の行為の禁止)
第10条 土地等の所有者は、契約期間中に区民緑地において、当該土地等の使用及び収益を目的とする権利を設定することはできない。
2 土地等の所有者は、契約期間中に区民緑地において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為等については、この限りでない。
(1) 新たな工作物等の設置
(2) 土地等の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 前各号に掲げる行為のほか、緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為
(契約に違反した場合の措置)
第11条 区、土地等の所有者のいずれか一方が契約に定める事項に違反したときは、その相手方は、契約の適正な履行のために必要な措置を自ら講じ、当該契約に違反した者に対し、相当の期間を定めて契約を適正に履行すべき旨を申し入れることができる。
2 前項の期間が経過したにもかかわらず、なお、違反の状態が継続しているときは、その相手方は、契約を解除することができる。
3 前2項の措置に要した費用は、契約に違反した者が負担するものとする。
(安全性に関する措置)
第12条 契約の期間中において、土地等や周囲の安全性に問題が生じたときは、区、土地等の所有者双方の協議により必要な措置を行う。
(土地の返還)
第13条 区は、契約の更新がされなかったとき又は契約の解除が行われたときは、速やかに当該土地を土地の所有者に返還するものとする。
(その他の事項)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区、土地等の所有者双方の協議により別に定める。
付則
この要綱は、平成23年8月18日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、決定の日から施行する。
別表(第4条関係)
区民緑地設置基準
項目 | 基準 |
面積 | 300m2以上であること。 |
緑地環境 | 自然とのふれあいなど区民が利用できる良好な緑地であること。 |
権利等 | (1) 所有者以外の者の地上権、賃借権等の権利が設定されていないこと。 (2) その他の使用収益権(電線の設置に伴う地上権設定等の区民緑地の利用に支障のない権利の設定を除く。)等の一切の権利が設定されていないこと。 |
占用物等 | 原則として移転又は除去されていること。ただし、区民の利用に支障のない既設の工作物、電柱、街路灯等の公共物、緑地と一体となって良好な環境を形成する歴史的建造物等については、この限りでない。 |
接道 | 公開及び区民の利用に支障がなく使用できる道路に接していること。 |
安全性等 | (1) 公開及び区民の利用に支障のない土地の形状並びに形質であること。 (2) 隣接する土地との境界が柵等で明らかであり、公開及び区民の利用に支障のないこと。 (3) 大規模な施設整備の必要がなく、公開及び区民の利用に支障のないこと。 (4) その他区長が必要と認める安全性の確保のための措置がなされていること。 |