○通勤手当相当費支給規程

令和2年2月28日

訓令甲第2号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局

(目的)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)の通勤に係る費用弁償(以下「通勤手当相当費」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(通勤手当相当費の額)

第2条 通勤手当相当費の額については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)第12条第2項の規定を準用する。

(通勤距離の測定)

第3条 所属長は、通勤距離(職員の給与に関する条例第12条に規定する通勤距離をいう。)を、職員の住居から勤務地までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第4条 職員が新たに会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)第30条第1項に規定する支給要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った場合及び既に同項の規定により支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を別記様式により、速やかに所属長に届け出なければならない。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 前号に掲げる変更により支給要件を欠くに至った場合

(確認及び決定)

第5条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者の支給要件について確認した後、その者に支給すべき通勤手当相当費の額を決定し、若しくは改定し、又はその者への支給を終了しなければならない。

(定期乗車券の提示等)

第6条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第7条 通勤手当相当費の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った場合においてはその支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当相当費を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当相当費を支給されている職員が支給要件を欠くに至った場合においてはその支給要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、任用期間の初日が月の初日でない職員(支給要件を具備している者に限る。)における通勤手当相当費の支給は、当該任用期間の初日から開始する。

3 前2項の規定にかかわらず、通勤手当相当費の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日又は任用期間の初日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 通勤手当相当費は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

5 第3項の規定は、前項に規定する支給額を増額する場合の改定について準用する。

第8条 第2条の規定により準用する職員の給与に関する条例別表第7に規定する通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するものについては、職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特人委規則第12号。以下「特人委規則」という。)第7条第1項の規定を準用する。

2 前項の場合において、特人委規則第7条第1項に規定する勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の通勤手当相当費の額の取扱いについては、前条第4項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。

(支給日等)

第9条 通勤手当相当費は、次項に定める場合を除き、任用期間及び勤務日数に応じて毎月、規則第6条第2項に規定する基本報酬の支給日に支給する。

2 異動等事由(特人委規則第14条に規定する異動等事由をいう。以下同じ。)が生じた場合における通勤手当相当費の支給については、特人委規則第15条の規定を準用する。この場合において、通勤手当相当費は、当該異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の基本報酬の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当相当費に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当相当費を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

第10条 通勤手当相当費の支給を受けている職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当相当費は支給しない。

2 通勤手当相当費の支給を受けている職員が、1か月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、その期間における通勤手当相当費は支給しないこととし、その後通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当相当費の額の算出(次項に規定する場合にあっては、同項の規定による算出)をする。

3 通勤手当相当費の支給を受けている職員が、条例第27条の規定による休職等により勤務していない場合で、その後、復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定により通勤手当相当費の支給額を算出する。

第11条 条例第27条の規定による休職等に係る通勤手当相当費の返納額及び支給額については、異動等事由が生じた月に係る日割額とする。この場合において、当該日割額は、第9条の規定により支給された通勤手当相当額に基づき算出する。

2 出張、休暇、欠勤その他の事由に係る通勤手当相当費の返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、当該事由に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして第9条の規定により算出される額とする。

第12条 通勤手当相当費は、第7条から前条までに定めるもののほか、基本報酬の支給方法に準じた方法により支給する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第10号)

改正前の通勤手当相当費支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(令和6年4月1日訓令甲第11号)

改正前の通勤手当相当費支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

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通勤手当相当費支給規程

令和2年2月28日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)