○大田区子ども家庭支援センター安全衛生管理者等設置規程

令和2年4月1日

訓令甲第7号

庁中一般、事業所

(設置)

第1条 大田区子ども家庭支援センター(キッズな洗足池及びキッズな蒲田を含む。以下「子ども家庭支援センター」という。)の職員(以下「職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、次に掲げる管理者等を設置する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(安全衛生管理者)

第2条 安全衛生管理者は、子ども家庭支援センターの庁舎管理者の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める業務を行う。

(衛生管理者)

第3条 衛生管理者は、法に定める事業所の規模に応じた人数を置く。

2 衛生管理者は、法に定める資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

4 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、安全衛生管理者に報告しなければならない。

5 衛生管理者は、労働災害及び健康障害を防止するため、必要があると認めたときは、安全衛生管理者に意見を述べることができる。

(産業医)

第4条 産業医は、職員の健康管理に関する専門的業務を行う。

(意見の聴取)

第5条 安全衛生管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合には、大田区子ども家庭支援センター安全衛生委員会設置規程(令和2年訓令甲第8号)に定める大田区子ども家庭支援センター安全衛生委員会の意見を聴くものとする。

大田区子ども家庭支援センター安全衛生管理者等設置規程

令和2年4月1日 訓令甲第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第14章 童/第6節 子ども家庭支援センター
沿革情報
令和2年4月1日 訓令甲第7号