○大田区子ども家庭支援センター安全衛生管理者等設置規程
令和2年4月1日
訓令甲第7号
庁中一般、事業所
(設置)
第1条 大田区子ども家庭支援センター(キッズな洗足池及びキッズな蒲田を含む。以下「子ども家庭支援センター」という。)の職員(以下「職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、次に掲げる管理者等を設置する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(安全衛生管理者)
第2条 安全衛生管理者は、子ども家庭支援センターの庁舎管理者の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める業務を行う。
(衛生管理者)
第3条 衛生管理者は、法に定める事業所の規模に応じた人数を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する職員のうちから、区長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
4 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、安全衛生管理者に報告しなければならない。
5 衛生管理者は、労働災害及び健康障害を防止するため、必要があると認めたときは、安全衛生管理者に意見を述べることができる。
(産業医)
第4条 産業医は、職員の健康管理に関する専門的業務を行う。
(意見の聴取)
第5条 安全衛生管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合には、大田区子ども家庭支援センター安全衛生委員会設置規程(令和2年訓令甲第8号)に定める大田区子ども家庭支援センター安全衛生委員会の意見を聴くものとする。