○道路占用許可基準

昭和52年10月1日

土管発第900号決定

(目的)

この基準は、道路の占用が道路本来の機能を阻害しないよう許可の基準を定め、もって良好な道路環境の確保を図ることを目的とする。

第1 通則

(占用の場所)

1 占用の場所については、別に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 路面に接して設ける占用物件は、歩道を有する道路においては、原則として歩道内の車道寄りとし、歩道を有しない道路においては、路端寄りとすること。

(二) 歩道上に設けるものにあっては、その有効幅員の3分の2以上(3メートル以上確保されている場合は、この限りでない。)かつ、1.5メートル以上の余地が確保されていること。ただし、公共又は公益を目的とする場合であって、交通上特に支障がない場合は、1メートル以上の余地を確保すれば足りる。

(三) 原則として、次に掲げる場所でないこと。ただし、電柱、電話柱、交通信号機、道路標識、消火栓標識、危険防止用構台、アーケード、公衆用ごみ容器、すいがら入れ及び路下に設ける物件については、この限りでない。

(1) 横断歩道、消火栓、街角、交通信号機、道路標識、消火栓標識の前後それぞれ5メートルの区域内

(2) 横断歩道橋の昇り口、地下横断通路及び地下鉄の出入口の手前5メートルの区域内

(3) バス停留所、橋、トンネル、踏切道の前後それぞれ10メートルの区域内

(占用物件の構造)

2 占用物件の構造は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 路上及び上空に設ける物件については、倒壊、落下、はく離、汚損等により道路の構造及び交通に支障を及ぼすことなく、都市の美観風致に調和したものであること。

(二) 路下に設ける物件につては、自重、積載荷重、土圧、交通重量並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造であること。

第2 細則

(法第32条第1項第1号該当物件)

1 電柱等の占用

電柱、電話柱等の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路幅員10メートル以内の歩道を有しない道路においては、片側(占用者ごとに一側ではなく、電柱、電話柱等はすべて同一路線上の片側とする。)に設けること。

(二) 道路の立体交差部分に設けないこと。ただし、甲道路に対して乙道路が伏せ越し(アンダーパス)する場合の甲道路及び高架道路と並行する高架道路下においては、この限りでない。

(三) 原則として、この基準の施行日から6か月を経過した日以降に新設された主要幹線道路には、設けないこと。

(四) 同一路線に電柱、電話柱等を設ける場合は、原則として共架すること。

2 装飾灯の占用

商店会等の団体が、その区域内の道路の照明を目的として設置する装飾灯の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路幅員が10メートル以内(一方通行とされている道路については、道路幅員5メートル以内)で歩道を有しない道路においては、原則として片側に設けること。

(二) 灯柱は、金属又は鉄筋コンクリート製で堅ろうなものとし、最大直径は、0.3メートル以下とすること。

(三) 光源又は灯柱の側方に突き出す構造物の下端は、車道においては路面から4.5メートル以上、歩道においては3.5メートル以上とし、出幅は1.4メートル以下とすること。

(四) 電灯の配線は原則として地下に埋設すること。

(五) 電灯は、点滅をしたり過度のまばゆさを感じさせる種類のものでないこと。

(六) 装飾灯の占用者名は、灯柱の下部に表示すること。

(七) 装飾灯には次に掲げる場合を除き広告物、装飾物を添加しないこと。

(1) 商店会等の名称表示した看板及びフラッグを添加する場合

(2) 季節的な一般的商習慣や地域行事ための一時的飾りつけを添加する場合

(3) 広告物自主審査機関(東京都商店街振興組合連合会内に設けられた「フラッグ広告表示自主審査会」)の審査で了承された広告物で、広告物の添加により得られた広告料収入を全て装飾灯の維持及び地域における公共的な取り組みに要する費用に充当することを目的として広告物を添加する場合

(八) 前号(1)から(3)までの規定により添加する場合の基準は以下とおりとする。

看板の幅は、取付け位置の柱の直径の1.5倍以下、長さは直径の4倍以下とし、路面からその下端までの高さは、車道においては4.5メートル以上、歩道においては3.5メートル以上とすること。

フラッグの幅は、街路灯柱から0.8メートル以下、路面からその下端までの高さは、歩道においては原則として2.5メートル以上とすること。なお、路側帯については、車止めや街路樹、植樹帯等で仕切られ自動車の通行ができない部分は歩道とみなす。

(九) 前二号の規定は、商店会等区域内に設置されている道路付属物である街路灯についても、当該商店会のフラッグの添加を認める。

(十) 灯柱の設置間隔はおおむね15メートル以上とし、光源の高さは5メートル以上とする。ただし、道路広場等に設置する場合、電柱等に添加する場合又は街路樹との関係上やむを得ない場合は、設置間隔を伸縮することができる。

3 電線等の占用

電柱等に架設する電線等の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 電線等の高さは、原則として、車道においては路面から5メートル以上、歩道においては3メートル以上とすること。ただし、街路樹の上空にあっては、街路樹に支障とならない高さが確保されるものであること。

(二) 高架道路と並行する高架下道路及び両側に電柱等が設けられている道路にあっては、道路を横断して架設しないこと。ただし、横断して架設することがやむを得ないと認められる場合は、原則として、既設の横断箇所とすること。

(三) 道路を横断して架設する場合は、原則として、道路の方向に対して直角に横断すること。

(四) 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(コモンアンテナテレビジョン)並びに有線音楽放送業務のための電線を架設するための柱は、原則として、設けないこと。

3の2 イルミネーションの占用

イルミネーションの占用については、国及び地方公共団体等が関与して設けるもの及び商店会・地域団体等が地域的規模で行う祭典、年末大売出し等の際に一時的に設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらねばならない。

(一) イルミネーションを設置する対象は、街路樹のみとする。その種類は原則として落葉樹とし、設置期間は樹木の休眠期間とする。(概ね11月下旬から1月)

(二) イルミネーションの設置範囲は、交通管理者の認めるものであること。

(三) イルミネーションの高さは、道路構造令に基づく建築限界を満たしていること。

(四) 風雪等により落下することがないよう固定すること。

(五) 点灯時間は日没より24時までとすること。

4 変圧塔等の占用

送、配電用変圧塔又は配電箱等の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道又は道路広場、橋下等の道路の有効幅員外に設けること。

(二) 長軸を道路の方向と平行に設けること。

(三) 歩道に設ける場合は、次のとおりとすること。

歩道の幅員

長軸の長さ

短軸の長さ

高さ

4.5メートル以上

1.6メートル以下

1.1メートル以下

2.5メートル以下

3.5メートル以上

1.3メートル以下

0.8メートル以下

2.5メートル以下

3.5メートル未満

1.1メートル以下

0.45メートル以下

1.5メートル以下

5 郵便差出箱及び信書差出箱の占用

郵便差出箱及び信書差出箱の占用については、日本郵便株式会社及び信書便業者が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 郵便局及び信書便業者の営業所等の前に設置する場合は、当該郵便局及び営業所等の構内に敷地の余地がなく、やむを得ないと認められる場合に限ること。

(二) 長軸を道路の方向と平行に設けること。

(三) 広告物は掲出しないこと。

6 公衆電話所等の占用

1 公衆電話所、警察官派出所、公衆便所、消防用器具格納施設の占用の場所については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路広場、橋下等の道路の有効幅員外に設けること。ただし、公衆電話所については、やむを得ない場合に限り、歩道に設けることができる。

(二) 公衆電話所を認定電気通信事業者の営業所等の前に設ける場合は、当該営業所等の構内に敷地の余地がなく、やむを得ないと認められる場合に限ること。

2 ポール式公衆電話の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 既設の電話柱等に添架すること。ただし、やむを得ず専用柱を設ける場合は、歩道上とすること。

(二) 車両の進行方向に対面して、利用できるように設けること。

(三) 電話器の格納施設は、長径0.6メートル以下、高さ0.8メートル以下とし、その下端は路面から1メートル以上とすること。

3 公衆電話機設置台の占用については、第1項の規定を適用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道内に設ける場合の占用位置は、歩道の車道寄りとすること。

(二) 車両の進行方向に対面して、利用できるように設けること。

(三) 広告物、装飾物は一切添加しないこと。

(四) 配線は原則として地下に埋設すること。

(五) 大きさは幅0.7メートル以下、奥行き0.95メートル以下、高さ1.45メートル以下とし、脚部の高さは0.55メートル以上とすること。

4 テレホンカード自動販売機の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 公衆電話所占有者である認定電気通信事業者が、公衆電話所内に設置するものであること。

(二) 販売機の設置に起因する、公衆電話所の規格の大型化は認めない。

(三) 販売機の外形寸法は、高さ1.42メートル、幅、奥行きとも0.25メートル以下とすること。

(四) 広告物、装飾物は一切添加しないこと。

(五) 販売するテレホンカードは、認定電気通信事業者発行の一般のカードとすること。

6の2 消火器の占用

1 この基準は、大田区地域防災計画に基づいて配置する消火器の道路占用許可基準を定めるものであって、道路の敷地外に適当な場所がない場合に限って適用されるものとする。

2 占用者は区に限るものとする。

3 占用位置は次に掲げるところによること。

(一) スタンド式(建植式)

歩車道の区別のある道路にあっては歩道の車道寄り、歩車道の区別のない道路にあっては路肩寄りとし、格納箱より大きい施設(東電の配電函、公衆電話ボックス、地下鉄出入口施設、電柱等)に接近して設置すること。

(二) 共架式

道路及び道路付属物(橋りょう、街路灯、道路標識等)への添加は認めない。町会、商店会の街路灯ヘの共架は、灯柱の直径が格納箱の幅より大きい場合、またはその街路灯が東電の配電函等に接近して建柱されている場合に限る。

(三) 塀・壁への取付式

交通上支障のない位置とする。

(四) 本条各号基準により難い場合は、通行の支障にならない位置に設置できる。

4 構造は次に掲げるところによること。

(一) 格納箱、支柱はスチール等堅ろうな材質であること。

(二) 格納箱の位置は(箱の上端)は地上1~1.5メートル以下とすること。

(三) 窓を設ける場合はガラス等破損しやすいものを使用しないこと。

5 色彩、設置者等の表示については次に掲げるところによること。

(一) 赤を含む景観を損ねない色とする。

(二) 設置者(区名)は格納箱の前面に表示すること。

(三) 管理者(特定個人)は幅1.5センチメートル×長さ10センチメートルの大きさで格納箱の側面に表示すること。

6の3 消火栓用スタンドパイプ格納ボックスの占用

1 スタンドパイプ格納ボックス(以下「ボックス」という。)は、木造住宅が密集し、火災発生の際大規模な延焼のおそれが高いと認められる地域において、道路の敷地以外に適当な設置場所がない場合に限り許可できるものとする。

2 占用者は、町会・自治会に限るものとする。

3 占用位置は、次に掲げる基準を満たす場所とする。

(一) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄りとする。

(二) 歩車道の区別のない道路にあっては、路肩寄りとする。

(三) 上記のいずれの場所においても、ボックスより大きい既存の他の占用物件(電柱、電話柱、公衆電話ボックス、路上変圧器その他の機器等)に近接していること。

4 ボックスの構造等は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(一) 材質はスチール等の堅ろうなものとし、倒壊することのないよう地面にしっかりと固定すること。

(二) ボックスの大きさは、長軸の長さ1メートル以下、短軸の長さ0.6メートル以下、上端までの高さ地上1.2メートル以下とし、長軸を道路の方向と平行に設けること。

(三) 窓を設ける場合は、ガラス等破損しやすいものを使用しないこと。

(四) ボックスの前面の見やすい位置に、ボックスの設置者名、管理者(特定個人)の氏名及び連絡先を表示すること。

(五) 色彩は周辺の景観を損ねないものとすること。(赤色は可とする。)

(六) ボックスには広告物を掲示しないこと。

7 公告塔等の占用

広告塔又は装飾塔の占用については、地方公共団体又は商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 道路広場等交通の支障にならない道路の有効幅員外に設けること。

(二) 底面の長径又は直径は1メートル以下とし、高さは路面から5メートル以下とすること。

(三) 広報、祭礼又は季節的行事のため一時的に設けるものであること。

(四) 占用期間は、原則として1か月以内とすること。

8 公衆用ごみ容器等の占用

公衆用ごみ容器、公衆用吸いがら入れの占用については、地方公共団体及び町会、商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 照明施設が完備し、交通の支障にならない場所に設けること。

(二) ごみ容器については、主として駅前広場、バス停留所、横断歩道等多数の人間が滞留する場所に設けることとし、その他の場所においては、設置間隔を道路の一側100メートル以上の交互(千鳥)設置とすること。ただし、道路の一側にのみ設ける場合は、50メートル以上とすることができる。

(三) 吸いがら入れについては、原則として路上喫煙禁止地区内に設置するものとし、副流煙による健康被害等に配慮した配置とすること。

(四) 構造等は、次に掲げるところによること。

(1) ごみ容器等の大きさは、設置場所の状況に応じて道路管理者が認める必要最小限の大きさとすること。

(2) ごみ容器等の材質は、不燃性の堅ろうなものとすること。

(3) ごみ容器等は、都市の美観を損なわない統一的な色彩、意匠とし、ごみ又は吸いがらの収集が容易なものとすること。

(4) ごみ容器等は、容易に移動できないよう設置すること。

(五) ごみ容器等には、見やすい位置に、0.5メートル×0.1メートル以下の大きさでで、その占用者名及び連賂先を表示すること。

(六) ごみ容器等を常に点検し、破損又はごみ、吸いがらのたい積若しくは周辺への散乱等により、都市の美観、衛生を損なわないよう十分な維持管理体制が整っていること。

(七) ごみ容器等には、広告物を掲出しないこと。

9 フラワーポット等の占用

1 フラワーポットの占用については、地方公共団体又は町会、商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 幅員20メートル以上の道路の歩道又は道路広場で、照明設備が完備し、かつ、交通に支障のない場所に設けること。

(二) 歩道に設置する場合は、その有効幅員が2.5メートル以上確保されていること。

(三) フラワーポットの設置間隔は、8メートル以上とすること。ただし、道路広場、橋下等にあっては、この限りでない。

(四) フラワーポットの材質は、コンクリート又はこれに類する竪ろうなものとし、その形状、色彩等が都市の美観を損なわない統一的なものとすること。

(五) フラワーポットの幅は1メートル以下、長さは3メートル以下、高さは路面から0.4メートル以下とすること。

(六) 花木の植栽、手入れ、清掃等について、十分な維持管理体制が整っていること。

(七) 植栽する花木は、路面から0.8メートル以下の高さを維持することができる種類のものとすること。

(八) フラワーポットには、長さ0.15メートル以下、幅0.05メートル以下の大きさで、その占用著名を表示すること。

(九) フラワーポットには、広告物を掲出しないこと。

2 植込み(花だん)の占用については、前項((三)(五)及び(七)号を除く。)によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 植込みの幅は、1メートル以下とすること。ただし、道路広場、橋下等にあっては、この限りではない。

(二) 縁石の高さは、路面から0.05メートル以下とすること。

(三) 植栽する花木は、路面から1メートル以下の高さを維持することができる種類のものとすること。

10 彫像等の占用

彫像又は碑の占用については、国又は地方公共団体が設置するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 駅前広場等の交通に支障とならない場所に設けること。

(二) 都市計画事業が完了した場所又は都市計画事業に支障とならない場所とすること。

(三) 原則として実在人物を表わすものでないこと。ただし、碑については、歴史上の人物で占用場所との地縁関係があり、かつ、文化又は教育に寄与する場合については、この限りでない。

(四) 高さ、大きさ、色彩、意匠等は、付近の美観と調和・均衡のとれたものであり、かつ、道路敷地内の工作物として妥当なものであること。

10の2 噴水池の占用

噴水池の占用については、国又は地方公共団体が設置するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 駅前広場等の交通に支障とならない場所に設けること。

(二) 都市計画事業が完了した場所又は都市計画事業に支障とならない場所とすること。

(三) 高さ、大きさ、色彩、意匠等は、付近の美観と調和・均衡のとれたものであり、かつ、道路敷地内の工作物として妥当なものであること。

(四) 飛まつが池の外に飛ばない構造とすること。

11 投光器の占用

建築物、看板等を照明するための投光器の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 投光器を二つ以上設ける場合には、その設置間隔を1.5メートル以上とすること。

(二) 投光器を取り付ける構造物の下端は、歩道においては、3.5メートル以上、歩道を有しない道路においては、路面から4.5メートル以上、出幅は1メートル以下とすること。

(三) 電灯は、白色であって点滅しないこと。また、車両の通行に支障とならないものとすること。

(四) 投光器を取り付けるための柱を設ける場合は、道路敷地外とすること。

12 ベンチの占用

ベンチの占用については、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者の団体又は町会若しくは商店会等の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) ベンチは、次に掲げる場所で、かつ、交通に支障とならない場所に設けること。

(1) 駅前広場

(2) 散策路、遊歩道として整備された道路

(3) 福祉施設及び病院など交通弱者が多数利用する施設の周辺

(4) 上屋の設置されているバス停留所又はタクシー乗場

(二) ベンチ設置後の有効幅員は、歩道にあっては原則として2メートル以上(歩行者の交通量が多い場合には3.5メートル以上)、自転車歩行車道又は自転車歩行者専用道路にあっては原則として3メートル以上(歩行者の交通量が多い場合には4メートル以上)確保できること。

(三) ベンチは、原則として長さ3メートル以下、幅0.7メートル以下とし、路面に固定すること。

(四) ベンチの材質は、十分な安全性及び耐久性を備えるものとし、色彩等が周辺の環境と調和するものであること。

(五) ベンチには、長さ0.15メートル以下、幅0.05メートル以下で、占用者名を表示すること。

(六) ベンチには、広告物を掲出しないこと。

(七) あらかじめ管理規定等を作成し、占用許可申請書に添付すること。

12の2 拡声機の占用

拡声機の占用については、国又は地方公共団体が公共目的で設けるもの及び商店会等の団体が、商店街振興のために設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 国及び地方公共団体を除き、拡声機を設置するための柱は、設けることはできない。この場合拡声機は、電柱、電話柱、装飾灯又は建物の壁面等に添加すること。

(二) 配線は原則として地下に埋設すること。

(三) 拡声機は極力小型のものとし、最大直径は原則として、0.3メートル以下とする。

12の3 防犯カメラの占用

防犯カメラの占用については、国又は地方公共団体が公共目的で設けるもの及び地方自治体から補助金の交付を受けて商店街、町会、自治会及び学校PTAが、地域における防犯活動のために設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 防犯カメラの道路占用については補助金申請前に道路管理者へ事前協議のうえ、設置の場所及び手法等について合意を得るものとする。

(二) プライバシー保護が適正に行われるよう防犯カメラの設置及び管理について「防犯カメラ管理運用規定」等があり、所轄警察署等の指導を受けたものであること。

(三) 防犯カメラの作動に伴うプライバシーの保護には充分に配慮し、第三者との紛争が生じたときは速やかに道路管理者に報告をし、占用者の責任において解決すること。

(四) 防犯カメラの落下等の事故等が発生した場合の連絡体制が整っており、占用者の責任において解決すること。

(五) 電気使用料については、占用者の費用にて支払うこと。

(六) 防犯カメラは極力小型のものとし、腐朽又は破損しやすいものでないこと。また、周辺環境と調和する色彩とし、反射材料や蛍光塗料は使用しないこと。

(七) 防犯カメラを設置するための場所は、装飾灯、電柱、電話柱及びポール式街路灯とし、何れもない場合は占用者自らが設置する単独柱に添架すること。ただし、区が設置する街路灯に添架する場合には、本基準に定める事項のほか、別に定める基準も満たすものであること。

(八) 単独柱は、金属又は鉄筋コンクリート製で堅ろうなものとし、最大直径は、0.3メートル以下とすること。

(九) 防犯カメラを取付け柱の側方に突き出した場合の出幅は1メートル以下とすること。

(十) 道路幅員が10メートル以内(一方通行とされている道路については、道路幅員5メートル以内)で歩道を有しない道路に単独柱を複数設置する場合は、原則として片側に設けること。

(十一) 電線の地中化地域における配線は、原則として地下に埋設すること。

(十二) 地上に架設する場合は、電線等の高さを、原則として車道においては路面から5メートル以上、歩道においては3メートル以上とすること。ただし、街路樹の上空にあっては、街路樹に支障とならない高さが確保されるものであること。また、電線等を道路を横断して架設する場合は、原則として、道路の方向に対して直角に横断すること。

(十三) 上記に該当がない事項で疑義が生じた場合は、道路管理者と協議すること。

(法第32条第1項第4号該当物件)

13 日よけの占用

1 巻き上げ式日よけ及び固定的に取り付けた日よけの占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 日よけは、建物に取り付け、その下端は、路面から2.5メートル以上とすること。ただし、固定的に取り付けた日よけは、車道においては4.5メートル以上とすること。

(二) 巻き上げ式日よけに方づえを設けるときは、その下端は、路面から2メートル以上とすること。

(三) 歩道を有する道路の歩道又は歩道を有しない幅員8メートル以上の道路における出幅は、0.8メートル以下とし、歩道を有しない幅員8メートル未満の道路における出幅は、0.5メートル以下とすること。

(四) 巻き上げ装置は、道路に突き出さないこと。

(五) 日よけの材質は、布、ビニール等で難燃性のものとすること。

(六) 車道に面する部分及び側面には、梁より下に側布等をつり下げないこと。

2 夏季等に仮設的に設けるこ道式日よけについては、次の名号に掲げるところによるほか、「アーケードの取扱について」(昭和30年2月1日付国消発第72号、建設省発住第5号、警察庁発備第2号)によらなければならない。

(一) 連続して設置する場合は、延長50メートル以下ごとに1メートル以上の間隔を設けること。

(二) 日よけの一端の支柱は車道側に設け、他の端は道路敷地以外に設けること。ただし、歩道幅員3メートル未満の場合は、車道側に支柱を設けないこと。

(三) 支柱の直径は、0.1メートル以下とし、建植孔には根巻きコンクリートを施すこと。

(四) 支柱を取り外した建植孔には蓋をし、交通に支障のないようにすること。

(五) 車道に面する部分及び側面には、梁より下に側布等をつり下げないこと。

(六) 日よけには、広告物、装飾物等を添架又は塗装しないこと。

14 公共用歩廊(アーケード)の占用

1 アーケードの占用については、次の各号に掲げるところによるほか、「アーケードの取扱について」(昭和30年2月1日付国消発第72号、建設省発住第5号、警察庁発第2号)によらなければならない。

(一) 幅員2.5メートル以上の歩道に設けること。

(二) 法第56条の規定により指定された道路以外の道路においては、車道の幅員が8メートル以上の道路に設けること。ただし、一方通行の制限のある道路については、車道の幅員が6メートル以上の道路に設けることができる。

(三) 急勾配の道路に設けないこと。

(四) 歩道内の車道寄りに設ける支柱の間隔は、6メートル以上とすること。

(五) 路端寄りの支柱は、原則として道路敷地外に設けること。

(六) 幅員が3メートル未満の歩道上に設ける場合は、原則として、歩道内の車道寄りに柱を設けること。ただし、歩道内の車道寄りに電柱、電話柱等が設けられている場合は、この限りでない。

(七) アーケードの長さは、原則として30メートル以上とすること。

(八) 幅員4メートル以上の道路が連結する部分は、原則として、切断すること。

(九) 街路樹がある場合は、生育に支障とならないように、屋根の部分を後退又は切断すること。

(十) 既設の装飾灯がある場合は、原則として、これを撤去し、アーケードの下端又は支柱に添加すること。

(十一) アーケードの下に添加できる看板は、次に掲げるものに限るものとし、路面からの高さは、車道において4.5メートル以上、歩道においては2.5メートル以上、出幅1メートル以下とすること。

(1) 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に定める自家用広告物

(2) アーケードの出入口に表示する商店会名の看板

(3) 広告物自主審査機関の審査で了承された広告物で、広告物の添加により得られた広告料収入を全てアーケードの維持及び地域における公共的な取り組みに要する費用に充当することを目的として広告物を添加する場合。

(十二) 前号の看板を除き、広告物、垂れ幕、ポスターその他の工作物、物件を添加しないこと。ただし、添加物件につき占用許可を受けたときはこの限りではない。

2 道路の全面又は大部分をおおうアーケードの占用については、前項(三)(五)(七)及び(十)から(十二)までを適用すること。

15 上屋の占用

バス停留所又はタクシー乗り場に設置する上屋の占用については、一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 上屋は、乗客が多く、かつ、交通に支障とならない次に掲げる場所に設けること。

(1) 駅前広場の交通島

(2) 原則として幅員3メートル以上の歩道

(3) 歩車道の区別のない道路の法敷等

(二) 構造は、次に掲げるところによること。

(1) 上屋は、平屋建てとし、原則として壁等の囲いを設けないこと。

ただし、風雨等のため特に壁等の囲いを設ける必要があり、かつ、道路管理上支障のない場合においてはこの限りでない。

(2) 上屋の主要構造部の材質は、原則として不燃性のものとすること。

(3) 柱の位置は、原則として、歩道にあっては歩道内の車道寄り、法敷にあっては民地側とすること。

(4) 柱の間隔は、原則として3メートル以上とすること。

(5) 屋根の幅は、駅前広場の交通島に設ける場合を除き、原則として2メートル以下とすること。ただし、幅員4メートル以上の歩道に設けるものについては、歩道幅員の2分の1以下の範囲で設けることができる。

(6) 屋根の長さは、駅前広場の交通島に設ける場合を除き、原則として12メートル以下とすること。

(7) 上屋は、雨水の処理を考慮した構造とすること。

(8) 上屋の高さは、原則として路面から2.5メートル以上3.5メートル以下とすること。

(9) 原則として照明施設を設けることとし、照明施設の配線は、地下に埋設すること。

(三) 原則として上屋に広告物は掲示できないこととするが、例外としてバス停留所の上屋に広告物を掲示する場合の基準は、「26バス停留所標識等に添加する広告の占用」によること。

(四) バス停留所は、可能な限り統合し、上屋の効率的な活用を図ること。

16 地下街及び地下駐車場の占用

地下街及び地下駐車場の占用については、「地下街の取扱いについて」(昭和48年7月31日付建設省都計発第71号)及び「地下街に関する基本方針について」(昭和49年6月28日付建設省都計発第60号、道政発第53号、住指発第554号)によらなければならない。

17 貯水槽の占用

震災対策用として設ける貯水槽の占用については、地方公共団体又は消防長若しくは消防署長が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 東京都震災対策条例(平成12年12月22日条例第202号)第48条に規定する避難道路及びその両側奥行500メートル以内の道路並びに避難場所から3キロメートル以内の道路に設けるものとし、その位置は、高架道路下、緑地帯等の道路の有効幅員外であること。

(二) 構造は、鉄骨又は鉄筋コンクリート造りとし、その頂部と路面との距離は、1.5メートル以上とすること。

18 上空通路の占用

道路の上空を横断して設ける上空通路の占用については、通路の設置によって地上交通の緩和又は多数人の避難等相当の公共的利便に寄与する場合に限るものとし、次の各号に掲げるところによるほか、「道路の上空に設ける通路の取扱等について」(昭和32年7月15日付建設省発住第37号、国消発第860号、警察庁乙備発第14号)によらなければならない。

(一) 通路を設けることができる施設は、次のものに限るものとし、原則として占用申請者が道路の両側の施設の大部分を所有していること。

(1) 官公署の施設

(2) 学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設

(3) 病院、その他の医療施設又は保育所その他の社会福祉施設

(4) 百貨店及びこれに類する施設

(5) 都市計画施設及び市街地開発事業による施設

(6) その他、都市の活性化、街づくり等当該地域の発展に寄与するもので、周辺道路の利用状況からみて特に必要と認められる施設

(二) 通路を設けることができる道路は、幹線道路(道路法第56条の規定により、国土交通大臣が指定した主要地方道及び知事が管理する一般国道)以外の道路であって、幅員が16メートル以下であること。

(三) 通路は、路面に対してほぼ水平とし、原則として道路の中心線に対して直角に結ぶものであること。

(四) 通路を同一建築物に2個設ける場合は、一方の垂直投影上の範囲内に設けること。

(五) 通路の支柱は、道路敷地内に設けないこと。

(六) 構造は、不燃性のものであって、その主要部分を鉄骨又は鉄筋コンクリー卜造りとし、必要に応じ雪止めの設備を設けるものであること。

(七) 通路には、ガス管、水管、熱供給管、高圧電線等を添加しないこと。

19 屋上連結通路の占用

建築物の屋上部を連結する通路の占用については、「18上空通路の占用」によるほか、「建築物の屋上部を連結する通路の取扱について」(昭和46年10月11日付け建設省道政発第107号)によらなければならない。

20 地下通路の占用

1 地下通路の占用については、通路の設置によって地上交通の緩和及び多数人の避難等相当の公共的利便に寄与する場合に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 通路を設けることができる施設は、次のものに限るものとし、原則として、占用申請者が道路の両側の施設の大部分を所有していること。

(1) 官公署の施設

(2) 学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設

(3) 病院、その他の医療施設又は保育所その他の社会福祉施設

(4) 百貨店及びこれに類する施設

(5) 都市計画施設及び市街地開発事業による施設

(6) その他、都市の活性化、街づくり等当該地域の発展に寄与するもので、周辺道路の利用状況からみて特に必要と認められる施設

(二) 通路の設置は、既存の諸施設又は公共・公益施設の整備計画等に支障を及ぼさないこと。

(三) 通路は、原則として道路の中心線に対して直角に結ぶものであること。

(四) 通路の設置位置は、危険物の地下槽(ガソリンタンク等)から水平距離が10メートル以上であること。

(五) 通路の幅員は、必要最小限とし、6メートル以下とすること。また、床面から天井までの高さは、2.5メートル以上とすること。

(六) 構造は、鉄筋又は鉄筋コンクリート造りとし、その頂部と路面との距離は、2.5メートル以上とすること。

(七) 通路の出入口は、道路敷地外に設けること。

2 前項の規定にかかわらず、地下街又は公共地下道と沿道建築物とを連結するための通路の占用については、「地下街に関する基本方針について」(昭和49年6月28日付建設省都計発第60号、道政発第53号、住指発第554号)によらなければならない。

21 横断橋の占用

横断橋の占用については、横断橋の設置によって地上交通の緩和又は多数人の避難等相当の公共的利便に寄与する場合に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 原則として、常時一般交通に開放し、横断歩行者の利便を図るものであること。

(二) 道路施設である横断歩道橋からの距離は、原則として100メートル以上とすること。

(三) 構造は、次に掲げるところによること。

(1) 主要な部分は、鉄骨、鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート造りとすること。

(2) 横断橋は、原則として道路の中心線に対して直角に架設し、橋げたの下端は、路面から4.7メートル以上とすること。

(3) 階段、橋脚は、道路敷地外に設けること。ただし、やむを得ず道路敷地内に設ける場合は、歩道内の車道寄りに設けることとし、歩道の有効幅員を3メートル以上確保すること。

(4) 橋脚の設置が前号によりがたい場合であって、1.5メートル以上の中央分離帯のある道路においては、中央分離帯内に設置することができる。

(5) 横断橋には、歩行者の危険を防止するため、照明灯及び柵を設けること。

(四) 横断橋には、広告物を掲出しない。

(法第32条第1項第6号該当物件)

22 露店の占用

1 露店の占用は、歴史的由来等をもって行われてきた祭典、縁日、歳の市、市日等において、従前から出店してきた露店に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道を有する道路では歩道上とし、歩車道境界から1.5メートル以内で、かつ、歩道幅員の2分の1を超えない区域とすること。

(二) 歩道を有しない道路では路端から2メートル以内で、かつ、道路幅員の3分の1を超えない区域とすること。

(三) 換気孔上又は百貨店、映画館、若しくは劇場の出入口その他混雑する場所を避けること。

(四) 各店の間口は2メートル以下、奥行は1メートル以下とすること。

(五) 露店の延長10メートルごとに1メートル以上の間隔を設けること。

2 新聞売場、宝くじ売場、靴みがき又は靴修理所等の占用については、原則として、従前から占用していた者に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道を有する道路では、歩道内の車道寄りとし、歩道を有しない道路では、路端寄りとすること。

(二) 前項第3号によること。

(三) 占用面積は、1平方メートル以内とし販売台等は、折りたたみ式で無蓋のものとすること。

23 商品置場の占用

営業用具、商品等(自動販売機を除く。)の置場の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 路面に固定させず、移動が容易なものとすること。

(二) 歩道上に限るものとし、その出幅は、路端から0.2メートル以内とすること。

(令第7条第1号該当物件)

24 突出看板等の占用

建築物等から突き出す看板等の占用については、次の各号によらなければならない。

(一) 突出看板については、自家用看板に限るものとし、一営業所、一事業所又は一作業所につき2個以内とすること。ただし、たばこ、塩又は切手の販売店、専門店、加盟店、代理店等を表示する0.5平方メートル以下の看板及び広告用日よけを除く。

(二) 看板の下端は、歩道上では路面から3.5メートル以上、歩道を有しない道路では路面から4.5メートル以上とし、その出幅は、路端から1メートル以下とすること。ただし、その出幅が0.5メートル以下の場合は、歩道上の高さを2.5メートル以上とすることができる。

(三) 地下街における看板の下端は、床面から2.5メートル以上、出幅は、壁面から0.8メートル以下、縦の長さは、0.3メートル以下とすること。

(四) 板面を回転式としないこと。

(五) 建築物の壁面を利用する平板看板は、出幅を0.3メートル以下とすること。ただし、地下街にあっては、出幅を0.1メートル以下とすること。

(六) 看板を柱に取り付ける場合は、その柱を道路敷地外に設けること。

25 電柱等に添加又は巻き付ける看板の占用

電柱、電話柱、消火栓標識(以下「電柱等」という。)に添加し、又は巻き付ける看板の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 原則として、この基準の施行日から6か月を経過した日以降に新設された主要幹線道路の電柱等に添加し、又は巻き付けるものでないこと。

(二) 主要幹線道路にあっては、橋(長さ20メートル以下のものを除く。)トンネル又は踏切道の前後それぞれ10メートル、交通信号機又は道路標識の手前(車両の進行方向からみていう。)5メートル及び後方1メートル、バス停留所又は交差点(車道幅員5.5メートル以上の道路との交差点に限る。)の前後それぞれ5メートル以内の区域に設けないこと。ただし、道路の方向に平行して設ける添加看板及び車両の進行方向に対面しない位置に取り付ける巻き付け看板は、この限りでない。

(三) 巻き付け看板は、市街地を形成している区域内の主要幹線道路においては、車両の進行方向に対面しない位置に取り付けること。

(四) 添加看板相互間又は巻き付け看板相互間の距離は、道路の一側につき20メートル以上とすること。

(五) 添加看板を歩道に設ける場合は、車道側に突き出さないこと。

(六) 添加看板の下端は、歩道上では路面から3.5メートル以上、歩道を有しない道路では4.5メートル以上とすること。

(七) 看板は、一柱に1個(巻き付け看板は、1個を2面として取り付けることができる。)とすること。

(八) 電柱及び電話柱に添加する看板は、幅0.45メートル以下、長さ1.1メートル以下とし、消火栓標識に添加する看板は、幅0.8メートル以下、長さ0.4メートル以下とすること。

(九) 巻き付け看板は、幅0.33メートル以下、長さ1.5メートル以下とし、その下端は、路面から1.6メートル以上とすること。

26 バス停留所標識等に添加する広告の占用

1 バス停留所標識に添加する広告の占用については、標識の占用者である一般乗合旅客自動車運送事業者が添加するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 計画的に標識の整備を行う場合であること。

(二) 在来の簡易な標識(通称ダルマ式等)及び道路の路端に設置した標識には、添加しないこと。

(三) 添加広告の掲出面積は、表示板(片面)表示面の広さの3分の1以内とすること。

(四) 添加広告は、表示板の最下段に掲出すること。

(五) 添加広告の掲出面は、次に掲げるところによること。

(1) 歩道上に標識が道路の方向に平行して設置されている場合は、歩道面

(2) 道路の方向に直角に設置されている場合は、進行車両の非対向面

(六) 地色は、白とすること。

2 照明式バス停留所標識及びバスロケーションシステムのためのバス停留所標識に添加する広告の占用については、前項本文によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 添加広告は、標識1本当たり、進行車両の非対向面及び歩道面の二面とすること。

(二) 添加広告の掲出面積は、照明表示ボックスの表示面(各1面)の広さの3分の1以内とすること。

(三) 添加広告は、照明表示ボックスの最下段に掲出すること。

3 バス停留所に設置される上屋に添加する広告物については、当該広告物により得られる収入が上屋及び上屋に併設されるベンチ並びにバスロケーションシステム等、バス利用者の利便性を向上する施設の整備又は維持管理に要する費用に充当される広告板に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 占用許可申請は、当該広告板を用いて広告事業を行おうとする者(自ら広告板を用いて広告事業を行うバス事業者を含む。)が行うものとする。

(二) 広告板の設置場所、構造その他の要件については、「バス停留所に設置される上屋に対する広告物の添加に係る道路占用の取扱いについて」(平成20年3月25日付け国道利第26号)によらなければならない。

27 掲示板の占用

掲示板の占用については、国及び地方公共団体又は大田区自治会連合会に加入する自治・会町会が広報その他公共的目的のために設置するものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。ただし、自治会・町会の掲示板については特別出張所長の設置承認依頼があるものに限る。

(一) 近隣の敷地内に掲示板を設置する余地がなく、やむを得ないと認められる場合であること。

(二) 占用位置は路端寄り(隣地境界線から20cm程度離れた位置)に土中埋め込みで安全な状態で設置すること。ただし、段付き歩道で安全が確保できる場合やガードレールある場合は歩道内の車道寄りに設置する。

(三) 高さ2メートル以下、長さ1.8メートル以下、柱の長径又は直径は0.15メートル以下とし、これにひさしを設ける場合には、出幅0.3メートル以下、下端は路面から1.7メートル以上とすること。

(四) 材質は、容易に腐朽又は退色しないものであること。

(五) 占用者名及び掲示事項以外の広告等を掲出しないこと。

(六) 掲示物は公共的なもの及び自治会町会のお知らせに限定し、政治団体及び営利団体の掲示物、営利を目的とした催しの掲示物は掲出しないこと。

(七) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示案内掲示板については、やむを得ない場合は、次の場所に設けることができる。この場合、掲示板の裏面に地点表示(町・丁目又は著名地点名)を記載し、通行者の便に供すること。

(1) ガードレールの設置してある歩道内の車道寄り

(2) 横断歩道橋の階段下の部分

27の2 バス総合案内板等の占用

バス総合案内板又は地理案内板の占用については、一般乗合旅客自動車運送事業者又は地方公共団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 駅前広場等バスの路線又は交通の案内の必要が高い場所で、道路交通に支障とならない場所に設けること。

(二) 地理案内板は、町区域、町名及び街区符号並びに道路、河川、名所、旧跡、交通、教育、文化施設、公共施設及び著名な建物・施設等を掲出するとともに、必要に応じ凡例等を表示したものであること。

(三) 案内板は、原則として横2.5メートル以下、縦2メートル以下とし、ボックス型とする場合の幅は0.15メートル以下とすること。ただし、バス案内板については、路線数が多く、かつ、交通上特に支障がない場合には、横3.5メートル以下、縦2.5メートル以下とすることができる。

(四) 案内板の頭部にひさし又は照明施設を設ける場合は、出幅0.3メートル以下、下端は路面から2.5メートル以上とすること。

(五) 案内板の上端は、路面から3メートル以下とすること。

(六) 案内板の下端は、路面から0.5メートル以上とすること。

(七) 支柱は、鋼材類のもので長径又は0.2メートル以下とし、2本以内とすること。

(八) 照明施設の配線は、地下に埋設すること。

(九) 案内板の右側下部に横0.15メートル以下、縦0.05メートル以下で占用者名を表示すること。

(十) 案内坂には、広告物等を掲出しないこと。

28 バス停留所標識の占用

1 バス停留所標識の占用については、一般乗合旅客自動車運送事業者が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 停車したバスの車体が、街角、消火栓、横断歩道、横断歩道橋の昇り口、地下横断通路及び地下鉄出入口から5メートル以上の距離を保つことができる位置に設けること。

(二) 同一路線バスの標識は、原則として同型のものとすること。

(三) 複数の路線バスが運行する同じ場所のバス停留所については、可能な限り標識を統合すること。

(四) 標識は、原則として道路の方向に平行して設置すること。ただし、次の場合には、この限りでない。

(1) 駅前広場又は歩道に設置する場合で、交通の支障とならないとき。

(2) 標識の頭部に、停留所番号、会社マーク又は会社名等を表示する表示板を設置する場合(その表示板に限る。)

(五) 停留所番号等を表示する表示板は、原則として長径又は直径0.35メートル以下とすること。

(六) 標識は、地点表示の機能を持たせることとし、その表示は、原則として停留所名と併記すること。

(七) 広告物の掲出については、「26 バス停留所標識に添加する広告の占用」によること。

2 無照明式バス停留所標識の占用については、前項によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、原則として支柱と表示板から構成されたものとすること。

(二) 標識の上端は、路面から3メートル以下とすること。

(三) 表示板の下端は、路面から0.5メートル以上とすること。

(四) 表示板(支柱部分を含む。)は、幅0.5メートル以下とすること。

(五) 支柱は、長径0.1メートル以下の白色の鋼管柱とし、先端は蓋をし、基礎は埋め込むこと。

3 照明式バス停留所標識の占用については、第1項によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、交通に支障とならない次に掲げる場所に設置すること。

(1) 駅前広場

(2) 歩道(原則として設置後1.5メートル以上の余地が確保できる場所に設置すること。)

(二) 標識は、1本の支柱と照明表示ボックスから構成されたものとすること。ただし、必要がある場合には、標識の頭部に、停留所番号等を表示するための表示板及び照明用自動点滅器を設置することができる。

(三) 標識の上端は、路面から3.5メートル以下とすること。

(四) 照明表示ボックスは、原則として幅0.4メートル×0.3メートル以下とし、長さ2.0メートル以下の直方体とすること。

(五) 照明表示ボックスの高さは、路面から0.5メートル以上3メートル以下に位置させること。

(六) 支柱は、長径又は直径0.1メートル以下の白色の鋼管柱とし、先端は蓋をし、基礎は埋め込むこと。

(七) 照明施設の配線は、原則として支柱内処理し、地下に埋設すること。

4 バスロケーションシステムのためのバス停留所標識の占用については、第1項によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、交通に支障とならない次に掲げる場所に設置すること。

(1) 駅前広場

(2) 歩道(原則として設置後、1.5メートル以上の余地が確保できる場所に設置すること。)

(二) 標識は、アンテナを兼ねた支柱と路上送受信機を内蔵した照明表示ボックスから構成されたものとすること。ただし、必要がある場合には、標識の頭部に、停留所番号等を表示するための表示板及び照明用自動点滅器を設置することができる。

(三) 照明表示ボックスは、原則として幅0.45メートル×0.45メートル以下とし、長さ2.2メートル以下の直方体とすること。

(四) 照明表示ボックスの高さは、路面から0.5メートル以上3メートル以下に位置させること。

(五) 支柱は、長径又は直径0.15メートル以下の薄緑色の鋼管柱とし、先端は蓋をし、基礎は埋め込むこと。

(六) 支柱(アンテナ)の車道方向への張出しは、6メートル以下とし、かつ、その下端は路面から5メートル以上とすること。

(七) 照明施設等の配線は、原則として支柱内処理し、地下に埋設すること。

29 案内標識の占用

1 タクシー乗場標識の占用については、陸運局及び一般乗用旅客自動車運送事業者の団体が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) タクシー業務適正化臨時的措置法(昭和45年法律第75号)により設けるもの及び従前から乗車場として利用されている場所に設けるものであること。

(二) 歩道を有する道路の歩道上に設けること。

(三) 標識板は、一辺が0.6メートル以下とし、標識の上端は、路面から2.5メートル以下とすること。ただし、支柱から突き出す型の標識については、標識板の下端は、路面から3.5メートル以上とすること。

(四) 標識には、占用者名及び利用案内等業務上の表示以外の広告物等を掲出しないこと。

2 駐車場案内標識の占用については、駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による路外駐車場管理者が設けるものに限るものとし、次の各号により設置されるものに限り許可することができる。

(一) 歩道を有する道路の歩道上に設けること。

(二) 当該駐車場の出入ロから100メートル以内に設けること。

(三) 1駐車場につき2本以内とすること。100メートル以内に2以上の駐車場がある場合でも、原則として、2本以内とする。

(四) 標識板の大きさは、縦0.6メートル、横0.5メートルとし、その上端は路面から4メートル以下、標識板の最下部と歩道の路面との距離は2.5メートル以上とすること。

(五) 標識には、占用者名以外の広告物等を掲出しないこと。

3 消防水利標識及び消火栓標識の占用については、消防長又は消防署長が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 標識は、消防水利施設又は消火栓1か所につき1本とすること。ただし、消防水利施設が河川、濠(ほり)、運河等の場合は、100メートル以上の間隔を保持し、必要数を設置できる。

(二) 消防水利施設又は消火栓から原則として5メートル以内の位置に設けること。

(三) 消火栓標識(広告をその下に添加する場合はその広告)の下端は、歩道上では路面から3.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上とすること。

(四) 消防水利標識は、占用者名以外の広告物等を掲出しないこと。

4 地下鉄出入口の案内標識の占用については、鉄道事業者が設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 地下鉄の出入口が道路敷地外等にあり、利用者にとって出入口が認識しにくい場所であること。

(二) 歩道を有する道路においては、歩道内の車道寄りに設け、歩道を有しない道路においては、当該地下鉄出入口の構造物に添加すること。

(三) 標識は、縦1メートル、横0.8メートルとし、その下端は、歩道上3.5メートル以上、車道上4.5メートル以上とすること。

30 理容院等の標識の占用

商店、会社、商品等の名を表示しない理容院、美容院、クリーニング店等の業種を示すマークの表示物又は時計板であって建築物等に取り付けるものの占用については、「24 突出看板の占用」を準用する。

31 アーチ型装飾灯の占用

アーチ型装飾灯の占用については、商店会等の団体の設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによるほか、「2 装飾灯の占用」(第1、第3及び第4号を除く。)によらなければならない。

(一) 幅員8メートル未満の歩道を有しない道路に設けること。

(二) 灯柱は、道路敷外に設けること。やむを得ず道路に設ける場合は、道路の有効幅員を6メートル以上確保すること。

(三) 道路の上空を横断する構造物及び光源の下端は、路面から5.5メートル以上とすること。

(四) 灯柱の設置間隔は、100メートル以上とすること。ただし、設置区間の延長が100メートル未満の場合は、その設置区間の両端に設けること。

(五) 商店会名を表示した看板を道路の上空に横断して、アーチ型装飾灯に添加する場合は、設置区間の両端の装飾灯に限ること。

32 こ道広告の占用

道路の上空を横断するこ道広告の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 祭礼又は年末、年始、中元の売出し等、臨時に設けるものに限るものとし、その設置期間は、1月以内とすること。

(二) 歩道を有する道路の歩道上に設けること。

(三) 支柱の一方は車道寄りに、他の一方は原則として道路敷外に設けること。

(四) 道路の上空を横断する広告物の下端は、路面から3.5メートル以上、上端は、4.5メートル以下とすること。

(五) 設置間隔は、50メートル以上とし、両側に設ける場合は、道路の一側100メートル以上の交互(千鳥)設置とすること。

32の2 祭典その他恒例により設置する一時的な飾り付けの占用

祭典、中元、年末売出し等、地域的規模で行われる一時的な飾り付けの占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩車道の区分のある道路においては、歩道上に占用すること。なお、道路の上空を横断して設置するものについては、こ道広告の占用によらなければならない。

(二) 設置期間は1カ月以内とすること。

(三) 占用許可申請は、事業を主催するもの、又は地域の代表者によって行われること。

(四) 屋外広告物に該当するものは、東京都屋外広告物条例による許可を受けたうえ、占用許可申請をするものとする。

(五) 提灯等の電源等の予備的設備を、予め他の占用物件に添加するときは、電線等の占用により許可を受けなくてはならない。

32の3 路上イベントなどに伴う占用

路上イベントの占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 当該路上イベントが、地域の活性化や賑わい創出等の観点から、地方公共団体及び地域住民、団体等が一体となって取り組むもの(地方公共団体が実施するものでない場合や、地方公共団体が協議会等に参加していない場合であっても、地域住民、団体等が一体となって取り組み、かつ、地方公共団体が当該路上イベントを支援するもの(支援する理由及び内容並びに占用に関する意見を占用許可申請書に添付しているもの)を含む。)であること。

(二) 当該路上イベントの占用は、次に掲げるいずれかの者が一括して占用するものであること。

(1) 地方公共団体

(2) 地方公共団体を含む地域住民、団体等の関係者からなる協議会等

(3) 地方公共団体が支援するイベント(支援する理由及び内容並びに占用に関する意見を占用許可申請書に添付しているもの)の実施主体

(三) 占用の場所は、次に掲げるいずれかの場所であること。

(1) 道路の構造又は道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であること。

(2) 歩道上に路上イベントに伴う占用物件を設置する場合には、原則として、十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5m以上、その他の場所にあっては2m以上)を確保すること。ただし、曜日若しくは時間を限って実施する場合又は交通規制を伴う場合で、歩行者の円滑な通行が確保される場合については、この限りでない。

(四) 路上イベントに伴い設置する占用物件の構造は、道路の構造に支障を及ぼさないものであり、かつ、周辺の景観、美観等を妨げるものでないこと。

(五) 占用にあたっては、周辺の交通案内・交通誘導員の配置、来場者用等の駐車場の確保、イベント終了後の道路清掃などの実施について、区の指示に従うこと。

(令第7条第4号該当物件)

33 足場、仮囲い等の占用

家屋、しょう壁等の工事に伴う足場、仮囲い、落下物防護用施設(朝がお)の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 歩道を有する道路では、歩道上とし、その出幅は路端から1メートル以下で有効幅員の3分の1以下とすること。歩道を有しない道路では、路端から1メートル以下で、道路幅員の8分の1以下とすること。ただし、落下物防護用施設については、必要な出幅とすることができる。

(二) 掛け出足場を設ける場合は、歩道上では路面から3メートル以上、歩道を有しない道路では、路面から4.5メートル以上とすること。

(三) 落下物防護用施設については、その高さは、歩道上では4メートル以上、歩道を有しない道路では5メートル以上とすること。

(四) 仮囲いに取り付ける出入口の扉は、道路に面して外開きとしないこと。

(五) 仮囲いには、法令の定め又は監督官公署の指示による表示及び施行主、請負業者名の表示(必要最小限に限る)以外のものを掲出しないこと。

(六) 仮囲いには、消火栓、マンホール等の操作、開閉に支障のないようにし、その位置を明示しておくこと。

34 こ道構台の占用

こ道構台の占用については、原則として、落下物防止の目的で設けるものに限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 幅員が2.7メートル以上の歩道上に設けるものとし、有効幅員3分の2以上を確保すること。

(二) 支柱の一方は、車道寄りに、他の一方は、道路敷地外又は仮囲いの中に設けること。

(三) 構造物の下端は、路面から3メートル以上とし、方づえを設ける場合は、その下端を路面から2.5メートル以上とすること。

(四) 屋根は、路端側に傾斜させること。

(五) 街角に設ける場合は、交通の見通しを妨げないものであること。

(六) 構台の下には、適当な照明施設を設けること。

(七) 構台には、一切の広告物等を掲出しないこと。

35 詰所の占用

1 公共事業及び公益事業のための工事に伴って現場監督員が待機する詰所の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 橋詰広場、法敷、高架道路下等道路の有効幅員外に設けること。

(二) 規模は、現場監督員が待機するのに必要な最小限のものとすること。

(三) 人家に面した部分には、原則として窓を設けないこと。やむを得ず窓を設ける場合は、目隠しを施すこと。

(四) 詰所には、法令の定め又は監督官公署の指示による表示以外のものを掲出しないこと。

2 構台の上に設ける詰所の占用については、「34 こ道構台の占用」によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(一) 規模は、現場監督員が待機するのに必要な最小限のものとすること。

(二) 給排水施設及び便所等を設けないこと。

(三) 詰所へ出入りする階段は、道路敷地外又は仮囲いの中に設けること。

35の2 アースアンカーの占用

沿道掘削工事に伴うアースアンカー工法の道路占用は、「沿道掘削工事に伴うアースアンカー工法の道路占用について(通知)(昭和63年2月26日付62建道管監第158号)によらねばならない。

(令第7条第6号該当物件)

36 特定仮設店舗等の占用

特定仮設店舗その他仮設建築物の占用については、次の各号に掲げるところによるほか、「道路法施行令の一部を改正する法令の施行について」(昭和32年7月9日付道発第190号)によらなければならない。

(一) 事業施行地区と占用しようとする場所が近接し、かつ、付近の既設店舗等と利害関係の対立しない場所であること。

(二) 道路の有効幅員外又は歩道を有する道路の歩道上とすること。

(三) 平屋建てとすること。

(令第7条第8号該当物件)

37 高架道路下の占用

高架道路下の占用は、「高架道路の路面下の占用許可について」(平成21年1月26日国道利第19号)によらなければならない。

(令第7条第11号該当物件)

38 自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車止め装置その他の器具の占用

自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車止め装置その他の器具の占用は、「道路法施行令の一部改正について」(平成18年11月15日国道利第31号)の「別紙 自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるための必要な車止め装置その他の器具の占用許可基準」によらなければならない。

(平成8年1月30日土管発第707号土木部長決定)

この要綱は、平成8年1月30日から施行する。

(平成24年4月23日24都都発第10243号都市基盤整備部長決定)

この要綱は、平成24年4月24日から施行する。

(平成25年2月18日24都都発第12489号都市基盤整備部長決定)

この要綱は、平成25年2月19日から施行する。

(平成28年9月30日28都道発第12104号都市基盤整備部長決定)

この要綱は、平成28年10月4日から施行する。

(平成29年9月12日29都道発第12254号都市基盤整備部長決定)

この要綱は、平成29年9月14日から施行する。

(令和4年3月9日3都道発第13399号区長決定)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

道路占用許可基準

昭和52年10月1日 土管発第900号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12章 都市基盤整備部
沿革情報
昭和52年10月1日 土管発第900号
平成8年1月30日 土管発第707号
平成19年3月22日 ま道発第11704号
平成22年12月9日 都都発第11933号
平成24年4月23日 都都発第10243号
平成25年2月18日 都都発第12489号
平成28年9月30日 都道発第12104号
平成29年9月12日 都道発第12254号
令和4年3月9日 都道発第13399号