○大田区南六郷創業支援施設条例施行規則
令和2年3月11日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区南六郷創業支援施設条例(令和2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(使用者の資格)
第3条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 支援施設の使用に適し、他の使用者の操業又は営業及び近隣住民の生活に支障を来すおそれがなく、かつ、支援施設全体の管理運営に支障がないと認められる業態であること。
(2) 事業税及び住民税を滞納していないこと。
(公募の方法)
第4条 区長は、条例第6条の規定により支援施設の使用者を公募するときは、区報又は掲示等により所在地、仕様及び規模、募集室数、使用料、使用者の要件、使用申請手続その他必要な事項を公告しなければならない。この場合において、区長が特に必要と認めるときは、特定の室について使用できる業種又は業態に制限を設けることができる。
(使用の申請)
第5条 オフィス等又は貸切施設を使用しようとする者は、大田区南六郷創業支援施設使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 オフィスの申請は、1申請者につき2室(現にオフィスを使用しているものについては、2室からその使用に係る室数を減じた室数)までとする。
3 前項の規定により、現にオフィスを使用しているものが複数の室を使用することとなる場合における新たに使用承認を受ける室の使用期間は、現に承認を受けている室の使用期間から既に同室を使用した期間を減じた期間とする。
4 シェアードオフィスの申請は、1申請者につき1ブースに限るものとする。
5 コワーキングスペースの申請は、1申請者につき1席に限るものとする。ただし、中小企業者が申請者である場合は、3席までとする。
6 現にオフィス等を使用しているものが新たなオフィス等を使用することとなる場合における新たに使用承認を受けるオフィス等の使用期間は、現に承認を受けているオフィス等の使用期間から既にオフィス等を使用した期間を減じた期間とする。
7 区長は、第1項に規定するオフィス等又は貸切施設の使用申請に際し、事業計画書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(使用予定者等の決定)
第6条 区長は、前条第1項の規定に基づくオフィス等又は貸切施設の使用申請を受けたときは、事業計画等の審査(以下「審査」という。)を行うものとする。
2 前項の審査に係る基準については、別に定める。
2 区長は、条例第9条第3項の規定により新たに使用予定者又は使用者を決定したときは、それぞれオフィス使用予定者決定通知書又は大田区南六郷創業支援施設使用承認通知書により通知する。
2 前項に係る手続その他の事項は、別に定める。
(オフィスの移転)
第11条 現にオフィスを使用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該オフィスから別のオフィスへ移転することができる。
(1) 当該オフィスが自然災害等、使用者の責めに帰すべき事由に基づくものでない場合により、使用できなくなったとき。
(2) 区長が施設の管理上必要があると認めるとき。
(3) 事業計画において移転をする合理的な理由があるとき。
4 前項の規定により移転を許可された者の移転後の使用期間は、現に使用許可を受けている期間から既にオフィスを使用した期間を減じた期間とする。
(使用期間の延長)
第12条 条例第11条ただし書の規定によりオフィス等の使用期間を延長しようとする者は、オフィス等使用期間延長申請書(別記第8号様式)により申請しなければならない。この場合において、区長は、事業計画書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(駐車場の使用)
第13条 駐車場を使用しようとする者は、区長又は指定管理者に申請しなければならない。
2 駐車場の使用に係る手続その他の事項は、別に定める。
(日割計算の方法)
第15条 条例第14条第2項に規定する日割額は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第14条第4項ただし書の規定により後納できる使用料は、次に定めるところによる。
(1) 使用承認の際又は使用許可の日に納付するいとまがないと区長が認める場合
(2) 使用料をその実績に応じて納付する場合
(使用料の減免)
第16条 区長は、条例第15条の規定に基づき、次に掲げるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、施設等を使用することができないとき。
(2) その他区長が特に必要と認めるとき。
2 前項に掲げる場合のほか、貸切施設において、区が共催者となっているときは、使用料を免除することができる。
(使用料の徴収猶予)
第17条 条例第15条の規定に基づき使用料の徴収を猶予することができる場合は、区長が特に必要と認めた場合とし、その期間は、6か月を超えない範囲内とする。
2 前項の場合において、徴収を猶予された期間の使用料については、当該期間の終了後直ちに納付しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、当該使用料を分割して納付させることができる。
(届出事項)
第20条 条例第22条の規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表者を変更したとき。
(2) 代表者の住所を変更したとき。
(3) その他区長が定める事由
(指定申請書の提出)
第26条 条例第29条第1項の規定による指定を受けようとする法人その他の団体は、当該団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他区長が必要と認める事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 支援施設の管理に関する収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 当該団体の経営状況を明らかにする書類
(5) 当該団体の組織及び事業内容を明らかにする書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。
(協定の締結)
第28条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と支援施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 管理に要する費用に関する事項
(2) 管理の業務及び経営の状況の報告、調査及び指示に関する事項
(3) 指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第29条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付則
1 この規則は、大田区南六郷創業支援施設条例(令和2年条例第18号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和3年6月28日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第14条関係)
施設 | 単位 | 金額 | ||||
1年目から3年目まで | 4年目 | 5年目 | 大学生以下 | |||
オフィス | 使用する面積1平方メートルにつき1か月 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | ||
シェアードオフィス | 1ブースにつき1か月 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
コワーキングスペース | 1席につき1か月 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
オープンスペース | 貸切使用 | 1か月 | 300,000円 | |||
1日 | 20,000円 | |||||
1時間 | 3,000円 | |||||
個人使用 | 1日 | 1,000円 | 500円 | |||
1時間 | 500円 | |||||
セミナールーム | 貸切使用 | 1日 | 6,500円 | |||
1時間 | 1,000円 | |||||
試作室 | 貸切使用 | 1日 | 6,500円 | |||
個人使用 | 1日 | 3,000円 | ||||
1時間 | 1,000円 | |||||
駐車場 | 1台につき1時間 | 1,000円 | ||||
備考
1 この表において「大学生以下」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校若しくは大学に在学する児童、生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者及び同条に規定する小学校に就学するまでの者をいう。
2 駐車場の使用料は、最初の2時間までは徴収しない。






















