○大田区立学校講師の任用等に関する規則
令和元年12月24日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の講師に限る。)のうち大田区が費用を負担する大田区立学校の講師(以下「講師」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 講師の職及び任用数は、大田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(任用)
第3条 講師は、教育公務員特例法第11条の規定に基づき、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により教育委員会が任用する。
2 講師の任用の手続は、教育委員会が別に定める。
3 講師の選考の方法は、教育委員会が別に定める。
4 選考は、公募によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 講師の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地がへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと教育委員会が認める場合
(2) 前会計年度又は当会計年度の職(以下これらの職を「当該職」という。)と同様の職務の内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると教育委員会が認める場合
5 前項第2号の規定による公募によらない任用については、前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第39号)の適用を受ける者の例による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、講師の任用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。