○会計年度任用職員の服務等に関する規程

令和2年2月28日

訓令甲第1号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方公務員法(平成29年法律第29号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、公務員としての誇りと使命感を持って、次に掲げる事項を、その職務に係る倫理行動規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、職務上知り得た情報について区民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等区民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令、条例及び規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の区民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(6) 職員は、職務上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、自らの私的利益のために利用し、又は操作してはならないこと。

2 前項各号に掲げる倫理行動規準を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項は、別に定める。

(倫理監督員)

第4条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督員を置く。

2 倫理監督員の設置について必要な事項は、別に定める。

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第5条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外のものを不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

2 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止について必要な事項は、別に定める。

(パワーハラスメントの禁止)

第6条 職員は、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為を行ってはならない。

2 職場におけるパワーハラスメントの防止について必要な事項は、別に定める。

(妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメントの禁止)

第7条 職員は、他の職員の妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関する制度又は措置の利用を理由に、就業環境を害する行為を行ってはならない。

2 職場における妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメントの防止について必要な事項は、別に定める。

(履歴事項等の届け)

第8条 新たに職員となった者は、速やかに所属で定める様式により履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、現住所、氏名など履歴事項に異動を生じたときは、速やかに異動届(服務規程(平成10年訓令甲第12号。以下「規程」という。)別記様式第2号)に当該異動を証明する書類を添付して届け出なければならない。

3 職員は、転任したときは、3日以内に住所及び連絡先等を当該所属長に届け出なければならない。

(名札)

第9条 職員は、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、職員の名札の着用、作成、管理、再貸与及びその他名札に関し必要な事項は、規程の適用を受ける常勤の一般職の職員の例による。

(出勤等の記録)

第10条 職員は、勤務庁に出勤したとき及び勤務庁から退勤するとき(以下「出勤等」という。)は、庶務事務システムにより自ら出勤等の記録をしなければならない。

2 前項の規定により難い場合は、あらかじめ届け出た印を出勤簿(規程別記様式第4号)に押印することにより、同項に規定する出勤等の記録に代えることができる。

(欠勤等の届け)

第11条 職員は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第41号)その他の規定による休暇等の場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、欠勤届(規程別記様式第5号)により届け出ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、交通機関の事故等やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。

(不在時の届出)

第12条 職員は、私事旅行等によりその住所を離れる場合において、所属長が必要と認めるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(執務上の心得)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務処理に支障のないようにしなければならない。

4 職員は、上司の承認を得ないで文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(出張)

第14条 職員の出張は、次の手続によるものとする。

(1) 庶務事務システムに所要事項を入力し、命令権者の決定を受けること。

(2) 前号の規定により難い場合は、職員の旅費支給規程(昭和48年訓令甲第14号)第4条に規定する旅行命令簿に所要事項を記載し、命令権者の決定を受けること。

2 宿泊を要する出張又は区外旅行にあっては、起案様式により、大田区事案決定手続規程(昭和47年訓令甲第1号)の別表に定めるそれぞれの決定区分に従い、所要の決定を受けなければならない。この場合において、事前に人事課長に協議をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、即日帰庁の区外旅行又は宿泊を伴う研修のための出張で事後に旅費を支給する出張については、同項に定める手続を省略することができる。

4 出張先において予定を変更しようとするときは、電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。

5 出張した者が帰庁したときは、直ちに口頭又は文書でその要旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第15条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品を、所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

(週休日等の登退庁)

第16条 職員は、週休日、休日等に登庁した場合は、登庁及び退庁の際警備の職にある者等にその旨を届け出なければならない。

(事務引継書)

第17条 休職、退職、転任等の場合には、速やかにその担任事務の引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、事務引継を終了したときは、前任者及び後任者が連署して直属上司に届け、その承諾を得なければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(事故報告)

第18条 職員は、職務の遂行に関し事故が生じたときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

2 職員は、勤務時間の内外を問わず、交通事故を起こしたとき並びに道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の1の部に掲げる一般違反行為(点数が6点以上のものに限る。)及び同表2の部に掲げる特定違反行為を行ったときは、直ちにその内容を所属長に報告しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第19条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁して事態に対応しなければならない。

(勤務条件通知書)

第20条 職員は、任用時に、勤務条件通知書(別記第1号様式)に署名し、所属長に提出するとともに、その任用期間中は保管しなければならない。

(兼業届)

第21条 職員は、職員の兼業許可等に関する事務取扱規程(昭和53年訓令甲第8号)第2条に規定する兼業を行う場合は、兼業届出書(別記第2号様式)を所属長に提出しなければならない。兼業届出書を提出した後、兼業先の変更等により当該届出書の内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 職員は、必要に応じて兼業先の勤務実績を証明する書類を所属長に提出しなければならない。

(退職願)

第22条 職員は、退職しようとするときは、特別な事由がある場合を除き、退職しようとする1か月前までに退職願を提出しなければならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日訓令甲第26号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日訓令甲第9号)

改正前の会計年度任用職員の服務等に関する規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和5年2月1日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の会計年度任用職員の服務等に関する規程第20条により保管している勤務条件通知書は、改正後の会計年度任用職員の服務等に関する規程第20条の規定により保管する勤務条件通知書とみなす。

3 改正前の会計年度任用職員の服務等に関する規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和6年1月25日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の会計年度任用職員の服務等に関する規程第20条により保管している勤務条件通知書は、改正後の会計年度任用職員の服務等に関する規程第20条の規定により保管する勤務条件通知書とみなす。

3 改正後の別記第1号様式の規定の適用については、令和6年3月31日までの間、同様式中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」とする。

(令和6年11月21日訓令甲第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この訓令の施行の日前に改正後の別記第1号様式を使用することができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に改正前の会計年度任用職員の服務等に関する規程第20条により保管している勤務条件通知書は、改正後の会計年度任用職員の服務等に関する規程第20条の規定により保管する勤務条件通知書とみなす。

4 改正後の別記第1号様式の規定の適用については、令和8年3月31日までの間、同様式中「能力実証を行う会計年度及びその前会計年度の職員人事評価規程(平成8年訓令甲第34号)に基づく評価者の評価結果における総合評価の評語が「1」(不良)である場合」とあるのは「職員人事評価規程(平成8年訓令甲第34号)に基づく評価者の評価結果における総合評価の評語が、能力実証を行う会計年度において「1」(不良)、その前会計年度において不良である場合」とする。

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会計年度任用職員の服務等に関する規程

令和2年2月28日 訓令甲第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 事/第2節 定数・任用
沿革情報
令和2年2月28日 訓令甲第1号
令和2年7月21日 訓令甲第26号
令和3年4月1日 訓令甲第9号
令和4年3月3日 訓令甲第1号
令和5年2月1日 訓令甲第1号
令和6年1月25日 訓令甲第1号
令和6年11月21日 訓令甲第28号