○大田区特別区道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置基準
大田区特別区道路占用料等徴収条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)第3条の規定による減免措置は、次の基準による。
1 占用料の額の全部を免除することができるもの
(1) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、徴収しない(道路と鉄道事業者の鉄道とが相互に交差(横断)する場合に限る。)。ただし、道路が鉄道等の敷地を有償で使用する場合、当該鉄道等に係る占用料は、条例に定める額を徴収する。
(2) 地下鉄施設のうち路上施設(通風孔、出入口等)以外の施設は徴収しない。
(3) 東京都を事業主体とした京浜急行線連続立体交差事業の施行にともなう道路占用料は徴収しない。(平成13年12月10日施行土路収第300号)
(4) 羽田空港一丁目及び二丁目地内の羽田空港跡地(第1ゾーン)の土地区画整理事業による道路新設・整備に伴い、既存の鉄道施設が道路占用に該当した場合の占用料は、3/5を免除する。鉄道事業法第61条第1項の対象とならない箇所(横断占用)については、前1号の規定を適用する。(ただし東京モノレール株式会社の横断占用は、無償で敷地を借りている道路がないため前1号には該当しない。)(令和2年11月27日施行都道発第12779号)
(5) 土地の処理に関する基本協定(京浜急行電鉄平成31年3月29日締結)第4条の規定により選定された土地で、双方の合意に基づくものは徴収しない。(令和4年4月1日施行3都道発第13395号)
3 占用料の額の2/3を免除することができるもの
(1) 条例第3条第3号に掲げる物件のうち、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
第2 条例第3条第9号に掲げる物件に対する措置
(昭和62年4月1日施行土管発第728号)
1 占用料の額の全部を免除することができるもの
(1) 街灯(商店会及び商店街振興組合等の設置するアーチ式街灯を含む。)及び街灯への配線 (平成10年4月1日施行土管発第856号)
(2) 商店会及び商店振興組合等の設置するアーケード及び拡声器(配線を含む。)で公共性を有するもの (昭和63年9月20日施行土管発第311号)
(3) 公益法人が設置する放送法による有線テレビジョンの放送施設のうち、架空の道路横断電線 (平成24年10月1日施行24都都発第11342号改正)
(4) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で、非営利的なもの (昭和60年4月1日施行土管発第367号)
(5) 公共的団体が設置する有線放送施設及び水道管、下水道管その他の管路
(6) 塩、郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので、一店舗各一個に限る。) (昭和60年4月1日施行土管発第367号)
(7) 無料で公衆に開放している公園、広場及び運動場
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利の目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの
(10) 地下街、地下室、通路等に付随して設置される洗面所、休憩室等で主として公衆が無料で使用できるもの及び非常用階段その他の避難用施設
(11) 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件。ただし、地上権等を設定する際占用料の徴収を前提としている場合は、この限りでない。
(12) 道路が河川、港湾、海岸及び公園の区域に重複し、その管理者が占用料を徴している場合における当該道路区域内の占用物件 (平成9年9月29日施行土管発第414号)
(13) 電気事業者及び認定電気通信事業者が設ける支柱、支線及び架空の道路横断電線(平成19年4月1日施行ま道発第11642号)
(14) 自治体管路に設置された電気通信事業者の管線類を各戸に引込むため地下に設ける管線類 (平成19年4月1日施行ま道発第11642号)
(15) 区の駐車場整備計画により整備される路外駐車場で、これにより設置される区道上の駐車場看板 (平成13年4月1日施行土路発第439号)
(16) 地方自治体から補助金の支払を受けて、商店街、町会、自治会及び学校PTAが設置する防犯カメラ(設置のための柱類、電線等を含む) (平成22年12月17日施行22都都発第11939号改正)
(17) 京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業施行に要する工事用作業ヤード等 (平成25年1月21日施行24都都発第12216号)
(18) 消火栓用スタンドパイプ格納ボックス (平成25年3月21日施行24都都発第12706号)
(19) 糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業施行に要する工事用作業ヤード等 (平成26年2月20日施行27都都発第12640号)
(20) 路面下空洞調査で区依頼に基づくもの (平成28年3月30日施行27都都発第13924号)
(21) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に当たり、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と国際オリンピック委員会との開催都市契約に基づく、国際放送センターと各競技会場を結ぶ国際映像送信用回線敷設に伴い設置される電線、管路及びこれらと一体不可分な物件(ただし、減免期間は令和4年3月31日までとする。) (平成29年4月1日施行28都道発第14264号、令和4年4月1日施行3都道発第13395号改正)
(22) 装飾灯、公共用歩廊(アーケード)に添加する広告物のうち、広告物の添加により得られた広告料収入を全て地域における公共的な取り組みに要する費用に充当することを目的とするもの (令和4年4月1日施行3都道発第13395号)
(23) 駅前広場等で開催される路上イベントに伴い設置される物件 (令和4年4月1日施行3都道発第13395号)
2 占用料の額の1/2を免除することができるもの
(1) 公益法人が設置する放送法による有線テレビジョン放送施設のうち、架空の道路縦断電線(昭和51年4月14日施行土管発第339号、平成24年10月1日施行24都都発第11342号改正)
(2) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定される路外駐車場を除く。)
(3) 露店及び移動売店施設(靴みがき及び靴修理所を除く。)
(4) バス停留所標識及びバス停留所に付随して設置されるベンチ及び上屋(令和4年4月1日施行3都道発第13395号)
(5) 認定電気通信事業者が工作物等に添架する携帯電話等の小型の無線基地局及びその他これに類する小型の無線基地局(平成19年4月1日施行ま道発第11642号、令和4年4月1日施行3都道発第13395号改正)
(6) タクシー乗り場に付随して設置されるベンチ及び上屋(令和4年4月1日施行3都道発第13395号)
(7) 公安委員会の設ける交通信号灯を添架している電気事業者の電柱及び電気通信事業者の電話柱(令和4年4月1日施行3都道発第13395号)
3 占用料の額の1/3を免除することができるもの
(1) 地下道に付随する施設(地下コインロッカー、自動販売機、売店等)
4 占用料の額の5/6を免除することができるもの
(1) 宝くじ売り場(ただし年間占用日数60日以内とする。) (昭和48年9月1日施行土管発第1145号)
5 占用料の額の8/9を免除することができるもの
(1) 既設の架空電線を撤去するため、平成元年4月1日以降地下に埋設された電線、管路及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)、平成9年4月1日以降新たに占用許可を受けて地中に設ける電線、管路及びこれらと一体不可分な物件(いずれも「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。) (平成24年10月1日施行24都都発第11342号改正)
(2) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものに限る。)と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。) (令和4年4月1日施行3都道発第13395号)
6 占用料の1/5を免除することができるもの
(1) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものに限る。)(平成24年10月1日施行24都都発第11342号、令和4年4月1日施行3都道発第13395号改正)
7 その他一部免除することができるもの及びその減免額
(平成25年4月1日施行、令和4年4月1日施行3都道発第13395号改正)
(1) 規格化された軽易な看板
別表1に定めた額を超える部分を免除する。
(2) 上記以外の看板及び日よけ
別表2に定めた額を超える部分を免除する。
(3) 地下街、地下室、高架下等時価により占用料の額を算出するもの
占用の目的及び賃金償還計画その他占用者の事業経営の実態等を勘案して別に定める。
付則(平成22年3月23日22都都発第12754号区長決定)
この要綱は、平成22年12月17日から施行する。
付則(平成24年9月19日24都都発第11342号区長決定)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年1月21日24都都発第12216号区長決定)
この要綱は、平成25年1月21日から施行する。
付則(平成25年3月21日24都都発第12706号区長決定)
この要綱は、平成25年3月21日(減免後徴収単価の額改正は平成25年4月1日)から施行する。
付則(平成26年2月20日25都都発第12640号区長決定)
この要綱は、平成26年2月20日から施行する。
付則(平成28年3月30日27都都発第13924号区長決定)
この要綱は、平成28年3月30日(減免後徴収単価の額改正は平成28年4月1日)から施行する。
付則(平成29年3月24日28都道発第14264号区長決定)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日30都道発第14782号区長決定)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月27日2都道発第12779号区長決定)
この要綱は、令和2年11月27日から施行する。
付則(令和4年3月9日3都道発第13395号区長決定)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月28日4都道発第13355号都市基盤整備部長決定)
この要綱は、決定の日から施行する。
(別表1)
規格化された軽易な看板にかかる減免措置
単位:円
物件 | 電柱・電話柱広告 | 消火栓・停留所標識広告 | 乗車位置広告 | |
添加 | 巻付 | |||
減免後徴収単価 (1個につき1年) | 8,540 | 3,840 | 5,610 | 3,270 |
(別表2)
上記以外の看板及び日よけにかかる減免措置
単位:円
物件 | 減免後徴収単価(1個につき1年) | ||
表示面積が1.0m2以下のもの | 表示面積が1.0m2を超え2.0m2以下のもの | 表示面積が2.5m2以下のもの | |
上記以外の看板 | 0 | 23,400 | 35,100 |
(注)表示面積は、条例別表備考(4)による。
単位:円
物件 | 減免後徴収単価(1m2につき1年) |
表示面積2.5m2を超えるもの | |
上記以外の看板 | 18,720 |
(注)表示面積は、条例別表備考(4)による。
単位:円
物件 | 減免後徴収単価(1m2につき1年) |
日よけ | 4,340 |